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新 EMC 指令 2004/108/EC

by Chris Marshman BEng, MPhil, CEng, MIEE, York EMC Services Ltd, University of York

翻訳: T.Sato


概要

長く待たれた新しい EMC 指令は、2004年12月31日の欧州官報で公表された ―― 2004/108/EC。

EMC 指令 89/336/EEC は、1996年 1月 1日から全面的に有効となった。 多数の点を明確化し、指令の均一な適用を確かとするために、 委員会は 1997年に非公式なガイドを発行した。 このガイドは法的な地位を持たず、委員会は EMC 指令を SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market) イニシアティブの対象として同定した。

1998年、SLIM パネルは 1997年のガイドを考慮に入れて 20項目の勧告を行なう報告書を提出し、 彼らの見解を示した。 委員会は、閣僚理事会への通達 (COM(1999)88) において、 これらの勧告の多くに同意した。 そして、委員会は EMC 指令の改訂の原案の作成を助けるための作業部会を立ち上げた。 1999年から 2000年のあいだ、いくつかの原案が作成され、 コメントと協議のために回覧された。 新しい EMC 指令 2004/108/EC は、 この全面的で広範な協議を考慮に入れて起草された。

この記事は 89/336/EEC に対する主な変更を同定することを意図しており、 特に扱われていないならば、 89/336/EEC の条項が本質的に変更されていないと想定しても良い。

この段階ではこれは加盟国に対する指令の段階であって施行された規制ではなく、 89/336/EEC の施行が法的に拘束を与えるままであることに注意すべきである。 新しい EMC 指令は、2007年 7月 20日に、加盟国によって施行される。 89/336/EEC への適合は、2009年 7月 20日まで有効のままである。

完全な詳細については、 Official Journal of the European Union (OJEU) L 390 dated 31.12.2004, pp24-36 を参照されたい。

新しい EMC 指令の目的

一般に、2004/108/EC は 89/336/EEC の目的を維持しており、 ニューアプローチの同一の規制概念に従っている。 だが、それは次のことを目指している:

必須要求 (Article 5, Annex I)

保護要求は、軽微な変更と機器への適用を除き、変更されないままである。 だが、それらは、「機器は、最高の技術水準を考慮して、 以下のことを確かとするように設計され、製造されねばならない:」 という言明によって前置きされている。 この解釈は興味深いことだろう。 「固定設備」のためには、以下のセクションでカバーされる特別な要求が定められている。

適用範囲

EMC 指令の適用範囲は、2004/108/EEC で改訂された。 特に、それは以下のことを定めている:

装置と固定設備の区別

機器

装置 (apparatus) は、EMC 指令に適合したならば EU (EEA) 内のどこにおいても 市場に出し、かつ/もしくは使用に供することができる「品物」として定義されている。 装置が EMC 指令の「必須要求」に適合することを示すための 適合性評価を実施するのは製造業者の責任である。 装置は、「エンド・ユーザーのために意図され、 かつ電磁妨害を発生しやすい、あるいはその性能がそのような妨害に影響されやすい、 単一の機能ユニットとして市販される完成した器具、 あるいはその組み合せ [システム]」 と定義されている。

装置は、以下のものも含む:

それらがエンド・ユーザーに対して入手可能とされるならば、 特定の条件下の「コンポーネント」、あるいは「サブ・アセンブリ」の装置。 適合する装置には、CE マークが付けられていなければならない。

R&TTE 指令の適用範囲から外れる無線送信機、例えば航空管制機器。 [ もはや型式検査は必要ではない ]

装置の適合性評価

必須要求、すなわち Annex I で述べられた保護要求への適合は、 Annex II (内部生産管理)、あるいは製造業者がそれを望む場合には Annex III で述べられた手続きによって証明される。 唯一の相違は、Annex III のもとで、 製造業者は通知機関 (昔のコンピテント・ボディ) からの意見を求めることを選択できる ということである。

製造業者は、 全ての該当する電磁現象が同定され、保護要求を満足するために扱われる、 EMC アセスメントを行なうことが求められる。 その装置に適用可能な全ての適切な整合 EMC 規格に適合するならば、 適合性の推定がある; これは、EMC アセスメントと等価である。

装置が異なった構成を取ることができるならば、 その EMC アセスメントは 意図された用途における通常の使用の代表として製造業者が予期できる構成で その装置が保護要求に適合することを確かめるべきである; そのような場合、最大の妨害を生じそうな構成、 及び妨害を最も受けやすそうな構成に基づいてアセスメントを実施すれば充分な筈である。

その適合性は、製品が整合規格に適合するように製造されているかどうかにかかわらず、 Annex IV で述べられた「技術文書」 [ これは実質的に 89/336/EEC で用いられる昔の技術構成ファイルである ] によって実証されねばならず、 適合宣言書の発行によって証明されねばならない。 その技術文書は、装置の必須要求への適合性を確認した 通知機関からの報告書 (Annex III) を含むかも知れない。 技術文書と DoC は、製品の最後の製造日から 10年までは、 当局の要求に応じて提出できるべきである。

整合規格への適合は、その条項、例えば限度値と、 規格で述べられた方法の使用、例えば CISPR 16 要求を満足する受信機の使用 への適合を意味する。 適合性の推定は、適用された規格の適用範囲、 そしてその規格がカバーする所定の必須要求に限定される。

機器は、その製品を明確に同定する情報 (例えば型式番号、バッチ・コードなど)、 及び製造業者かその EU 内の任命された代理人の名前と住所を伴わねばならない。 製造業者や任命された代理人が EU 外にあるならば、 その装置を EU 内に置く責任を持つ者が同定されねばならない。 これらの条項は、市場監視 [執行] 機関が装置の適合性を検証し、 必要と判断した執行手段を取るために使用できる方法を強化するためである。

製造業者は、保護要求に適合することを確かとするために その装置の設置、組み立て、保守、あるいは使用に際して講じるべき 全ての明確な予防手段に関する情報も提供する必要があるだろう。

装置が住宅地域での使用に適さないという明確な制約は明示的に示されねばならない。 この要求は EN 55022 Class A に適合する ITE については既に存在しているが、 実質的に全ての工業用機器に拡大されることになる。

規格がない場合、あるいは製造業者が部分的にのみ適用した場合、 89/336/EEC のもとでは製造業者は TCF を作成して、 第三者、当局に任命されたコンピテント・ボディの評価を受けねばならない。 新しい EMC 指令のもとでは、第三者の関与はもはや義務ではない。 だが、整合規格が適用されたかどうかにかかわらず、 製造業者はその装置が保護要求に適合することを確認する 技術文書を作成して維持することが求められる。

新しい指令は、第三者が関与するかどうかを、 またそうするのであればどこまで関与するかを、製造業者が決定することを認める。 最近のニューアプローチ指令と揃え、変則性を除去するために、 この適合性評価機関は通知機関に名称変更される。 既存のコンピテント・ボディの任命と同様、その独立性を示せるならば、 製造業者は通知機関を持つことが認められるであろう。 通知機関に対する要求は、既存のコンピテント・ボディに対するものと同様である; Article 12、及び Annex VI。

固定設備

固定設備は、1991年のガイドラインと UK EMC Regulations で定義された 「除外された設備」と同一である。 固定設備は、EU 内のあらかじめ決められた場所で恒久的に使用することが意図され、 「グッド・エンジニアリング・プラクティスを適用して」設置/構築された (Annex I の特定要求)、 CE マーキングの付けられた様々な装置やその他のデバイスのアセンブリである (例えば、電力配電網、通信網、生産施設における大型機械や機械のアセンブリ)。 固定設備は適合性評価の対象とはならないが、 それは保護要求に適合しなければならない。 そのグッド・エンジニアリング・プラクティスは文書化されねばならず、 その文書は、その固定設備が運用されている限り、 国家機関の検査に備えて「責任を持つ者」によって保持されねばならない。

当局はその固定設備の保護要求への適合の証拠を要求することができ、 そうすることが適切である時にはアセスメントを開始することができる。 加盟国は、固定設備の適合の責任を持つ者の同定のための規定を定めることが要求されている。 もし固定設備がエミッションの許容できない発生源であると同定されたならば、 当局は責任者にそれを保護要求に適合させるように要求できる。

固定設備を構成する装置は EMC 指令に従うであろうし、 この適合は整合規格への適合によって証明されているであろうから、 委員会は、その固定設備の電磁環境は それ自身が整合規格に適合する「急速に変化するテクノロジー」を用いる装置の 追加を許すように規定されていると主張する。

装置が特定の固定設備への組み込みのために設計されて組み立てられ、 他の形では市販されないならば、公式の適合性評価手続きに従う必要はない。 製造業者は、適合性評価手続きに従うか、 あるいは固定設備の名称と場所を詳述する添付文書と その設備の適合性を維持するためにその装置の組み込みに際して講じるべき EMC 上の注意事項を用意するかのいずれかを選択することができる。 製造業者は、装置を同定する情報と、自らの名前と住所、 もしくは [ もし製造業者が EEA 外にあるならば ] その任命された代理人か その機器を市場に出す責任を持つ共同体内の者の名前と住所も提供しなければならない。

移行条項、及びスケジュール

加盟国は、2007年 1月 20日に新しい EMC 指令を規則として実現しなければならず、 これらは 2007年 7月 20日から適用される (Article 16)。

指令 89/336/EEC は、2007年 7月 20日をもって撤廃される (Article 14)。

新しい要求の導入のために、2年間の移行期間が認められている。 89/336/EEC に適合する機器は、2009年 7月 20日まで市場に出し続けることができる (Article 15)。

まとめ


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これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2005-04-27