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指令によっては所定の機関の関与が要求される場合もあるものの、 基本的に、CE マーキングは認証機関などからの交付を受けるものではなく、 該当する指令で規定された適合性評価手続きに従い、 必須要求を満足していることを確認した上で、 自らの責任のもとに貼付するものである。 特に、多くの製品については モジュール A の適用が可能であり、 この場合には自らの判断のみに基づいて適合宣言を行ない、 CE マーキングを貼付することができる。 ただし、製品によってはこれと大きく異なったシステムが適用される場合があること、 そしてある種の製品には CE マーキングを行なわないことになっていることに注意すべきである。
CE マーキングは TUV や VDE などの認証マークを置き換えるものではなく、 それを望むのであれば、好みの機関の認証を受けた上で その認証マークを CE マーキングと共に表示することもできる。 地域や市場によっては、 依然として特定の認証マークが好まれる傾向もあるようである。
関連するその他のマーキングの例は:
防爆機器
(ATEX 指令 ― 94/9/EC) | |
整合化されていない周波数帯を使用する無線機器
(R&TTE 指令 ― 1999/5/EC) | |
自動車で使用するための機器やコンポーネント
(自動車 EMC 指令 ― 95/54/EC) |
by Tom Sato, 2002-04-21