FAQ: EMC/安全適合性に関する情報源

2.3 EMC 指令

2.3.1 EMC 指令に関する EC ガイドライン

欧州委員会は EMC 指令 89/336 に関するガイドラインの改定版を発行した。 規制を置き換えるものではないものの、これは指令が様々な種類の製品に どのように適用されるかを検討するための情報として有用である。 (1.5.1章を参照)

この情報が多くの Web サイトで見られるであろうことは疑いない。 これは欧州委員会のサイト http://europa.eu.int/comm/dg03/public.htm のファイル emcgen.pdf から PDF フォーマットで、 またイギリスの通信当局のページ http://www.radio.gov.uk/document/misc/emc/emc.htm から Word 6.0 フォーマットで入手することができる。

後者のファイルは Word 6.0 フォーマットで、 ガイドライン自身 (60ページ、254kB) と、9個の付録 (合計 386kB) を含んでいる。 これはヨーロピアン A4 サイズでフォーマットされていることに注意されたい。 8.5"×11" の用紙を使っている場合、A4 の用紙がロードされているように プリンタを騙すことが必要となるかも知れない!

Annex 1: 指令の本文
Annex 2: EMC 指令 89/336/EEC の全文
Annex 3: 各国の EMC 指令への対応のリファレンス
Annex 4: competent authorities のリスト
Annex 5: competent bodies のリスト
Annex 6: notified bodies のリスト
Annex 7: OJ で公表された整合規格 **
Annex 8: 標準化プログラム
Annex 9: 有用なアドレス

** 2000年1月25日に、その発効日を含む、EMC 規格の更新された完全なリストが 欧州委員会の Official Journal で公表された。 このリストは http://www.lyons.demon.co.uk/euemcstd.pdf で PDF ファイル (A4、14ページ) で入手できる。

このガイドラインの解説と個人的な解釈 (「委員会ガイドライン ―― 助けか、邪魔か」) が UK の Warwickshire County Council の Principal Trading Standards Officer (TSO) である Jim Rackham によって書かれ、 Nutwood UK Ltd によって UK EMC Journal と EMC + LVD Handbook '98 (このハンドブックについては以下を、 このジャーナルについてはこの FAQ の 1.2章を参照) で発表されている。

この原文は次の URL からダウンロードできる:
http://www.lyons.demon.co.uk/rackham.txt

2.3.2 EMC 指令に関する良く尋ねられる質問と回答

By Brian Jones, 89 Widney Road, Knowle, Solihull B93 9EA, United Kingdom,
Tel: +44 1564 773 319 Fax: +44 1564 773 319
E-mail: emc@brianjones.co.uk
EMC Consultant and Competent Body Signatory.

以下の情報は公表の時点においては正しいものと確信しており、 一般的な性格のものであり、また誠意を持って提供するものである。 これは全ての状況のための完全なガイダンスとはなり得ない。 読者はこの情報がその状況に適切であることを自分で確認し、 あるいは特定のアドバイスを求めるべきである。 私の回答に対する有用なコメントについて、 Warwickshire Trading Standards の Jim Rackham に感謝したい。

Brian Jones
2000年5月

Q1. 「充分な配慮 (due diligence)」はコストによって緩和されるか?

DTI は「Minimising the cost of meeting the EC Directive on Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC as amended by EC Directive 92/31/EEC」というタイトルの文書を発行している。 第2版は 1995年から発行されており、これは DTI から入手できる。 この文書は規制に適合させるために必要となる最低限の作業を示している。 これは、法廷が事例の判断に際して 製品の価値や企業の大きさを考慮すべきであるということも示唆している。

製造業者は全ての合理的な手順を踏んでいることを自分自身で納得すべきである。 最初に1台のサンプルのみが試験されたのであれば、 定期的なエミッション試験を行なうことは賢明なことであろう。

製造業者はその製品の性能に対する唯一の責任を負い、 行なった (あるいは行わなかった) アクションを 執行機関に対して説明することに備えなければならない。

Q2. 軍用機器は全ての加盟国で除外されるか?

軍用機器 (ローマ条約の条項 223.1(b) の定義のもとで、 兵器、軍需、及び軍資として用いるように設計された装置) は、 それが別の非軍事の用途を持たない限りイギリスの規制から除外されている。 この規則は EEA の全ての加盟国で同一ではない。

他の市場での用途に (例えば余剰物資として) 流れた軍用機器は、 もはや純粋な軍事用途ではないことから、イギリスの規制に含まれるかも知れない。

Q3. 企業が EEA 外にある場合には適合宣言書には誰が署名するのか?

EEA (欧州経済圏) 内にあるかどうかにかかわらず、 その製造業者が適合宣言書に署名して良い。 EEA 外の製造業者は適合宣言書を発行して CE マークを付けることを EEA 内の指名された代理人に委任できる。 指名された代理人への供給は規制の対象とはならない。 Competent authorities の要求に際して、 適合宣言書は EEA 内で保管されていなければならない。

Q4. 指名された代理人とは誰か?

その製造業者にその代理として振舞う権限を与えられた誰か、あるいは企業。 彼は、彼自身の充分な配慮に基づいて、 与えられた情報が適合宣言書を発行を可能とするために充分であり、 またその製造業者を誓約で縛れることを納得するべきである。

品物を単に輸入する組織が指名された代理人として振舞う 契約上の立場を持つことはありそうにない。

Q5. 除外される設備には何が含まれるか?

イギリスにおいては、除外される設備は、 (他のものと組み合わされるかどうかにかかわらず) 特定の目的を達成するために所定の場所に一緒に置かれるが、 製造業者によって単一の機能単位として供給するように設計されていない、 該当装置やシステムが2つ、あるいはそれ以上組み合わされたものである。 実質的に、除外される設備は適合する装置の集まりである。

従って、たとえ多数の製造業者から供給されるものが イギリスの規制の対象外であるとしても、 単一の単位として供給される大きな設備は除外されない。 この例は、プリント基板の自動化、フロー半田、超音波接着などのための、 それぞれが異なった製造業者から供給される 多数の独立した処理ステーションを含む、工場の製造エリアである。 当然それぞれの処理ステーションは適合宣言書を必要とするであろうが、 製造エリア全体はそうではない。 この解釈は他の加盟国では異なるかも知れない。

Q6. 大きなシステムはどうすれば適合宣言を行なえるのか?

単一の製造業者から供給される大きな設備は1つのシステムとみなされ、 指令の対象となることがある。 エミッションについては、 EN 55011 はその対象となる製品のための in situ での試験を許容しているが、 欧州における、より一般的な in situ 測定規格を作ろうとする試みは失敗した。 ETS 300 127 も大きな通信機器のためにこの点を扱っているが、 これはハーモナイズしていない。 いずれの規格もイミュニティは扱っていない。 そのようなシステムは技術構成ファイル (TCF) ルートによって 適合宣言することができる。

Q7. 何が部分組み立てに含まれるか?

委員会からのガイダンスはこの定義を明確にしており、 装置の一部を構成するように設計され、製造され、 またこれを意図している品目はこの指令を満たす必要はない (最終製品のみがそうしなければならない)。 しかし、もしその品目がエンド・ユーザーのための直接の機能を遂行し、 かつそれが市場に置かれるならば、それはこの指令の要求でカバーされる。 直接の機能とは、 「EMC の意味を完全には知っていない任意の個人が行なえる単純なものを除いた それ以上の調整や接続を行なうことなく、その製造業者によって エンド・ユーザー向け取扱指示に示された意図した用途を達成する、 そのコンポーネントや完成製品の何らかの機能」 であると、委員会によって定義されている。

Q8. 委託製造では、誰が適合宣言の責任を持つか?

これは顧客と供給者とのあいだで合意すべき契約上の問題であろう。 当局は、宣言が行なわれる限り、 誰が適合宣言書を発行するかについては寛容な態度を取っているようである。

委員会からのガイダンスは、 完全な管理とその装置全体に対する責任を維持できる限り、 製造業者は設計や製造を下請けに出しても良いと示唆している。

論理的に、その製品の設計と性能に責任を持つ組織が責任者となるべきであるが、 あたかも彼ら自身でその製品を製造しているかのように 製造プロセス全体のコントロールを持つことを (品質管理システムや、その他のものによって) 実証すべきである。

Q9. 特注の単品の品物は「市場に出された」のか?

イギリスの規制は、市場に出すというよりも、 その位置付けを明確にする供給という概念を用いている。 単品の品物であっても、 それがエンド・ユーザーに供給される際には指令でカバーされる。

Q10. 修理された中古品はカバーされるのか?

その製品の EMC 性能が影響されないのであれば、 それは中古品として扱われ、EMC 指令は適用されない。 修理の過程で装置がその最新の仕様を超え、 あるいはその EMC 特性が有意に悪化するのであれば、 その修理は製造となり、従って指令に適合する責任がある。

Q11. 複数の指令への適合性を1つの適合宣言書で示すことはできるか?

できる。 ただし、低電圧指令への適合性を宣言する書類のための製造年を含め、 それぞれの指令のために必要な情報が全て与えられている必要がある。

Q12. ソフトウェアの更新は CE マークの有効性に影響するか?

これについては多くの議論があり、 現時点での合意はソフトウェアの変更による EMC の再評価が必要であるかどうかは アセスメントによって判断されるべきであると示唆する。 エミッションの観点からは、おそらくは特別なプログラムを用いて、 その機器は最大限に活動させられるべきである。 分析は、新しいソフトウェアがその機器を 最初に試験された範囲を超えて活動させないことを示すかも知れない。 しかし、ソフトウェアの変更は、感受性、 特に過渡現象に対するものにも影響し得る。

Q13. イミュニティ試験でどの程度の性能低下が許容されるか?

性能低下が許容でき、また安全性を損なわないのであれば、 製造業者はこれをユーザー向けの文書で示すことができる。 何も示されていないのであれば、紛争に際しては、 ユーザーが合理的に期待するであろう性能が用いられるであろう。

Q14. CE マークの付けられた部分組立を組み立てたものは適合する製品となるか?

そうなるとは限らない。 これには健全な技術的な理由がある。 最終的な製造業者が完成した製品の EMC 性能に対する責任を持つ。

Q15. 設置者の責任は何か?

設置者が供給者でないならば、 製造業者の指示に従って設置を行なうべきである。

Q16. プリント基板に CE マークを付けるべきであるかどうかをどのように判断するのか?

エンド・ユーザーのための基板には、 適合宣言書に基づいた CE マークが付けられているべきである。 他のシステムの部分を構成することのみを意図し、 また最終製品に組み込まれることを意図した基板は、 それはコンポーネントであって指令の対象外であるのでマークを付ける必要はない。

Q17. パーソナル・コンピュータに拡張カードを組み込んだ後で販売する場合には 何をしなければならないのか?

これが行なわれた場合には、その作業を行なった者が エンド・ユーザーに供給される製品の製造の最終段階を行なったこととなり、 従ってそれ全体の EMC 性能に関する責任を持つ。 組み立て作業者はその製品の製造業者に そのプラグ・イン・カードに対して行なわれた アセスメントに関する詳細を要求すべきである。 指令は試験を行なうことは要求しておらず、 ベースとなるコンピュータとカードに CE マークが付けられているならば、 組み立てを行なった者は最終製品が依然として適合していることを 彼自身に納得させるためのいくつかの簡単な基本的な試験で納得するかも知れない。

これは、その組み立てが、 電源のみ、あるいは電源とマザー・ボードを含んだボックスに 多数のモジュールを取り付けるものである場合には充分でないかも知れない。

Q18. ユーザーは 1996年以前に供給された 適合していない製品をアップグレードできるか?

その改造された製品はそのユーザーによって供給されることになる。 アップグレードによって EMC 性能が変化したならば、 そのユーザーはその製品の指令の保護要求への適合に関する責任を持つ (しかし供給のための要求に適合する必要はない) であろう。

Q19. 制御盤には CE マークが必要か?

もしそれがシステムに組み込むようにエンド・ユーザーに売られるのであれば Yes である。 それが最終製品を組み立てる機械製造業者のみに売られるのであれば No である。

Q20. CE マークの付けられた部分組立や装置から製品を組み立てる際に、 どのようにすれば充分な配慮 (due diligence) を示すことができるのか?

広範囲の可能な状況に際して異なった手法が必要となるであろうことから、 ここで一般的なガイダンスを示すことは難しい。 完成した製品 (すなわち、 基板、ディスク・ドライブ、及び電源を含む完成したボックスと、 キーボード、マウス、そしてモニタとから組み立てられたコンピュータ・システムは、 それ以上のアセスメントを必要としないかも知れない; これらを相互接続する方法は1つしかなく、 それらはその製造業者によって完成製品としてアセスされているであろう。 PLC、モーター・ドライブ、エンコーダ、センサなどから構成される機械は 完全なアセスメントを必要とするかも知れない。

Q21. 全てのラボラトリ用機器が教育向け緩和処置の対象となるのか?

違う。 イギリスにおいては、Regulation 8 の条項を除き、 通常の使用状態で保護要求に適合せず、 実験、学習、あるいは実習の目的で教育や訓練のための施設で用いられる機器のみが、 この Regulation の修正された適用でカバーされる。 電磁妨害を発生するように、あるいは敏感となるように設計され、 あるいは改造された試験用機器は、Regulation 9 の修正された適用でカバーされ、 その機器の直接の電磁環境以外の妨害を発生してはならない。

Q22. もし製品が不適合であることがわかったならば、 適合宣言書の署名者は投獄されるのか?

イギリスの規制における違反全てが拘留の理由となるわけではない。 Regulation 83 (禁止、あるいは停止命令に対する違反)、 84 (虚偽の、あるいは紛らわしい情報の提供)、 86(2) (執行機関の係官の偽装) のみがこの刑罰を持つ。

これまで、イギリスではニューアプローチ指令の反則によって 投獄された者はいない。 規制の極めて深刻な違反に対して将来これが起こる可能性はあるが、 これは雇用法の複雑な争点であり、この回答の範囲を超える。 Regulation 89 はより多くの情報を与えている。

Q23. 署名者がその企業を退職した時には何が起こるか?

証明書は依然として有効であるが、 その署名者はもはや彼が退職した企業の活動に対する責任を持つことはできない。

Q24. 以前に EEA 外のエンド・ユーザーによって、 もしくは卸売業者によって使用されていた製品は、中古品とみなされるか?

違う。 EMC 指令の元で中古品としてみなされるためには、 製品は以前に EEA 内のエンド・ユーザーによって使用されていなければならない。

Q25. もしエンド・ユーザーが自分自身が使用するためだけに EEA 外の国から製品を直接輸入したならば、その製品は CE マークを必要とするか?

執行機関による最新の判断は、そのエンド・ユーザーが製品を使用に供し、 従ってアセスメント、適合宣言書、あるいは CE マークは必要ないというものである。 しかし、干渉が引き起こされ、 その製品が指令の保護要求に適合していないことが示されたならば、 そのエンド・ユーザーがアクションを取らなければならないことがある。

Q26. どの指令がフォークリフト・トラック上での 使用を意図した製品に適用されるか?

これらは自動車指令や農業用機器指令には含まれず、 EMC 指令が適用される。

Q27. スピーカーの位置付けは?

ドイツにおいては CE マークが必要であると理解されており、 他にもその製品をマークなしでは販売できない国があるかも知れないものの、 キャビネット内に可動コイル・ユニットと受動的な配線を含むスピーカーは 電磁的に良性 (benign electromagnetically) なものである。 スピーカー・ユニットの大きな永久磁石は (磁気的にシールドされていない限り) テレビやモニターの近くに置かれた場合には影響を及ぼすことがあり、 これは取扱指示でカバーされているべきである。

Q28. クォーツ式腕時計はこの規制でカバーされるのか?

されない。 それは加盟国の責任機関の共通の合意によって除外されている。

Q29. 取扱指示を加盟国の言語で書くことに関する要求は何かあるのか?

取扱指示とともに供給される製品に関する要求は 指令の Annex III に含まれているが、委員会からのガイダンスは そのような指示の必要性に関してより大きな圧力を与えている。 イギリスでは Regulation 5(6) が適用される。 取扱指示が必要であるならば、ユーザーがそれを理解できなければならないので、 これは論理的に見える。 DTI はイギリスで供給される製品は英語での指示を持たなければならないと述べている; 各加盟国が同様の規定を強要することが予期されるであろう。

Q30. 規格はいつ規格ルートでの自己証明のために使用できるようになるのか?

それがハーモナイズされた時、 すなわちそれが CENELEC か ETSI によって公表されて 少なくとも1つの加盟国の国内規格に反映され、 またそれが欧州委員会の Official Journal にリストされた時。 このルートを用いるためには、適用する整合規格は 完全な規定を行なっているものでなければならないこと、すなわち それはエミッションとイミュニティの全ての面をカバーしていなければならない ことに注意されたい。

Q31. 規格はどこで閲覧することができるのか?

UK の大半の中央参考図書館は、BS 版の欧州規格を含む、 British Standard のコピーを持っている。 大学やその他の学術団体の図書館へのアクセスを持つ人達は、 そこでもコピーを見付けることができるかも知れない。 一部の図書館は読みにくいマイクロフィッシュのコピーを持っている。

British Standards Institution のメンバーと BSI 委員会のメンバーは Chiswick の BSI 図書館を無料で使用することができる (事前の予約が必要) が、 メンバー以外には料金が課される。

Q32. SLIM とは何か?

SLIM は Simpler Legislation for the Internal Market からきており、 その改善のために規制を研究するための、委員会によるイニシアティブである。 1つのチームは EMC 指令を調査し、 指令の新しい版に反映されるであろう勧告を出した。

このドラフトは SLIM ワーキング・グループで議論されており、 これは EC の website、 http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/slim/review.htm から PDF ファイル (EMCD2000-n.pdf) として入手できる。

主な変更はアセスメント、適合宣言、及び CE マーキングの要求からの 固定設備の削除である。 それらは依然として指令の保護要求に適合することが要求され、 干渉の苦情が出された場合には執行機関はアセスメントを指示できるであろう。

(c) Brian Jones 2000


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