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クラス I / II / III 機器
(Class I / II / III Equipment)

感電に対する保護に関して、 機器は次のようなクラスに分類される:
クラス I
危険な電圧が印加される部分と 人が接触する可能性のある導電性の部分との間が 基礎絶縁で分離されており、 かつその基礎絶縁が故障した際の感電からの保護のために 人が接触する可能性のある導電性の部分が 保護接地されている機器。

主電源の接続がプラグによって行なわれる場合には、 建物の保護接地システムへの接続は接地極付きの電源コードによって 主電源の接続と同時に行なわれるようになっている必要がある。 恒久的に接続される機器においては、適切な設置指示や 保護接地端子を示すマーキングが必要となる。

クラス II
基礎絶縁が故障した際でも 付加絶縁によって絶縁が保たれるように、 危険な電圧が印加される部分と 人が接触する可能性のある導電性の部分との間を 基礎絶縁と付加絶縁とから成る 二重絶縁によって分離した機器、 及び二重絶縁の代わりにそれと同等以上の安全性を持つ 強化絶縁を用いた機器。

このクラスの機器は二重絶縁機器とも呼ばれ、 感電からの保護を保護接地に頼らずに達成する。 クラス II 機器には、通常はその旨を示す マーキングが必要となる。

クラス III
SELV か SELV-E 回路のみに接続されるか、 内部に SELV か SELV-E 電源だけを持つ機器で、 その機器中で SELV の電圧よりも高い電圧を発生しない機器。 (JIS C 1010-1 での定義)

クラス III 機器の感電からの保護は、それが接続される (そしておそらくはそのクラス III 機器に電源を供給する) 機器に依存する。 規格によってはクラス III 機器にはその旨を示す マーキングが要求されることもあるが、 そもそもこのクラスに言及していない規格も多い。

さらに、特に日本においては、次のクラスの機器が許容される場合がある:

クラス 0
感電に対する保護が基礎絶縁のみに依存している機器。

日本の電気用品技術基準においては 定格電圧が AC 150V 以下の機器の多くについてはこれが許容されているが、 このクラスの機器は基礎絶縁の 単一故障によって感電の危険を生じ得るため、 安全性は本質的に他のクラスのものよりも低いものとなる。 なお、電気用品技術基準では 漏洩電流の上限は 1mA とされており、 これはクラス I での典型的な上限である 3.5mA よりも小さい。 規格によっては、さらに小さい値が規定されているかも知れない。

クラス 0I
クラス I と同様に保護接地への接続手段を持つものの、 保護接地端子が独立しており、 この接続を接地極付きの主電源コードによって行なうことができないもの。

日本では、特に一般家屋においてはアース付きの電源コンセントが普及していないことから、 洗濯機などのように保護接地を必要とする家電品の多くは 保護接地の接続を電源とは別に行なうようになっており、このクラスに入る。


by Tom Sato, 2001-10-11