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- 動作基準 A
- 装置は意図されている動作を継続しなければならない。 その装置が意図されたように用いられた場合の、 製造業者が規定した水準を下回る性能の低下や機能の喪失は許されない。 場合によっては、この性能水準は性能の許容できる低下に置き換えることができる。 最低限の性能水準や性能の許容できる低下が製造業者によって規定されていない場合には、 その製品の説明や文書、そしてその装置が意図されたように使用された場合に ユーザーが合理的に期待するであろうものからこれらのいずれかを導くことができる。
- 動作基準 B
- 試験後、装置は意図された動作を継続しなければならない。 その装置が意図されたように用いられた場合の、 製造業者が規定した水準を下回る性能の低下や機能の喪失は許されない。 場合によっては、この性能水準は性能の許容できる低下に置き換えることができる。 しかし、試験中の性能の低下は許容される。 最低限の性能水準や性能の許容できる低下が製造業者によって規定されていない場合には、 その製品の説明や文書、そしてその装置が意図されたように使用された場合に ユーザーが合理的に期待するであろうものからこれらのいずれかを導くことができる。
- 動作基準 C
- その機能の喪失が自己回復するか、 もしくは制御部の操作によって復帰させられる限り、 機能の一時的な喪失は許容される。
通常、それぞれの試験に対して適用すべき動作基準は 試験レベルなどとともに規格で規定され、一般的には次のようなものとなる。
試験 動作基準 静電気放電 B 放射無線周波電磁界 A ファーストトランジェント B サージ B 伝導性無線周波妨害 A 電源周波数磁界 A 電圧ディップ、及び瞬時停電 B、C
かなりの試験については 動作基準 B を用いて適合性の判定を行なうことが許されており、 また動作基準 A でさえも 製造業者が規定した水準を下回らない範囲での性能の低下が許容されている。 これは製造業者にかなりの自由を与え得るが、 その適用に際しては慎重な検討が必要となろう。
製造業者は、 その製品の用途やそれが使用に際して受けるであろう干渉などの分析に基づいて、 どのような干渉に対してどの程度の性能の低下 (そして許容できる場合には機能の喪失) を許すかを決定する必要がある。 なお、一般に、危険を引き起こし得るような性能の低下や機能の喪失は 許容されないことにも注意が必要である。
ユーザーは、 製造業者があるイミュニティ規格に適合すると言っている装置を使用する際に、 その製造業者が実際にどのような基準を用いており、どのような干渉が その装置にどのような影響を及ぼし得るのかを確認する必要があるかも知れない。 これは、特にそのような装置を用いて システムを構築しようとする場合などに重要となり得る。
by Tom Sato, 2001-09-08