Jim Rackham, Principal Trading Standards Officer,
Warwickshire County Council
翻訳: T.Sato
前の夏に出版された後、 EMC 指令に関する 1997年の委員会ガイダンスは 多くのコメントを受け取った。 しかし、私はこれを UK に供給され、 使用される機器との関係で考慮する際の制限を主張する。 このガイダンスは UK Regulation と対応しないいくつかの節を含んでいる。 私はこの記事でいくつかの違いに光を当てる。 それはガイダンスに過ぎず、法律としての力は持たないことを憶えておくべきである。 それらのガイドラインが公表されてから Trading Standards Officer らは それらをどのように用いるかに関するアドバイスを出しておらず、 従って以下のコメントは私自身のものであり、 あなたの地域の Trading Standards Authority で普遍的に受け入れられるとは限らない。
DTI がこのガイダンスを 100A 指令に関する 彼らの公式なガイダンス・ブックレットの1つとして出版していないことに注意すると興味深く、 実際にそれは彼らの法律家がそれにどのような位置付けを与えるかを決定するためである。 比較的少数の製造業者や輸入業者がその存在に気付くであろうこと、そして そのインパクトは見込まれたほど大きくないかも知れないことも憶えておくべきである。 Trading Standards Officer らは、これから何年ものあいだ、 EMC 規制のことを聞いたこともなかった事業者からの問い合わせを受け続けるであろう。 実際には、この規制は 1993年に強制となっており、 従って他の立法が高い優先度を与えらるであろうため、 一部の Trading Standards Authority はこの領域で活動的であるものの、 他の多数はアドバイスの要求を持っていない。
100A 指令の主な目的は必須要求 ――EMC 規制の場合には保護要求―― への適合ではなく、むしろ EEA での自由な移動を保証することである、 と委員会は言っている。 この証拠は、指令がその品物が EMC アクティブであるかどうかよりも、 それが誰のためを意図しているかに依存して管理に制限を加えていることである。 私は、ガスの安全性、人体保護機器、 そしてリフトや玩具などを対象とした他の 100A 指令とともに、 委員会がこれらの指令全てが コミュニティ内で使用される機器が指令の必須目標に適合することを第一に優先し、 その次が自由な移動のテーマとなることを より重視すべきことに気付くことを期待している。 このガイダンスは、私が UK Regulation に引っかかると信じている、 適合していない機器が指令から除外される状況の例を含んでいる。
UK Regulation には供給の申し入れに関する特別な要求もある。 このガイダンスはそのような申し入れは市場に出すことを構成しないと勧告している。 しかし、もし引渡しに際してその装置が適合していないのであれば、 UK においては追加の違反行為となるかも知れない。
もしその装置がそれを市場に出した人が意図していたものと 異なった EMC 環境で用いられたならば、 それは保護要求に違反するかも知れない。 その製品を使用に供する人が責任を負うかも知れない。 このガイダンスに従うことによって その品物が既に使用に供する段階を通過しているので 彼らはそれらの規制に縛られないと信じるならば、 それらのユーザーは誤らされることになるかも知れない。
もし装置があなた自身で使用するために作られたり EEA 外から輸入されたりしたのであれば、 私はそれが供給されたものとは考えず、 従って私はそれに対して適合手続きを踏み、 あるいは CE マーキングを行なう必要があるとは考えない; それは保護要求を満足しなければならないだけである。
この規制の主な前提は、その品物が直接の機能を実行し、 エンド・ユーザーがそれらを単一の取り引き単位として入手でき、 そしてそれらが UK Regulation に示されている 除外のいずれかに含まれていないことである。 このフロチャートは、このガイドラインの、 UK Regulation と異なっているかも知れない他の項目も参照している。
コンポーネントに関する枠の下に、 上の原則を考慮した後に除外されるコンポーネントは その規制から除外されるにもかかわらず取扱指示を持たなければならない と言明する興味深いコメントがあり、 これは以前のいずれの論拠に従っているようにも見えない。 しかし、それは Trade Descriptions Act の目的に従って、 完成製品の最終組立業者を支援し、 また機器の性能の記述への適合を支援するであろうことから、 私はそれは良いアイデアだと思う。
スイッチ、誘導モーター、あるいは電球のような製品は EMC 規制から除外されるかも知れないものの、 それらはいずれも低電圧指令のための CE マーキングを必要とするかも知れない。 従って、添付される情報に、 その CE マークに適用された指令を常に明確に詳述すべきである。
異なった電磁環境で使用するためにエンド・ユーザーによって改造された完成製品は 依然として UK Regulation 29 の使用に供することに関する規定によってカバーされ、 従ってそれは保護要求に適合すべきである。
このガイダンスは誤った環境で用いられる機器は除外されると言明している。 しかし、既に言明したように、もし装置やシステムが 誤った電磁環境で使用に供されて保護要求に不合格となったならば、 それは Regulation 29 の違反となるかも知れない。
私は「可搬設備」はシステムであると考える。 しかし、私は、たとえ動作電圧であっても、 設備の他の部分を置き換えるシステムを除外するような 何らかの除外規定が指令や UK Regulation にあるとは信じない。 もしそれらが設備の中で用いられるならば、 それら自身で完全に適合すべきである。
テスト・ハウスは装置の 20% 以下が一回目で合格すると言っており、 私は機械に何らかの違いがあるとは信じない。 私は製造業者が機器のスクリーン・テストを行なうことが必須であると信じる。
私はこのガイドラインは非常に有用であると考え、大いに尊重するものの、 それらと UK Regulation とでのいくつかの相違と矛盾を示し、 またそれらは EEA 内の他の 17ヶ国で強制となっている EMC 規制とも 完全には一致しない可能性があると考える。 指令と UK Regulation を それらのガイドラインに合致するように変更すべきであると示唆されているものの、 それらの矛盾が除去され、 また EEA 内でその内容に関するさらなる合意ができるまでは、 私はそれが指令の困難を解決するとは信じない。
私は、EMC 規制への適合を保証するためにどのような手順を踏むかについて、 このガイドラインを「バイブル」としては扱わず、 地域の Trading Standards Officer と連絡を取るように事業者にアドバイスする。