[ Home > 電気製品の EMC/安全適合性 > EMC+Compliance Journal より ]
翻訳: T.Sato
昨年末、その改訂の6版のドラフトが関係者からのコメントのために発行された。 それは、重要な条項の文章に関するいくつかの選択肢を含んでいた。 2001年 2月、それぞれの選択肢の1つが選択された7版のドラフトが発行された。 この選択がどのように行なわれたかは全く明確となっていない! この7版の、そして最終版と言われているドラフトは 2001年 3月初旬の作業部会の会合で議論される筈であったが、 その議論の多くは6版のドラフトの本文についてのものであったようである! いずれにしても、その議論は 7版のドラフトのさらに手を入れる必要のあるいくつかの問題を明らかにし、 従ってそれは実際には「最終」とはなり得ない。
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/slim/review.htmとして置かれている。
このウェブ・ページは、 実際には Trade Associations からの直接のレスポンスを求めているが、 おそらくはいかなるレスポンスも国家政府の適切な部署へも送られるべきであろう。
さらに、委員会 ――この指令全体に関するフランスのコンサルタントによる報告書 (この報告書は多くのサークルを楽しませた) に多額の金を費した―― は、今はイギリスの環境コンサルタント会社による費用/利益分析を示唆している。
7版 (8版? 9版?) のドラフトは 2001年末に欧州議会に提出され、 2002年初旬に閣僚理事会に送られるであろう。 それは、2002年後半に Official Journal に公表され、 2003年中に加盟国の規制で実現されるであろう。 その規制がいつ発効するかは完全に明確ではないが、 おそらくは 2005年となるであろう。
この最後の主題は、 彼ら自身の完全に設備された試験設備を正当化できる最大の製造業者以外の全てにとって 実質的に2番目の項目と同様なものとなることから、大きな論争となった。
「装置」や「施設」などのキーワードに正確な定義を与えることが 非常に重要であるのは当然であるが、 それらの定義された単語が用いられる際に 定義と文脈が完全に一貫していることの保証も同程度に重要である。
不適切に遮蔽されており、限度を超える RF エミッションを生じた 低コストのケーブルでの問題が報告されていた。 大半の電子製品は 30MHz 以下で著しい放射を生じるには物理的に小さすぎるが、 ケーブルはアンテナとして働くことができる。 これから、「出来合いの接続デバイス」 (ドングルなどのようなケーブル以外の物を含むかも、含まないかも知れない) を指令の対象とするための新しい条項がある。 しかし、その主題はどのような意味でもまだ閉じられていない。
Annex II は、文書化、適合宣言書、及び CE マーキングを扱っており、 後者は本質的には変更されていない。 しかし、Annex II と Annex IV のあいだに大きな矛盾があるように見受けられる。
Annex II の第1節は、 「もし存在するならば、全面的、もしくは部分的に適用された 整合規格への適合性の報告」を要求している。 しかし、Annex IV の第2節は、 「整合規格に対する適合性は、その条項 (例えば限度) への適合、 及びその整合規格で示され、 あるいは参照されている手段による証明を意味する」と言っている。
これは、規格で規定されている試験手段 ――極端に高価な特殊用途の機器を用いるもの―― だけを使用できると主張することにより、 全ての製品のテスト・ハウスでの試験を実質的に強制する条項となる。 これは、自己確認を行なっている全ての者は、 特殊用途の試験機器全て (多分 £100,000 以上となる!) を購入するか、 もしくは全ての測定でテスト・ハウスを使わなければならないことを意味する。 それは、規格の「部分的な」適用を排除することにも注意されたい ―― 全てか、無しか、である!
EMC 規格の測定で、現時点で、規格で規定されたもの以外の方法によって 少なくとも同等の「厳格さ」で実施することができないと言えるものはない。
「厳格さ」を説明する必要があるが、例で示すのが最も良いかも知れない。
エミッションが所定のレベルを超えないことを判定するために スペクトラム・アナライザを用いる必要がある「公式な」方法について考えよう。 もし、その代わりに、規定された周波数範囲全体に対する広帯域測定を行ない、 その総エミッションが限度よりも低かったならば、 明らかにその範囲内のどの狭い周波数範囲でのエミッションも 限度を下回ることは明らかである。
この広帯域手法は「より正確」でも「より精密」でもないが、 それは「より厳格」であるか、あるいは その周波数範囲内に狭帯域エミッションが1つだけある場合には同等に厳格である。
現在、法律が要求していることは、適合宣言書が正しいことだけである。 これまでは、彼ら自身の用途を持つ人々を除いては、 製造業者がその機器が規格に適合することを保証する方法が 規格で規定されている測定法ではなく、 充分な保証を与える他のものであるとしても、 その機器が全ての該当する規格に適合する限りは 「規格ルート」を使用できるものと理解されていた。
今、我々は、それぞれの該当する規格を それが必要であるかどうかと無関係に文字通りに適用しない限りは、 規格ルートを全く使用できなくなるという状況に直面する。
例えば、フリッカーを制限する要求は、 60W 主電源ランプのフリッカー特性に基づいている。 では、もしあなたの製品が同一の主電源配電回路上の 60W ランプに フリッカーを生じないならば、それは EN61000-3-3 を満足するのではないか? 違う! あなたは、それを試験するために IEC61000-4-7 フリッカー・メーターを買うか、 もしくはそれを持っているテスト・ハウスへ行かなければならない。 これは、「それがフリッカーを生じないならば、それを試験する必要はない」 という規格での言明をナンセンスなものとする!
これそのものが充分なものであるものの、これが唯一の問題というわけではない! Annex 2 (2) は、「EC 適合宣言書は、少なくとも以下のものを含まなければならない: …… 指令の条項に対するその装置の適合性の保証のために 適合性が宣言される規定の日付入りの参照」。
「…… 規定」とは何か? これは整合規格か国内規格を意味している筈だ ―― 確かか?
Annex 4 (2) で規定されているように、 もし製造業者が該当する規格を完全に「適用」しなかったならば、 彼は Annex 2 のこの要求を満足することができない! 実質的に、彼は規格を適用することを強制され、 そうしないことを選ぶことはできない!
Annex 4 の第3節が言っていることは、実質的に、 例えばある必須要求がその該当する製品群規格で扱われていないならば、 その必須要求を網羅しているものを探すために OJEC で通知された他の EMC 規格全てを漁らなければならないということである。 例えば、EN55020 では電源サージ試験は求められていない (ファーストトランジェントのみ) ものの、 おそらくはその適用範囲にテレビ・セットを含んでいない他の規格を適用して、 そのような試験をテレビ・セットに対して行なわなければならない ことを意味するように思える!
この節は、ほぼ確実に EN61000-3-2 か -12、 そして -3 か -11 を念頭において書かれた: それらは、該当する EN55xxx 製品群規格に加えて適用されねばならない。 しかし、書かれている文章によって生じる全ての可能性を見ない人々によって、 新たな大きな問題が発生させられた。
あなたは、私が上で引用した文章が私が示唆したことを意味するということに 同意しないかも知れない。 しかし、それらが私が言ったことを意味すると 合理的に見倣せないと言うのは難しいことに気付くであろうと思う。 そして、特にそれによって利益を得られる場合には、 たとえごく僅かな疑いしかなかったとしても、 可能な最も厳格な解釈を好む人は常にいるであろう。
この最後の「〜 が故に」を別として、その長々しい文章全てが意味するのは 「一品のみのものは除外される」ことである! しかし、喜びのジグを踊る前に、 最後の「〜 が故に」についてはどうだろうか? それは、前の「除外」を疑わしいものに戻すように見える。 しかし、私が知る限り、 このドラフトのどこにもその解決はない。
これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。
Last update: 2001-12-18