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CE マーキング
(CE Marking)

CE Marking CE マーキングは、欧州ニューアプローチ指令への適合を示すために、 低電圧指令、EMC 指令などを始めとする多くの指令で共通して用いられている。 それらの指令の対象となる製品については、CE マーキングの付けられた製品の、 またそれのみの、EU 域内での自由な流通が認められる。 従って、その対象となるにもかかわらず CE マーキングを貼付していない製品を EU 域内で流通させること、 CE マーキングを不当に貼付すること、 あるいはそれと紛らわしい表示を行なうことは禁止される。

指令によっては所定の機関の関与が要求される場合もあるものの、 基本的に、CE マーキングは認証機関などからの交付を受けるものではなく、 該当する指令で規定された適合性評価手続きに従い、 必須要求を満足していることを確認した上で、 自らの責任のもとに貼付するものである。 特に、多くの製品については モジュール A の適用が可能であり、 この場合には自らの判断のみに基づいて適合宣言を行ない、 CE マーキングを貼付することができる。 ただし、製品によってはこれと大きく異なったシステムが適用される場合があること、 そしてある種の製品には CE マーキングを行なわないことになっていることに注意すべきである。

CE マーキングは TUV や VDE などの認証マークを置き換えるものではなく、 それを望むのであれば、好みの機関の認証を受けた上で その認証マークを CE マーキングと共に表示することもできる。 地域や市場によっては、 依然として特定の認証マークが好まれる傾向もあるようである。

関連するその他のマーキングの例は:

`Ex' Symbol 防爆機器
(ATEX 指令 ― 94/9/EC)
R&TTE `Alert' Symbol 整合化されていない周波数帯を使用する無線機器
(R&TTE 指令 ― 1999/5/EC)
`e' Marking 自動車で使用するための機器やコンポーネント
(自動車 EMC 指令 ― 95/54/EC)

参考

CE マーキング ―― グリッドあり / グリッドなし
New Approach & Global Approach, conformity assessment, legislation & standardisation


by Tom Sato, 2002-04-21