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翻訳: T.Sato
第一部は、 簡単な歴史から始め、ワイヤレス短距離デバイス (SRD) のための スペクトラムの使用と製品の認可を管理する勧告と規定の紹介へと進み、 ワイヤレス規制を紹介した。
この2番目の記事では、Tim は、いくつかの現実の例を用いて、 第一部で紹介された参照文書をどのように使うかを説明する。
施設事務所に信号を送る、スタティック・キャラバンに設置される侵入警報。 キャラバン・サイトをカバーするためには長い距離が、従って高出力の送信機が必要である。 歴史的な理由から、このシステムは古い MPT1329[4] チャネルの1つを用いる。
様々なポイントを通過するために、 また緊急時に集合場所に到着した人を識別するために産業施設で用いられる、 個人識別用の無線周波識別 (RFID) タグ。 このシステムは2つの周波数を用いる: タグの機能のための LF、そしてデータ通信のための UHF。
田園地区でのデータの収集のためのマルチ・ホップ (メッシュ式) テレメトリ・システム。 このシステムは、低電力で広い施設をカバーするために、 スペクトラム拡散テクニックとノード間データ・リレーを用いる。
440〜470MHz PMR 帯で動作する、500mW 無線ページング送信機。 このシステムは産業/商業施設で短いテキストのメッセージの送信に用いられ、 全施設をカバーすることが期待されている。
ERC REC 70-03 (2011) の Annex 7 より
それを見るとすぐに、その製品が現在用いている 100mW をサポートする 充分な出力の割り当てはないことがわかる。 次に、不特定の SRD のための Annex 1 も見ることができる。
ERC REC 70-03 と OfCom IR 2030 のいずれも不特定の SRD とは何なのかを定義していないが、 OfCom からのこの定義を示しておこう...
「Rec 70-03 Annex 1、あるいは IR2030/1/ シリーズの割り当ては、 その装置が IR2030 の条件に適合し、 R&TTE 指令の必須要求に適合する (すなわち、合法的に CE マークされる) 限り、 任意の応用に対して開かれている。」
「任意の応用」は、Rec 70-03 や IR2030 の他の箇所でリストされているものを含む、 任意のものを意味する。
UHF 帯で必要な出力を与えるのは Annex 1.g3 のみであることがわかる。
ERC REC 70-03 (2011) の Annex 1 より
これは、この既存の製品の、458.825MHz から、 869.4〜869.65MHz のあいだのチャネルへの移行を意味するだろう。 その 25kHz の帯域幅は同等であり、 10% の送信デューティー・サイクルも受け入れられるので、これは1つの選択肢である。
ERC REC 70-03 (2011) の Annex 9 より
ERC REC 70-03 (2011) の Annex 11 より
LF 機能のためには、キャリア周波数として 125kHz が選ばれた。 これは Annex 9.a3 に入り、note 1 はこの割り当てに対する追加の加盟国の制限を示す。
Note 1 より、Annex 9 Table 1
最大送信レベルは様々な国家標準時刻信号の保護のために抑えられる。 例えば、 National Physics Laboratory (NPL) MSF 局は、 Cumbria の Anthorn から 60kHz で放送している[5]。
我々が選択した 125kHz という周波数と 1kHz の帯域幅は、 Annex 9 Table 1 でリストされているいずれの局にも影響されない。 UHF 通信機能のためには、 これが Annex 11 の最低の出力の割り当てであるので、Annex 11.b1 を選ぶ。 タグは従業員が装着する必要があるので、その使用は指令 2004/40/EC[6] の対象となる。 この指令は非電離放射線 (電波) に対する人体の曝露を制限する。 時間とコストを要する比吸収率 (SAR) 試験を行なわなければならなくなることを避けるために、 そしてバッテリー寿命を最適化するために、送信出力を 5mW ERP に制限しよう。 これはより高い出力でこの帯域を用いる他の RFID 応用機器との干渉の問題をもたらすかも知れないが、 その場合は Annex 1.g4 で規定されている隣の帯域に切り替えることができよう。
ERC REC 70-03 (2011) の Annex 1 より
そのチップは 10mW ERP に制限されており、 この出力レベルでは 1.g の周波数帯の全ての使用が可能であるが、 その利用可能なデューティー・サイクルは我々の用途のためには制限が厳しすぎる。 その附属書の Note 1 が逃げ道を与える。
Note 1: デューティー・サイクル、Listen Before Talk (LBT)、 あるいは同等のテクニックが適用される場合、 それはユーザー依存/調整可能なものではなく、 適切な技術的手段によって保証されなければならない。
Adaptive Frequency Agility (AFA)、あるいは同等のテクニックを用いない LBT デバイスには、 デューティ・サイクルの限度が適用される。
任意のタイプの周波数選択型デバイスについては、 LBT や同等のテクニックが用いられない限り、 デューティ・サイクルの限度は送信全体に適用される。
幸い、AT86RF212 は LBT をサポートしており、 AFA アルゴリズムは製品のファームウェアで実現できる。 この記事の最後で、これに再び触れるだろう。
Y - 完全に実現されている
L - 制限付きで実現されている
P - 実現が保留されている
U - 検討中
N - 実現されていない
上の赤い欄は、UK とドイツの双方が 我々の例に関係する割り当てを完全に実現していることを示す。 制限が付けられる場合、それは Appendix 3 で詳述される。
ERC REC 70-03 (2011) の Appendix 1 の抜粋
IR 2030 は免許不要 SRD に対する UK のインターフェース要求を規定する。 この文書は ERC REC 70-03 に似た形で製品カテゴリーに分けられている。 前と同様に、この文書を4つの例に適用しよう。
OfCom IR2030 パート22 より
この「固定」という用語は、ワイヤレス認定の世界では意味を持つので、注意を引く。
OfCom IR2030 パート13 と 15 の抜粋
OfCom IR2030 パート2 より
これは、産業/商業用途での使用に限定された、我々の旧友の MPT1329 である。 我々のデスクトップ型ページャは、ETSI EN 300 220[8] に適合する限り、 UK で免許なしで使用することができる。 だが、無線ページング送信機は、通常は ETSI EN 300 224[9] を用いて認可されている。 後者のみを用いて認可された製品は、使用に先立って、 OfCom からの免許を必要とすることだろう。 最後の章で、ワイヤレス製品認可を簡単にカバーすることにしよう。
例2と3の使用は完全に整合化されているので、ここでは抜かす。 製品1と4の UK からドイツへの持ち込みに関心がある。 440〜470MHz UHF 周波数帯 (223章) では警報に特化した割り当ては見つけられない。 だが、「fernwirkfunk」 (遠隔制御) チャネルがある。 これらのチャネルの使用は、(著者の翻訳で) 次のような使用計画の中で定義されている: 「測定と制御の用途のためのデータ信号の送信に用いられる無線遠隔制御。 臨時交通信号システム、衛星航法のための補正データの送信のための無線機器、 識別用の無線システム、そして警報目的での遠隔監視のための無線システムを含む。 注意: 音声通信は許容されない。」
Fernwirkfunk (遠隔制御) 440〜470MHz (223章)
6.4条は、たとえこれらの製品を適当な整合規格に対して自己宣言したとしても、 例1と4の双方に適用される。 通知用フォームは通常は国家スペクトラム管理当局のウェブサイトからダウンロードできる。 世界の規制当局の全リストとそのウェブサイトへのリンクは、 http://www.cellular-news.com/regulator/ にある。
UK においては、通知用フォーム[13] はオンラインで埋め、あるいはダウンロードできる。 その代わりに、単一のプロセスで UK とその他の EU 加盟国に通知するために、 Europa ウェブサイト[14] の One Stop Notification (OSN) 手続きを用いることもできる。
ERC REC 70-03 と IR 2030 の双方が適用可能な無線性能規格を規定する。 ERC REC 70-03 はそれぞれの附属書の最後の「追加情報」で適用可能な規格を規定するが、 IR 2030 は表の項目の右端で規格を規定する。
例1、3、及び4は、ETSI EN 300 220 への適合が必要である。 例2 (RFID) は、LF 機能について ETSI EN 300 300[15]、 UHF 通信機能について EN 302 208[16] に適合しなければならない。 これらの規定は EU Official Journal (OJ) で公表されているので、 製造業者は適合を自己宣言できる。
例3を検討した時に出会った LBT 機能は、ETSI EN 300 220 の 9章で全面的に定義されている。 AFA は、使用しようとしたチャネルがビジー状態であったならば 代替のチャネルに切り替えるだけのことである。 これは送信機にとっては容易なことであるが、 遠隔の受信機がそれと同期を保つことは容易ではない。 受信機が時々目を覚ますだけ ――電力の節約のためにバッテリー電源の応用で良く用いられるテクニック―― であれば、状況は悪くなる。 それを心に留めた上で、この記事のトピックの探検を既に終え、 新たな航海への危険の中にあると考える。
この記事の作成中、私の奇妙な質問への回答で助けていただいたことに関して、 OfCom の Robin Donoghue German Federal Network Agency の Dietmar Ost に特に感謝する。
[2] IR 2030 - UK Interface Requirements 2030 Licence Exempt Short Range Devices - December 2011 - OfCom
[3] http://standards.ieee.org/findstds/standard/802.15.4-2011.html
[4] MPT 1329 PERFORMANCE SPECIFICATION - Transmitters and receivers for use in the UHF band allocated to low power telemetry and telecommand 458.5 MHz to 458.95 MHz - Radiocommunications Agency Archive.
[5] http://www.npl.co.uk/science-technology/time-frequency/time/products-and-services/msf-radio-time-signal
[6] DIRECTIVE 2004/40/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004
on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers
to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)
(18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)
- L 159/1 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004
[7] ITU-R M.584-2 1 - RECOMMENDATION ITU-R M.584-2 - Codes and Formates for Radio Paging (Question ITU-R 12/8), 1982-1986-1997.
[8] ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
[9] EN 300 224-2 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); On-site paging service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
[10] http://www.bundesnetzagentur.de/
[11]“Bundesnetzagentur frequenznutzungsplan - gemäß TKG über die Aufteilung des Frequenzbereichs von 9 KHz bis 275 GHz auf die Frequenznutzungen sowie über die Festlegungen für diese Frequenznutzungen.
[12] DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity - L 91/10 EN Official Journal of the European Communities 7.4.1999
[13] http://stakeholders.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-management/research-guidelines-tech-info/rtte/form/
[14] https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal
[15] ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
[16] ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。
Last update: 2012-04-07