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欧州無線及び通信端末機器指令 (R&TTE) 99/5/EC を理解する ―― Part 1

by Vic Clements, Principal Engineer, Regulatory & Technical Support Group

翻訳: T.Sato


概要

R&TTE 指令は、2000年 4月 8日に発効する。 今でも、この広範囲に及ぶ新しい欧州規制の実際の影響を 完全に理解している人は多くない。 実際に、規制者、製造業者、テスト・ラボ、そしてユーザーは、 いずれもこの指令にどのように対応するかのアドバイスを探し求めている。

この指令は、通信端末機器 (telecommunication terminal equipment; TTE)、 衛星地上局用機器 (satellite earth station equipment; SESE)、 及び無線機器をカバーする。 これは指令 98/13/EEC (TTE、及び SESE) を置き換え、 指令 89/336/EEC (EMC) と 73/23/EEC (LVD) に手を入れ、 国家型式認証体制を除去する。 そのようにして、それは欧州内の多数の通信用電子機器事業者を代表するセクタ ――伝統的に多額の国内の既得権益を持っていたセクタ―― を結び付けて整合化させようとしている。 加盟各国がこの指令の合意に達したことは 欧州整合化における重要な段階を記すものであり、 無線機器や TTE の製造業者が欧州市場へのアクセスを得る方法を劇的に変えるであろう。

この記事が示すように、自己確認の導入は 製造業者に遥かに単純でより柔軟な認証システムを与えるであろうが、 その半面、彼らの肩により重い責任の重荷を負わせることになるであろう。 彼らは、必須の第三者型式認証体制という慰めのない、 製造物責任の完全な帰結に直面するであろう。

この主題での2つの記事の最初のものであるこの記事は、 R&TTE 指令の背景、適用範囲、必須要求、及び執行についての概観を与える。 この記事では、 帯域の管理や既に混雑している周波数帯域の保護に関する若干の議論や懸念がある 無線セクタとの関係についても見て行く。 2番目の記事は、 適合性評価手続き、整合規格の役割、国家規制や免許、 通知機関やテスト・ラボと それらの製造業者、規制者、そしてエンド・ユーザーに対する影響を詳細に見るであろう。

なぜ R&TTE 指令が必要とされたか?

欧州単一市場を作る主な目的は、 品物、人々、そして資本の自由な流通と移動を促進することであった。 このアプローチのために、多くの領域での EU 内での整合化が必要となり、 技術的貿易障壁の除去のためにニューアプローチ指令群が導入された。

この達成が困難な領域は通信であった。 歴史的に、銅線の電話網は音声情報の主要なキャリアであった。 しかし、これは無線を伝統的な結線式ネットワークと緊密に結びつける、 音声やデータを伝送する衛星通信や携帯電話の出現によって変化した。 さらに、遠隔通信以外の目的での無線の使用が急激に成長し、 それ自身の問題を生じており、 加盟国の周波数割り当ての調整と技術規格の整合化を必要としている。 これらのセクタを収束させた技術的な変化は、 それら自身が完全な整合化の達成に失敗した それぞれの指令と国家規制をそれぞれのセクタが持つ、 独立した規制を背景としている。 例えば:

最後の問題は CEPT を通じた整合化活動で扱われた (後述する)。 しかし、それは、 たとえその無線パラメータが EU 全域で受け入れ可能なものであっても、 ある無線製品の型式認証を1つの EU 加盟国で得ることで 欧州全体でのその使用が認められるとは限らないという、 依然として無線機器製造業者にとって厄介な位置のものである。

欧州委員会は、 同一のデバイスの型式認証のための欧州内での異なった要求が貿易障壁となっており、 TTE、SESE、及び無線の分野での整合化が強く必要とされていることを認識していた。 これが、既存の指令の R&TTE 指令への統合という結果となった。

無線型式認証の国家体制を整合化された EU 体制で置き換えるものの、 この指令は国家送信器免許規制を置き換えはせず、 これは加盟各国で効力を持ち続けるであろうことに注意されたい。

R&TTE 指令の策定 ―― 簡単な歴史

指令 86/361/EEC は、 R&TTE 指令の制定へ向けての最初の足場として 1986年に制定された [2]。 86/361/EEC は、完全な相互承認に向けた次の段階を想定している第9条とともに、 通信端末機器の型式認証の相互承認を導入した。

86/361/EEC による試験証明の相互承認の実効的な導入の失敗に続いて、 第2の段階となる指令 91/263/EEC が制定された [3]。 これは、加盟国の国家認証規格の置き換えのために、 欧州内での規格の整合化に集中している。 しかし、提案された R&TTE 指令とは異なり、 第三者の公認テスト・ラボでの試験が義務となっていた (そして今でもそうである)。 この指令は、通信端末機器のための、 型式認証のための Common Technical Regulations (CTR) と 適合性試験要求を詳述する Technical Basis for Regulations (TBR) の双方の作成のための基礎も確立した。 無線機器の認証はこの指令では扱われておらず、依然として 国家規格への適合と欧州内のそれぞれの当局への申請が必要であった。

オリジナルの通信端末機器指令ではカバーされていなかった 衛星地上局用機器をカバーするために、もう1つの指令 (93/97/EEC) が制定された。 その後、これらの指令の双方は、それらの適合性の相互承認を含む 通信端末機器及び衛星地上局指令 98/13/EC [4] を策定するために併合された。

今、無線及び通信端末機器指令は、 それらの製品に適当な欧州規格に適合する、 あるいは他の許容される適合性評価手続きに従う限り、 製造業者が認証のために自己宣言アプローチに従うことを許すように作られた。 これは、この記事の第2部でより詳細に議論する。

1998年 7月 20日、閣僚理事会に承認された R&TTE の草稿が 欧州委員会 Official Journal (OJEC) に公表された。 これは、その後に欧州議会に送られ、いくつかのマイナーな修正が行なわれた。 この指令は、発効日を 2000年 4月 8日として、1999年 4月 7日に採択された。

CEPT の元における整合化

上で概観したような欧州指令群によって構成された整合化と並行して、 Conference of European Posts and Telecommunications Administrations (CEPT)、 及び European Radiocommunications Committee (ERC) は、 CEPT Decisions and Recommendations を通した 規格、確認、及び周波数割り当ての相互承認に向けた作業を行なっていた。 CEPT は、EU 内のものと、その他の外部の (主に東欧の) 国を含む、 43ヶ国から構成されている。 最も目に付く2つの決定/勧告は:

移行処置

これは若干の混乱の原因となり、委員会からの明確化を必要とした。 2001年 4月 7日までの1年間の移行期間がある。 この期間中は:

R&TTE 指令の適用範囲

この指令は、無線機器、及び通信端末機器を、 EU 内で市場に置き、自由に移動し、また使用に供するための規制の枠組を定める。

この指令の目的で、以下の定義が適用される:

R&TTE 指令 ―― 除外

R&TTE 指令は以下の機器をカバーしない:

R&TTE 指令の要求事項

R&TTE 指令は、EMC や電気的安全性などのような他のニューアプローチ指令と同様、 その適合性評価手続きと共に、 無線、及び通信端末機器が従わなければならないであろう 関連する必須要求全てを列挙しているだけである。 この指令と共に用いるために Official Journal で公表された整合規格への適合は その必須要求への適合性の推定を与えるであろうものの、 いかなる規格への適合の要求もない。

必須要求

3.1条 ―― 製品は、EMC 指令 89/336/EEC の必須要求、 及び低電圧指令 (LVD) 73/23/EEC (ただし電圧限度は適用せずに) の安全目標に従わなければならない。 これは、EMC 指令はもはや無線機器には適用されず、 従ってその指令の 10.5条の元における EC 型式試験は もはや必要でないことを意味する。 これは、もはや製造業者に LVD の適用を除外させる 電圧の下限はないことを言明することで、 DC 48V で動作する通信機器が LVD の安全目標を満たすことが 義務となるであろうことも意味している。 双方の例で、適合性の証明の手段として整合規格が使用可能な筈であり、 またそれが存在しない場合には、 R&TTE 指令で規定された適合性評価手続きの範囲内の他の手段が使用可能である。

3.2条 ―― 無線機器は、地上/空間無線通信に割り当てられた周波数帯、及び軌道資源を、 有害な干渉を生じることがないように効率的に使用するように構成されねばならない。

3.3条 ―― 特定の分類の機器は、次のように構成されねばならない:

3.3条の要求は、もし委員会が選択したならば 特定の分類の機器に適用されるかも知れないが、 これは消極的なものとなりそうである。 無線機器の大多数に対しては、3.3条の元に適用される要求はないであろう。

R&TTE 指令と無線帯域

R&TTE の元で許容される規制緩和と共に、 規制への適合に留意しない非良心的な製造業者によって 不適合の製品が EU 市場に置かれる扉が開かれたままとなっている。 これは、正しい手続きに従うために 時間、労力、そして金を費している製造業者らや、 帯域の控え目で効率的な利用を目指している規制者らが強く懸念するところである。 無線帯域は既に密に利用されており、テクノロジーの新たな発展に伴って、 この希少資源に対するプレッシャーは増加する一方となろう。 帯域の利用の増加と共に、適合していない製品が エンド・ユーザーに対する問題を引き起こすであろう可能性が増大する。

当局は、帯域の管理の維持のめの長期戦を行なうことになるだろう。 様々な産業セクタが その分け前へのアクセスを得ようとして圧力団体を形成するだろう。

これらの要素全ては、製造業者、当局、そしてテスト・ハウスらを、 自主的な Radiomark の導入の検討へと導いている。 このマークは、その製品が特定の規格群に適合しており、公認の第三者機関、 あるいは製造業者の社内の試験施設で試験されたことを意味することとなろう。 これは、真に適合している製品をそうでないかも知れないものから分別することを助け、 不適合の製品の使用の防止を考慮している全ての者の助けとなるであろうと感じられる。

執行

EU 内において、取締り ――例えば EMC 指令の―― に関する加盟国間での大きな不均衡がある。 一部の国においては検査は制限されそうであるが、 他では国家当局の要求に応じた公認ラボでの広範な監査試験が実施され得る。

UK の Radiocommunications Agency は、 この指令の元における執行当局となるであろう。 それは、無線機器と、 指令の無線に関係する事項を扱う面とに対する責任を持つであろう。 他の事項は、おそらくは Trading Standards によって扱われるであろう。 執行権は、次のものを含む EMC 指令のものと似たものとなるであろう:

この執行のアプローチが、 EMC や TTE の既存の体制から大きく異なったものとなるとは思われない。

要約

要約すると、考慮すべきいくつかの鍵となる点がある:

R&TTE 指令は 2000年 4月 8日に発効する。 それは、その適用範囲内の機器のための整合した認証システムを導入する。

それは国家無線送信器免許体制を置き換えるものではなく、これはそのまま残される。

製造業者が、2000年 4月 8日以前に既存の体制で、あるいは それ以降に R&TTE 指令でのいずれかで認証された装置を市場に置くことができる、 1年間の移行期間がある。 2001年 4月 7日からは、 市場に置かれる全ての装置は R&TTE 指令に従わなければならない。

この指令は、自己確認 ――通常は彼らの製品が適当な整合規格(群)に適合すると納得した製造業者による―― を認める。

製品が指令に従っており、 また EU 加盟国の国内要求事項に適合していることを保証する義務は、 全面的にその製造業者の責任となる。

指令への適合性を示した製造業者と同様、国家当局や先見的なユーザーは、 不適合製品による無線帯域の汚染や性能面での被害の可能性を懸念している。

この懸念から、協会やテスト・ラボによる、 無線機器が第三者の公認テスト・ラボで全面的に試験されたことを示す 品質マークを発行する動きがある。

EMC 指令と同様、その執行は EU 加盟国間で大きく異なりそうである。

これは、製造業者に対する資金的な重荷と出荷までの時間を軽減する、 Brussels の委員会から出された規制のいくつかの断片の1つである。 しかし、支払うものは、その製品が出荷されるそれぞれの加盟国における 製品の適合性に対する責任の重荷である。

参考文献

  1. European Parliament, Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council relating to Radio and Telecommunications Terminal Equipment and the Mutual Recognition of their Conformity, Brussels, 9 March 1999.

  2. European Parliament, Directive 86/361/EEC of 24 July 1986 on the initial stage of the mutual recognition of type approval for telecommunications terminal equipment, Official journal OJ No L 217, 5.8.1986.

  3. European Parliament, Council Directive 91/263/EEC of 29 April 1991, on the approximation of the laws of the Member States relating to telecommunications terminal equipment, including mutual recognition of conformity, Official journal 23/05/1991 No. L 128.

  4. European Parliament, Directive 98/13/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 1998 relating to telecommunications terminal equipment and satellite earth station equipment, including the mutual recognition of their conformity (98/13/EC), Official journal 12/03/1998 No. L 074.


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これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2002-01-07