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技術構成ファイル
(technical construction file; TCF)

EU においては、 他の多くのニューアプローチ指令と同様、 EMC 指令に関しても 適切な整合規格を適用することによって 適合性の推定を得ることができる。 だが、適用できる整合規格がない場合や整合規格を全面的に適用しない場合であっても、 TCF (technical construction file; 技術構成ファイル、あるいは技術構造ファイル) を用いて適合宣言を行なうことが可能である。

TCF を用いた適合宣言は、 適当な整合規格がない場合や、何らかの理由から整合規格を適用できない場合、 装置をテスト・サイトに持ち込めない (例えば、大き過ぎるために) 場合、 様々な構成の製品 (主にシリーズ製品やシステム製品) を個別に試験することなく 一括して適合宣言を行ないたい場合などに有用である。

EMC 指令に対する適合宣言を TCF を用いて行なう場合には、TCF を作成するとともに、 適合性に関する技術報告書か証明書を Competent Body に発行してもらう必要がある。 これらの書類が用意できたならば、 整合規格を適用した場合と同様に 適合宣言書を作成し、 CE マーキングを付けることができる。

EMC 指令では、TCF には、装置についての説明、及び 指令の保護要求への適合性を 保証するために用いた手段の説明を含めることが要求されている。 指令では具体的にどのような項目を TCF に含めるかは規定されていないが、おそらく、

といった情報を含めることになるだろう。 これは、その製品が EMC 指令の保護要求、 すなわち EMC 適合性を達成するであろうことを、 第三者に納得させられるようなものとすることが必要となる。

特にシステム製品などにおいて、さまざまな構成の製品を TCF に含めたい場合には、 どのような構成のものを含めるのかを明確に記載することも必要となる。 適合性を証明できる (それを保証でき、また第三者に納得させられる) のであれば、 相当の違いがある製品までを 個別に試験することなく単一の TCF でカバーできる可能性もあり、 これは多数のモデルからなるシリーズ製品や 構成にかなりの幅があるシステム製品の適合宣言に際しては 魅力的なものとなるかも知れない。 ただし、当然のことながら、 そのためにはそれらの適合性を証明する充分な根拠を示せることが最低条件となる。

作成した TCF は EU 域内で保管しておくだけで良いが、 当局からの要求があったならばすみやかに提出することが義務づけられており、 TCF をすみやかに提出できなかった場合や、 提出した TCF に不備があると判断された場合には、 相当のペナルティを受けることになるかも知れない。

TCF は機械指令や R&TTE 指令に関連しても用いられるが、 その内容や扱いは EMC 指令のものとはある程度異なったものとなる。


by Tom Sato, 2003-03-29