FAQ: EMC/安全適合性に関する情報源

委員会ガイドライン ―― 助けか、邪魔か

Jim Rackham, Principal Trading Standards Officer,
Warwickshire County Council

翻訳: T.Sato

前の夏に出版された後、 EMC 指令に関する 1997年の委員会ガイダンスは 多くのコメントを受け取った。 しかし、私はこれを UK に供給され、 使用される機器との関係で考慮する際の制限を主張する。 このガイダンスは UK Regulation と対応しないいくつかの節を含んでいる。 私はこの記事でいくつかの違いに光を当てる。 それはガイダンスに過ぎず、法律としての力は持たないことを憶えておくべきである。 それらのガイドラインが公表されてから Trading Standards Officer らは それらをどのように用いるかに関するアドバイスを出しておらず、 従って以下のコメントは私自身のものであり、 あなたの地域の Trading Standards Authority で普遍的に受け入れられるとは限らない。

DTI がこのガイダンスを 100A 指令に関する 彼らの公式なガイダンス・ブックレットの1つとして出版していないことに注意すると興味深く、 実際にそれは彼らの法律家がそれにどのような位置付けを与えるかを決定するためである。 比較的少数の製造業者や輸入業者がその存在に気付くであろうこと、そして そのインパクトは見込まれたほど大きくないかも知れないことも憶えておくべきである。 Trading Standards Officer らは、これから何年ものあいだ、 EMC 規制のことを聞いたこともなかった事業者からの問い合わせを受け続けるであろう。 実際には、この規制は 1993年に強制となっており、 従って他の立法が高い優先度を与えらるであろうため、 一部の Trading Standards Authority はこの領域で活動的であるものの、 他の多数はアドバイスの要求を持っていない。

100A 指令の主な目的は必須要求 ――EMC 規制の場合には保護要求―― への適合ではなく、むしろ EEA での自由な移動を保証することである、 と委員会は言っている。 この証拠は、指令がその品物が EMC アクティブであるかどうかよりも、 それが誰のためを意図しているかに依存して管理に制限を加えていることである。 私は、ガスの安全性、人体保護機器、 そしてリフトや玩具などを対象とした他の 100A 指令とともに、 委員会がこれらの指令全てが コミュニティ内で使用される機器が指令の必須目標に適合することを第一に優先し、 その次が自由な移動のテーマとなることを より重視すべきことに気付くことを期待している。 このガイダンスは、私が UK Regulation に引っかかると信じている、 適合していない機器が指令から除外される状況の例を含んでいる。

3.1 市場に出す (Placing on the Market)

このガイダンスは、市場に出すことは、 その品物が販売チェーンに入った時に起きると言っている。 英国においては、我々は「市場に出す」の定義を、 我々の法律で普通に用いられている、 供給のために「入手可能とする」と入れ換えている。 我々は、通常は最新の英国法のもとに供給のための陳列と所有も加えている。 すなわち、我々は、製造業者や輸入業者の倉庫にある完成製品も、 その供給チェーンに入る前に、この時点で適合すべきであるとも考える。 これは不適合製品の供給の防止を可能とする。

UK Regulation には供給の申し入れに関する特別な要求もある。 このガイダンスはそのような申し入れは市場に出すことを構成しないと勧告している。 しかし、もし引渡しに際してその装置が適合していないのであれば、 UK においては追加の違反行為となるかも知れない。

3.2 使用に供する (Taking into Service)

このガイダンスは、 もし装置やシステムがその設置や組み立てに影響されないのであれば、 市場に出す (placing on the market) と同時に 使用に供する (taking into service) ことになると勧告している。 UK Regulation は「供給」 (Regulation 28) と 「使用に供する」 (Regulation 29) に対する独立した規定を含んでいる。 私は完成製品やシステムを市場に出すことと使用に供することとのあいだには 相違があり得ると考えており、これはこのガイダンスと矛盾する。

もしその装置がそれを市場に出した人が意図していたものと 異なった EMC 環境で用いられたならば、 それは保護要求に違反するかも知れない。 その製品を使用に供する人が責任を負うかも知れない。 このガイダンスに従うことによって その品物が既に使用に供する段階を通過しているので 彼らはそれらの規制に縛られないと信じるならば、 それらのユーザーは誤らされることになるかも知れない。

もし装置があなた自身で使用するために作られたり EEA 外から輸入されたりしたのであれば、 私はそれが供給されたものとは考えず、 従って私はそれに対して適合手続きを踏み、 あるいは CE マーキングを行なう必要があるとは考えない; それは保護要求を満足しなければならないだけである。

4.2.2 判定フロチャート

私はその重要性は誇張されていると確信しているものの、 リスク分析チャートは大いに有用である。 ある製品が規制に引っかかるかどうかの判断は非常に容易であると思う。 これと比較して、それを適合させるために何かが必要な場合には、 それはより困難なものとなる。

この規制の主な前提は、その品物が直接の機能を実行し、 エンド・ユーザーがそれらを単一の取り引き単位として入手でき、 そしてそれらが UK Regulation に示されている 除外のいずれかに含まれていないことである。 このフロチャートは、このガイドラインの、 UK Regulation と異なっているかも知れない他の項目も参照している。

コンポーネントに関する枠の下に、 上の原則を考慮した後に除外されるコンポーネントは その規制から除外されるにもかかわらず取扱指示を持たなければならない と言明する興味深いコメントがあり、 これは以前のいずれの論拠に従っているようにも見えない。 しかし、それは Trade Descriptions Act の目的に従って、 完成製品の最終組立業者を支援し、 また機器の性能の記述への適合を支援するであろうことから、 私はそれは良いアイデアだと思う。

5.3 受動電磁機器、及び 5.4 除外される機器

製品が除外されるかどうかを検討する際には用心すべきである。 高電圧変圧器のような品目はそれ自身では電磁的に受動であるかも知れないが、 それは電磁的に能動であるスイッチ、及び/もしくはスイッチギアとともに システムとして供給される傾向があり、 従ってその「システム」は除外の線には入らないであろう。

スイッチ、誘導モーター、あるいは電球のような製品は EMC 規制から除外されるかも知れないものの、 それらはいずれも低電圧指令のための CE マーキングを必要とするかも知れない。 従って、添付される情報に、 その CE マークに適用された指令を常に明確に詳述すべきである。

6.2 コンポーネント

これは常に難しい領域であった。 この規制の枠組は、誰がそれを受け取るかに依存して、 該当装置が完全な適合性を必要とされ、 あるいは除外されるコンポーネントとして分類されることを意味している。 その作用の本質は、完成製品と同時に、 常に供給を受ける者とその電磁環境とを検討しなければならないことである。 私はこの章がこの状況を明確にすることを助けると考える。 私は指示書が部分組立を用いる最終組立業者を支援することに全面的に賛成している。 しかしながら、もしコンポーネントが除外されるのであれば、 我々の EMC 法の元において 供給者にその EMC 性能に関する情報を含めるように強制できるとは思えない。 しかし、私は可能であればそのコンポーネントの供給者に その部分組立が保護要求に適合することの証明 (これは適当なホスト機器上での試験のレポートによって達成できる) を要求するように全ての組立業者にアドバイスし、 これはそのような部分組立によって引き起こされた EMC 問題への対処を その組立業者が行なうことを防止するであろう。

6.3 完成製品 (Finished Products)

これは「装置」のもう1つの定義である。 しかし、6.3.2 は、コンポーネントのテーマの延長であるかのように、 完成製品がより大きな装置に含められることを考慮している。 それは指示のみが必要であると言っているものの、 私はほぼ確実にその最終組立業者が その完成製品がそれ自身で適合していたという確認を欲するであろうと予期しており、 これはもしその完成製品がエンド・ユーザーに直接供給されたとしても 問題を引き起こさない筈である。

異なった電磁環境で使用するためにエンド・ユーザーによって改造された完成製品は 依然として UK Regulation 29 の使用に供することに関する規定によってカバーされ、 従ってそれは保護要求に適合すべきである。

6.4 システム

小売業者はいくつかの異なった製造業者からの機器を含む Hi-Fi システムを組み上げるかも知れないが、 それぞれの機器はあらかじめ個々に市場に出されており、 また環境両立性を持つ筈である。 同様に、輸入業者が異なった製造業者からの いくつかの CE マーキングされた装置をシステムとして組み上げる場合、 彼はそれらの製造業者が単一の機能単位として供給することを意図したシステムを 市場に出すのではないかも知れない。 しかし、それぞれの部分が CE マーキングされているので、 もしそれが適合に失敗したならば その輸入業者は依然としてそれぞれの部分を供給のために所有しており、 不適合の個体の UK の規定の元での それ以上の供給を制限するための処置を取ることができる。

このガイダンスは誤った環境で用いられる機器は除外されると言明している。 しかし、既に言明したように、もし装置やシステムが 誤った電磁環境で使用に供されて保護要求に不合格となったならば、 それは Regulation 29 の違反となるかも知れない。

システムの試験

このガイダンスは、引き続いてのシステムの再試験の必要性を評価するために、 「該当」、及び「非該当コンポーネント」という新しい用語を導入している。 製造業者が「EMC 非該当コンポーネント」を 何ら試験することなく変更するかも知れないことが示唆される。 私は、アクションを決める前に そのようなコンポーネントの状態に確信を持つようにし、 複雑なコンポーネントの場合には専門家のアドバイスを受けるようにアドバイスする。

6.5 設備

あなたは設備が大きなシステムとなることを考えているかも知れない。 もしその CE マーキングされた装置が 単一の機能単位として一緒に供給されることを意図していないのであれば、 それは CE マークは必要とせず、保護要求に適合する必要があるだけである。 それが要求に違反したならば、 それが正されるまでその運転を休止させられることがある。

私は「可搬設備」はシステムであると考える。 しかし、私は、たとえ動作電圧であっても、 設備の他の部分を置き換えるシステムを除外するような 何らかの除外規定が指令や UK Regulation にあるとは信じない。 もしそれらが設備の中で用いられるならば、 それら自身で完全に適合すべきである。

新しい装置として

私は、既存の装置やシステムに対する変更が 以前に存在していたものよりも 反動的な状況を引き起こす可能性があると考えるのであれば、その改造者は 地域の Trading Standards Department と慎重に連絡を取るべきであると考える。

7.3 エンド・ユーザーによって実施された改造

このガイダンスはユーザーが自分の機器を改造することを除外している。 私は指令の article 3 や UK Regulation 29 が 該当装置を「使用に供する」ことにも関係していると信じる。 私は、それが電磁環境に影響する場合には、 そのような人は装置などの改造に際して保護要求を考慮すべきであると考える。

7.3 交換用部品

もし交換用部品が該当装置としても分類され得るのであれば、 それは適合すべきである。 この例は、PC の交換用ハード・ドライブである。

15 EMC と機械装置

このガイダンスは、機械に関しては CE + CE は許容できると勧告している。 私は、「機械」を構成する CE マーキングされた装置によるシステムと、 その他の電子/電気装置のシステムとの違いを、 指令や UK Regulation で見付けることができない。 従って、私はこの概念には同意しない。 私は、いかなる機械製造業者も、 最終的に組み立てられたものが適合することを保証するために 通常のルートに従うようにアドバイスする。

テスト・ハウスは装置の 20% 以下が一回目で合格すると言っており、 私は機械に何らかの違いがあるとは信じない。 私は製造業者が機器のスクリーン・テストを行なうことが必須であると信じる。

私はこのガイドラインは非常に有用であると考え、大いに尊重するものの、 それらと UK Regulation とでのいくつかの相違と矛盾を示し、 またそれらは EEA 内の他の 17ヶ国で強制となっている EMC 規制とも 完全には一致しない可能性があると考える。 指令と UK Regulation を それらのガイドラインに合致するように変更すべきであると示唆されているものの、 それらの矛盾が除去され、 また EEA 内でその内容に関するさらなる合意ができるまでは、 私はそれが指令の困難を解決するとは信じない。

私は、EMC 規制への適合を保証するためにどのような手順を踏むかについて、 このガイドラインを「バイブル」としては扱わず、 地域の Trading Standards Officer と連絡を取るように事業者にアドバイスする。


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