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「修正」版 EMC 指令

by John Woodgate B.Sc.(Eng), E.Eng., M.I.E.E., F.A.E.S., F.Inst.S.C.E.

翻訳: T.Sato


2年前、EMC 指令は欧州委員会によって SLIM (Simplified Legislation for the Internal Market) プロセスの対象とされた。 このレビュー・チームは、基本的な変更を行なうべきではないが、 相当数の細部に手を入れる必要があると報告した。 「修正」された指令を作成するために、EMC 作業部会が設けられた。 実際には、彼らは 句読点を保ちながらそれらの間に新しい文章を挿入することによって 新しい指令を作った。

昨年末、その改訂の6版のドラフトが関係者からのコメントのために発行された。 それは、重要な条項の文章に関するいくつかの選択肢を含んでいた。 2001年 2月、それぞれの選択肢の1つが選択された7版のドラフトが発行された。 この選択がどのように行なわれたかは全く明確となっていない! この7版の、そして最終版と言われているドラフトは 2001年 3月初旬の作業部会の会合で議論される筈であったが、 その議論の多くは6版のドラフトの本文についてのものであったようである! いずれにしても、その議論は 7版のドラフトのさらに手を入れる必要のあるいくつかの問題を明らかにし、 従ってそれは実際には「最終」とはなり得ない。

EMC 作業部会

この作業部会は、委員会、産業界 (「大企業」という意味だ)、規制当局、 国内規格委員会、そしてテスト・ハウス (勿論、指令の条項を 大半の製造業者が適合性の証明のためにテスト・ハウスを使わなければならなくする 既得権を持つ) の代表者、そして何人かの EMC 専門家を含んでいる。 法律起草者は含まれていないようであるが、 これはおそらくは何年か前の、 法律起草者がこの指令に関するテクニカル・ガイダンスを書こうとしたところ、 「モジュラー」、「コンポーネント」、「能動」、あるいは「受動」などといった 多くの技術用語を誤って用いた経験のためであろう。 残念ながら、この結果は、いくつかの箇所で、 そのドラフトが疑いなく意味する筈のものを しっかりと意味していないというものとなっている。

7版のドラフト

7版のドラフトは、コメントの誘いとともに、委員会のウェブ・サイトに、
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/slim/review.htm
として置かれている。

このウェブ・ページは、 実際には Trade Associations からの直接のレスポンスを求めているが、 おそらくはいかなるレスポンスも国家政府の適切な部署へも送られるべきであろう。

さらに、委員会 ――この指令全体に関するフランスのコンサルタントによる報告書 (この報告書は多くのサークルを楽しませた) に多額の金を費した―― は、今はイギリスの環境コンサルタント会社による費用/利益分析を示唆している。

7版 (8版? 9版?) のドラフトは 2001年末に欧州議会に提出され、 2002年初旬に閣僚理事会に送られるであろう。 それは、2002年後半に Official Journal に公表され、 2003年中に加盟国の規制で実現されるであろう。 その規制がいつ発効するかは完全に明確ではないが、 おそらくは 2005年となるであろう。

作業部会会合 ―― 2001年 3月

作業部会の3月の会合における議論のために、 国と組織の代表の双方から、多くのコメントが送られた。 これらのいくつかは、6版で提案された以下の点に関する選択肢からの その代表の選択を示していた:

この最後の主題は、 彼ら自身の完全に設備された試験設備を正当化できる最大の製造業者以外の全てにとって 実質的に2番目の項目と同様なものとなることから、大きな論争となった。

「装置」や「施設」などのキーワードに正確な定義を与えることが 非常に重要であるのは当然であるが、 それらの定義された単語が用いられる際に 定義と文脈が完全に一貫していることの保証も同程度に重要である。

不適切に遮蔽されており、限度を超える RF エミッションを生じた 低コストのケーブルでの問題が報告されていた。 大半の電子製品は 30MHz 以下で著しい放射を生じるには物理的に小さすぎるが、 ケーブルはアンテナとして働くことができる。 これから、「出来合いの接続デバイス」 (ドングルなどのようなケーブル以外の物を含むかも、含まないかも知れない) を指令の対象とするための新しい条項がある。 しかし、その主題はどのような意味でもまだ閉じられていない。

明らかに残っている問題

この指令の文章の大部分は4つの Annex に入っている。 ドラフトの Article 3 は、 極めて単純に機器の Annex I で示される「必須要求」への適合の必要を明言し、 その「保護要求」は現在の指令から実質的に変えられていない。 しかし、「特定の要求」の2つの追加のページがあり、 そのいくつかは確実にさらなる検討を必要とする。 例えば、いくつかの構成を取り得る装置について、 「…… アセスメントは、その装置が全ての可能な構成で保護要求に適合することを 確認 (註 ―― 暗示ではなく) しなければならない ……」。 さて、プロ用のサウンド・エンフォースメントのための オーディオ・ミキサー/アンプのような非常にシンプルなモジュール製品が、 いずれも物理的に交換可能な、 可能性のある 10個の入力/制御モジュールを持っているかも知れない。 全てを1つの製品に組み込む必要はない。 動作する製品を作るための最小のモジュール数は3であるものとしよう。 それらのモジュールが組み合わされる順序が問題となるかも知れないので、 3個のモジュールについては 6種類、 4個のモジュールについては 24種類、 5個のモジュールについては 120種類、 6個のモジュールについては 720種類、 そして 10個のモジュールについては 3 628 800 種類の方法がある。 何と多くの試験だ! 現在は、ワースト・ケースト構成となりそうなもののみを チェックすることが許容されている: 全てのものの確認の実際上の不可能性は忘れられたようである!

Annex II は、文書化、適合宣言書、及び CE マーキングを扱っており、 後者は本質的には変更されていない。 しかし、Annex II と Annex IV のあいだに大きな矛盾があるように見受けられる。

Annex II の第1節は、 「もし存在するならば、全面的、もしくは部分的に適用された 整合規格への適合性の報告」を要求している。 しかし、Annex IV の第2節は、 「整合規格に対する適合性は、その条項 (例えば限度) への適合、 及びその整合規格で示され、 あるいは参照されている手段による証明を意味する」と言っている。

これは、規格で規定されている試験手段 ――極端に高価な特殊用途の機器を用いるもの―― だけを使用できると主張することにより、 全ての製品のテスト・ハウスでの試験を実質的に強制する条項となる。 これは、自己確認を行なっている全ての者は、 特殊用途の試験機器全て (多分 £100,000 以上となる!) を購入するか、 もしくは全ての測定でテスト・ハウスを使わなければならないことを意味する。 それは、規格の「部分的な」適用を排除することにも注意されたい ―― 全てか、無しか、である!

EMC 規格の測定で、現時点で、規格で規定されたもの以外の方法によって 少なくとも同等の「厳格さ」で実施することができないと言えるものはない。

「厳格さ」を説明する必要があるが、例で示すのが最も良いかも知れない。

エミッションが所定のレベルを超えないことを判定するために スペクトラム・アナライザを用いる必要がある「公式な」方法について考えよう。 もし、その代わりに、規定された周波数範囲全体に対する広帯域測定を行ない、 そのエミッションが限度よりも低かったならば、 明らかにその範囲内のどの狭い周波数範囲でのエミッションも 限度を下回ることは明らかである。

この広帯域手法は「より正確」でも「より精密」でもないが、 それは「より厳格」であるか、あるいは その周波数範囲内に狭帯域エミッションが1つだけある場合には同等に厳格である。

現在、法律が要求していることは、適合宣言書が正しいことだけである。 これまでは、彼ら自身の用途を持つ人々を除いては、 製造業者がその機器が規格に適合することを保証する方法が 規格で規定されている測定法ではなく、 充分な保証を与える他のものであるとしても、 その機器が全ての該当する規格に適合する限りは 「規格ルート」を使用できるものと理解されていた。

今、我々は、それぞれの該当する規格を それが必要であるかどうかと無関係に文字通りに適用しない限りは、 規格ルートを全く使用できなくなるという状況に直面する。

例えば、フリッカーを制限する要求は、 60W 主電源ランプのフリッカー特性に基づいている。 では、もしあなたの製品が同一の主電源配電回路上の 60W ランプに フリッカーを生じないならば、それは EN61000-3-3 を満足するのではないか? 違う! あなたは、それを試験するために IEC61000-4-7 フリッカー・メーターを買うか、 もしくはそれを持っているテスト・ハウスへ行かなければならない。 これは、「それがフリッカーを生じないならば、それを試験する必要はない」 という規格での言明をナンセンスなものとする!

これそのものが充分なものであるものの、これが唯一の問題というわけではない! Annex 2 (2) は、「EC 適合宣言書は、少なくとも以下のものを含まなければならない: …… 指令の条項に対するその装置の適合性の保証のために 適合性が宣言される規定の日付入りの参照」。

「…… 規定」とは何か? これは整合規格か国内規格を意味しているだ ―― 確かか?

Annex 4 (2) で規定されているように、 もし製造業者が該当する規格を完全に「適用」しなかったならば、 彼は Annex 2 のこの要求を満足することができない! 実質的に、彼は規格を適用することを強制され、 そうしないことを選ぶことはできない

Annex 4 の第3節が言っていることは、実質的に、 例えばある必須要求がその該当する製品群規格で扱われていないならば、 その必須要求を網羅しているものを探すために OJEC で通知された他の EMC 規格全てを漁らなければならないということである。 例えば、EN55020 では電源サージ試験は求められていない (ファーストトランジェントのみ) ものの、 おそらくはその適用範囲にテレビ・セットを含んでいない他の規格を適用して、 そのような試験をテレビ・セットに対して行なわなければならない ことを意味するように思える!

この節は、ほぼ確実に EN61000-3-2 か -12、 そして -3 か -11 を念頭において書かれた: それらは、該当する EN55xxx 製品群規格に加えて適用されねばならない。 しかし、書かれている文章によって生じる全ての可能性を見ない人々によって、 新たな大きな問題が発生させられた。

あなたは、私が上で引用した文章が私が示唆したことを意味するということに 同意しないかも知れない。 しかし、それらが私が言ったことを意味すると 合理的に見倣せないと言うのは難しいことに気付くであろうと思う。 そして、特にそれによって利益を得られる場合には、 たとえごく僅かな疑いしかなかったとしても、 可能な最も厳格な解釈を好む人は常にいるであろう。

悪いニュースだけか?

さて、全面的にそうであるとは言えない。 形式的な「〜 が故に」フレーズで一杯な、指令の「場面設定をする」、 退屈かも知れないが非常に重要なその前文で、 その 第 19節は「所定の固定施設への組み込みのために市場に置かれ、 さもなくば商業的に入手できない装置の適合性評価を、 それが組み込まれるであろう固定施設から分離して実施することは不適切であるが故に; そのような装置がそれが組み込まれる固定施設の適合性を損なうことを 防止すべきであるが故に;」 と言っている。

この最後の「〜 が故に」を別として、その長々しい文章全てが意味するのは 「一品のみのものは除外される」ことである! しかし、喜びのジグを踊る前に、 最後の「〜 が故に」についてはどうだろうか? それは、前の「除外」を疑わしいものに戻すように見える。 しかし、私が知る限り、 このドラフトのどこにもその解決はない

何をすべきか?

あなたのコメントを委員会の URL に送る! 今日! コピーを、Trade Association を通して、あるいは直接 DTI に送る。 このジャーナルに、同意するか、あるいは同意しないかを送る。 あなたは、私が見付けなかった問題を見付けるかも知れない。


John became an independent consultant in 1984. He is a Chartered Engineer, a Member of the Institution of Electrical Engineers, a Fellow of the Audio Engineering Society and a Fellow of the Institute of Sound and Communication Engineers.

He is a member of several other BSI committees, Chairman of technical drafting panels, a past Chairman of the Audio Engineering Society British Section, vice-chair of AES Standards Sub-committee SC-05 and Honorary Secretary of the Institute of Sound and Communication Engineers. He regularly leads the UK delegations to committees of the International Electrotechnical Commission, and has made major contributions to several important international standards. He is a member of six international Working Groups and a former member of ITU UK Study Groups, having attended Study Group Plenary meetings as a UK delegate.

tel: +44 (0)1268 747839 fax: +44 (0)1268 777124
Web: www.jmwa.demon.co.uk


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これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2001-12-18