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電気用品安全法
(Electrical Appliance and Material Safety Law)

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以前は「電気用品取締法」と呼ばれていた この法律は、 日本での使用を意図した電気製品の多く (主に消費者向けのもの) に適用されるであろう。 これは 1999年に改訂されており、新しい法律は 2001年4月から施行されている。

特定電気用品 (以前の法律での甲種) に関しては、 以前の法律のもとでの政府認証と T マークは廃止され、 第三者認証と新しい <PS>E マークが導入された。 この法律でカバーされるその他の製品 については自己確認が認められる。 いずれの場合でも、電気製品の製造業者/輸入業者は、 経済産業省への届け出、技術基準への適合性の確認、試験記録の保持、 そして製品への表示の義務を持つ。

将来は (欧州の低電圧指令のように) 全ての電気製品を対象とするように拡大されることもあるかも知れないものの、 少なくとも現時点ではこの規制の対象は省令で規定された品目に限定される。 例えば電圧計やオシロスコープなどの測定器は規制の対象とならないが、 これはまだ理解できる。 しかし、パーソナル・コンピュータも対象品目に含まれておらず、 従って (特定電気用品である AC アダプタや電源コードを除いては) 不可解にもこの法律による規制の対象から外れることになる。

従来からの日本独自の技術基準も引き続いて用いられるものの、 該当する IEC 規格が存在する電気用品の多くについては 技術基準として IEC 規格に基づいたものを用いることも認められる ( 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について 別表第十二 国際規格等に準拠した基準 を参照)。 また、特定電気用品において要求される第三者認証は UL、TUV などの試験機関で受けることも可能となっており、 これらは海外の製造業者にとっての負担を軽減するであろう。 ただし、日本国内に事業所を持たない製造業者が 経済産業省への届け出を直接行なうことはできず、 日本国内の輸入業者がそれらの義務を履行する必要がある。


PS-E マーク

区分 マーク代替表示
特定電気用品 <PS>E <PS>E
特定電気用品以外の電気用品 (PS)E (PS)E


電気用品安全法の対象品目

参考


by Tom Sato <VEF00200@nifty.com>, 2001-09-24, 2002-05-18, 2020-03

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