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HOT UK 裁判に関する EMCTLA のコメント

The EMC+Compliance Journal

翻訳: T.Sato


ヘアドライヤと UK における告訴

UK における最近のヘアドライヤ製造業者の告訴は、 製品固有の規格に適合して EMC 指令の必須要求に適合すると見倣される製品の 範囲に関する疑問をもたらした。 この告訴に関する報告は、 2種類のヘアドライヤが EN 55014-1 の妨害電力試験に不合格となり、 1つは地上波テレビ受像に目に見える干渉を生じるとともに EN 50081-1 のエミッション試験にも不合格となったと述べている。

EMCTLA は、これは、1つは一般的なもの、もう1つは限定的なものの、 2つの問題に絞れると信じている:

  1. 我々の「適合性の推定」の理解がこの事例に影響されるのはどの範囲か?

  2. 家庭用器具が EMC 指令 89/336 の必須要求を満足することを示すための規格としての EN 55014-1 固有の欠陥。

適合性の推定

Official Journal (OJEC) にリストされた該当する規格全てに適合することは、 必須要求に対する「適合性の推定」を与えるという基本的な仮定がある。 これが規格ルートの基本である。 これは、次のように述べている EMC 指令 89/336 の 7.1条の文面から来ている:

「加盟国は、以下のものに従っている装置に関しては 4条に示される保護要求に適合しているものと推定しなければならない;

  1. 欧州共同体の Official Journal でその参照番号が公表された適切な国内規格。」

これは、通常は自己宣言ルートと呼ばれる、次のように述べている 10.1条に続いている:

「製造業者が 7条 (1) で参照される規格を適用した装置においては、 その装置の指令への適合性は その製造業者の発行した適合宣言書によって保証されねばならない。」

従って、その推定の基礎はあるものの、 それは参照された規格が必須要求に合っている場合にのみ有効である。 規格アプローチの限界を認め、 EMC 指令とそれを実現する UK 規制の双方が 規格そのものではなく指令の必須要求への適合を要求していることに 気付くことが重要である。 ニューアプローチに関する EC 「ブルーブック」 (Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach, EC, 2000) は、以下のように言明している:

(4.2) ‥‥ ある整合規格が、全ての必須要求をカバーするとは限らない。 これは、指令の必須要求全てを満たすために 他の適切な技術規定を使うことを製造業者に余儀なくさせるであろう。

(4.3) ‥‥ もし製造業者が整合規格の一部のみを適用し、 あるいは該当する整合規格が必須要求全てをカバーしていないならば、 その規格が必須要求に対応する範囲においてのみ適合性の推定が存在する。

(4.4) ‥‥ その参照の公表に先立って認証手続きを実施する代わりに、 委員会や加盟国が整合規格に異議を出せるという事実は、 整合規格の技術的内容の体系的な検証が行なわれていないことを示す。 それに異議が出された後で、ある規格が必須要求を満足せず、 あるいは欠陥があることがわかった場合に限り、その参照は失効させられる。

これは、整合規格自身が全ての必須要求をカバーしていないかも知れないことを 明らかにしている。 標準化機関に規格を書くように指示すれば、 その機関は出来上がった規格が実際に必須要求に合ったものとなるように 全ての関係する現象を考慮するだろうという委員会内での仮定があった。 問題は、標準化委員会の全てがこの任務を達成してはいないという事実にある。 今提起されたものは、EN 55014-1 の場合、その規格が必須要求に合っておらず、 従って適合性の推定を与えないという可能性である。

EMC テスト・ラボは、家庭用装置の製造業者に向き合う際に問題を抱えることになる。 彼らの顧客が告訴されるかも知れないと知りながら EN 55014-1 のみを使うテスト・プランを受け入れるか、 それとも 300MHz よりも上の試験を含むテスト・プランを要求して それが証明書の価格を吊り上げるための手段に過ぎないという 製造業者からの弾劾に直面するか?

EU 委員会が、あるいはそれが駄目ならば DTI が、 この問題に関するガイダンスを与えていれば助けとなることだろう。

EN 55014-1 の問題

EN 55014-1 は、家庭用機器のためのエミッション規格である; 大抵の製造業者は、この規格への適合が適合性の推定を与えるであろうという 仮定のもとに作業している。 EN 55014-1 は、その主機能がモーターと スイッチングや安定化のためのデバイスによって達成されている装置 ――例えば、家庭用電気装置、電動工具、電動玩具―― に対する無線周波エミッション限度を規定している。 現在、その 1993年版と 2000年版の双方が EMC 指令のために整合化されており、 後者の (置き換えられる規格が) 適合性の推定を失う日は 2003年 8月 1日となっている。

懸念となる2つの主な領域がある:

  1. この規格は、商用テレビ放送でカバーされている周波数をカバーしていない。

  2. この規格はバッテリー駆動機器をカバーしているが、 それに対しては試験を要求していない。

1GHz までの放射性エミッション試験を適用する他の整合エミッション規格と対照的に、 EN 55014-1 は主電源リードに対する 300MHz までのみの試験を規定している。 この問題の重要性は、テレビ帯域が 470MHz〜854MHz に広がっているという事実にある。 従って、テレビ放送に関しては、この規格に適合する製品が 指令 89/336 の 4条の必須要求を満たしていると言うことはできない。 家庭用装置がテレビの近くで使われる可能性は非常に高いことを 憶えておかなければならない。 この問題が存在していることは何年にもわたって良く知られていたものの、 最近の UK における HOT UK Ltd に対する告訴が我々の認識を高めた。

バッテリー駆動機器はこの規格でカバーされているものの、 該当する章はいかなる試験も要求しておらず、 従って製造業者はその装置を試験することなく適合性を主張でき、またそうしている。 玩具の場合には、最近の Amendment 1 がこの問題を解決するであろうし、 最近の CISPR F ミーティングにおいては この状況を解決するためのドラフト・アメンドメントが検討されるかも知れないという 表明があったが、 それが OJ に公表できるまでには数ヵ月ではなく数年を要するであろう。

EMCTLA は、そのテクニカル・ガイダンス・ノート (TGN 34 ―― 1996年に最初に出版され、1998年に改訂された) において、既に懸念を表明してきた。

TGN 34 Issue 2、家庭におけるバッテリー駆動式デバイス

背景:
家庭内で使用するためのあるバッテリー駆動式デバイスは、 89/336 に対する宣言を EN 50081-1 を用いて行なっている。 それはマイクロプロセッサを持たず、内蔵のバッテリーのみを持ち、 EN 55014 や EN 55022 を適用できそうにはないが、家庭用テレビ受像器に著しく干渉する。

問題:
どの規格を試験に使えるか? その CE マークは正当か?

ガイドライン:
その製品は EN 55014 の適用範囲に入り、 従ってこれが適用すべき該当する規格である。 しかし、この事例では適用できる限度値はなく、従って試験は行なわれないだろう。 これは、その規格の欠陥である。

何ら試験を行なうことがなければ、 指令の保護要求への適合性を示す証拠はない。 結果としては、適用すべき最も適当な試験は、 (9kHz を超える周波数で動作するプロセッシング・デバイスを持たない装置という 制約にも関わらず) 一般エミッション規格 EN 50081-1:1992 の放射性エミッション要求となろう。 もしそのデバイスが EN 50081-1 の放射性エミッション要求に適合するならば、 その CE マーキングは正当であり、その製品は適合性の推定を享受できる。

EN 50081-1 で規定されているクラス B 放射性エミッション限度が 10m の保護距離を許しているという事実に注意が向けられる。 従って、これらの限度に適合するデバイスは、 10m よりも近くにあるテレビ受像機に依然として干渉するかも知れない。

要約

HOT UK Ltd は有罪を認めたので、 上で概略が述べられた主張は法廷で試されていない。 それでも、今は CENELEC Guide 25 に述べられているような、 一般規格よりも製品/製品群規格という確立された手続きに頼りたいと思い、 同様の立場で防衛を行なういかなる製造業者も、 ここで与えられた分析を圧倒する激しい技術的論争を行なわなければならないだろう というのが EMCTLA の見解である。 しかしながら、EMCTLA は、EU 委員会か、あるいは少なくとも UK 政府の いずれかの立場からのガイダンスを見ることを望んでいる。


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これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2003-02-10