FAQ: EMC/安全適合性に関する情報源
1.10 国特有の情報
1.10.1 オーストラリア、及びニュージーランド
1997年7月、Australian Telecommunications Authority (AUSTEL) と
Spectrum Management Agency (SMA) は
Australian Communications Authority (ACA) に統合された。
ACA はオーストラリアの通信、無線、及び EMC 規制の責任を持つ。
ニュージーランドにおいては、Ministry of Commerce が
無線と EMC 規制の責任を持つ。
通信端末機器は Telecom NZ の認可の対象である。
EMC
ニュージーランドにはしばらく前から EMC 規制があり、
オーストラリアは 1997年1月以降に販売を開始する
全ての電気製品に対する必須要求を導入した。
両国が適合マークとして C-tick を用いているものの、
それぞれの国の規制は現時点では独立である。
最近オーストラリアとニュージーランドのあいだで署名された相互認証協定は、
いずれは技術要求と規制要求 (通信以外の EMC) の相互受け入れを達成し、
一方の国のみでの適合性の達成を必要とすることとなろう。
オーストラリアとニュージーランドの規制は、いずれも
所定の国に置かれている宣言の責任を持つ組織による適合宣言書に基づいている。
-
オーストラリア ―― EMC フレームワーク
-
http://www.aca.gov.au/standards/emcbook/
- ニュージーランド ―― EMC 要求に関する情報
-
http://www.moc.govt.nz/rsm/emc.html
オーストラリア
オーストラリアの要求は:
- 適合性のための健全な技術グループを作る;
- 適合宣言書を作成する;
- 技術構成ファイルの適合性フォルダを用意する; そして
- 製品にラベルを付ける。
http://www.aca.gov.au/standards/emc.htm を参照。
イミュニティ規格の導入のための期限は設定されていない。
注意: EMC 要求が他の規制の要求の一部となっている場合には、
ACA は ACA 要求の代わりに特定の部門の規制要求を受け入れるであろう。
通信に関しては、EMC は新しい通信条例から削除された。
EMC と通信のフレームワークは個々に適用される。
AUSTEL 要求 (AS3548 class A) は1998年1月1日まで継続され、
その後に通常の住居/商業要求に置き換えられるであろう。
EMC フレームワークのもとでの適合性を示すために製品で用いる
2つのマークがある。それらは:
- C-Tick Mark
(
http://www.aca.gov.au/standards/marks.htm):
このマークは EMC 規制に対する適合性を宣言するために
製品で普通に用いることを意図している。
C-tick マークは、AUSTEL によっても、
1996年4月の始めから1997年6月の終りまでに許可された通信製品で
「AUSTEL PERMITTED」マークの代わりに用いられている。
- The Regulatory Compliance Mark (RCM):
Regulatory Compliance Mark は
規制に対する適合性を示すための一般的なマークである。
RCM の使用は自主的なものである。
RCM は C-tick の代わりとして ACA によって受け入れられている。
このマークの使用のための規則は
オーストラリア/ニュージーランド合同規格で規定されている:
AS/NZS4417: Marking of Electrical products to indicate compliance
with regulations.
現在、この規格には3つのパートから構成されている:
- Part 1: このマークの使用のための一般的な規則
- Part 2: 電気的安全性規制の用途における特定の要求
- Part 3: 電磁環境適合性の用途における特定の要求
このマークを配管製品、無線送信器、通信、
及び医用製品で使用するように拡大する動きもある。
現在、RCM マークはオーストラリアのいくつかの電気安全性規制機関によって
その認証マークの代わりとして受け入れられている。
この罠は、RCM を使うためには、ACA (EMC) の要求への適合性、
及び 電気的安全性規制機関による認証が要求されることである。
実際、RCM を付ける前に、
AS4417 の製品に関係する全ての部分に適合しなければならない。
いずれのマークもオーストラリアにおいては
ACA の許可のもとにのみ用いることができる。
このマークの使用申請のフォームは ACA の Web サイトから入手できる。
URL:
http://www.aca.gov.au/publications/forms/index.htm
ニュージーランド
ニュージーランドにおける規制は、機器をレベルで分類している:
0 ― 低リスク製品、1 ― 送信器を除くその他の大半の製品。
レベル1の宣言は当局への料金を添えて提出しなければならない。
ニュージーランドにおいては
EMC 適合性に関するラベリングは自主的なものであり、
宣言は強制である。
ラベルを用いる場合には、オーストラリアについて述べた
C-tick マークと RCM マークが受け入れ可能であるものの、
マークの使用に関する要求は若干異なっている。
- 連絡先:
-
Senior Technical Officer (Regulatory)
Communications Division, Ministry or Commerce
PO Box 2847, Wellington, NEW ZEALAND
Fax: (64)04-473 2489
より多くの情報が、ニュージーランド政府の web サイトから、
特に以下の文書から得られるかも知れない:
- 一般的な情報
-
http://www.med.govt.nz/rsm/pib18.html
- 規格
-
http://www.med.govt.nz/rsm/rfs50.html
オーストラリアの通信
Telecommunications Act 1997 は、加入者通信端末、
及び加入者ケーブルの規制の方法に大きな変更を加えた。
立法の遅れの結果として産業界に強制されたこの実施の時期により、
長期の変更の多くの局面はようやく完了しつつある。
この規制はラベリングと規格への適合性に基づいている。
Telecommunications Labelling Notice の Schedule 1 で同定される全ての機器には、
この通知で指定された規格に適合する、あるいは不適合であるものとして
ラベルを付けなければならない。
このコピーと解説文書は、
URL:
http://www.aca.gov.au/legal/notice/EMCLabellingNotice.htm
から入手できる。
機器を適合としてラベルするためには、
従わなければならないラベリング前、及びラベリング後の要求がある。
この要求は、要求された文書 (試験報告書、証明書など) の入手、
適合宣言書への署名、適切なユーザー情報の提供、
及び適合性フォルダーの維持を含む。
この規制は主に監査によって強制される。
マーキング
1998年12月に改訂されたこの規制は、
Telecommunications Standards Compliance Mark (A-Tick) か
不適合マークのラベリングを要求する。
(今は、C-Tick マークを A-Tick マークと共に示すことは要求されていない。)
供給者コードが用いられる場合、
それは EMC と通信とで同じものとなるであろう。
(Chris Healy, <healy@lucent.com> による)
AUSTEL 認可品目
ACA は修正された新しい認可品目規格 ACA TS101-1998 を1998年7月1日に発行した。
ACA TS102-1998 規格は1998年12月に発効し、ACA TS101 を置き換えた。
これらの規格は AUSTEL 規制のもとで適合していた機器を
継続して使用し、また販売するための道を開いている。
ACA TS102-1998 は、実質的に、2001年7月1日まで、
追加の試験を行なうことなく認可条件に従ってラベリングされ、
また販売される、AUSTEL 認可を持つ通信機器を許容している。
ACA TS102 の条件の一部として、
その機器のラベリングに責任を持つ製造業者か輸入業者は、
この期間の終りまでに
その製品が ACA TS001-1997 に適合することを確認しなければならない。
満たすべきいくつかの条件があり、より多くの情報については
ACA TS102-1998 をダウンロードすることのできる
ACA の web サイト
(http://www.aca.gov.au/)
を調べられたい。
1997年の The Telecommunication Labelling
(Customer Equipment and Customer Cabling) Notice No 2 は何回も改訂されている。
Labelling Notice の改訂を含む非公式の合併版のコピーも
ACA web サイトからダウンロードできる。
認可品目規格に関する特定の情報については、8節、21節、及び 26節を読まれたい。
輸入業者の代理人
Telecommunications Labelling Notice No. 2 に対する追補は
「輸入業者の代理人」の供給者コードの使用を許している。
これは、以前は個々の輸入業者について独立した適合性フォルダーを用意し、
また誰がその品物の輸入業者であるかによって
異なったラベルを用いなければならなかった海外の製造業者のための打開策である。
今では、適合性フォルダーを保持し、
それぞれの輸入業者にその供給者コードを使わせる責任を持つ代理人を
オーストラリア内に置くことが可能である。
しかし、法的な複雑さがあり、海外の製造業者はその代理人に相談するか、
もしくはアドバイスを求めることが推奨される。
オーストラリア通信産業フォーラム
Telecommunications Act 1997 は
産業界の規制の多くの点を産業団体で行なえるようにする。
オーストラリアにおける通信/無線通信産業のための規格策定やその他の活動は
Australian Communications Industry Forum (ACIF) と呼ばれる
新たに作られた産業団体と協同して行なわれるであろう。
URL: http://www.acif.org.au/
- AUSTEL 環境以降の適合性要求の要約:
-
http://www.austest.com.au/austel/austel.html
- EMC Technologies Pty Ltd の web サイト:
-
http://www.emctech.com.au
(Reuben Medding <rmedding@meddingassoc.com.au> による)
1.10.2 日本
電気用品安全法
以前は「電気用品取締法」と呼ばれていたこの法律は、
日本での使用を意図した電気製品の多く (主に消費者向けのもの)
に適用されるであろう。
これは 1999年に改訂されており、新しい法律は 2001年4月から施行される。
特定電気用品 (以前の法律での甲種) に関しては、
以前の法律のもとでの政府認証と T マークは廃止され、
第三者認証と新しい <PS>E マークが導入された。
この法律でカバーされるその他の製品については自己確認が認められる。
いずれの場合でも、電気製品の製造業者/輸入業者は、
経済産業省への届け出、技術基準への適合性の確認、試験記録の保持、
そして製品への表示の義務を持つ。
- 経済産業省 (METI)
-
http://www.meti.go.jp/
- 「電気用品取締法」→「電気用品安全法」
-
http://www5.cao.go.jp/otodb/english/houseido/hou/lh_03010.html
テレコム
日本で使用するテレコム機器に対しては、
JATE (電気通信端末機器審査協会) 認証が必要となるかも知れない。
JATE ― http://www.jate.or.jp/
ITE
VCCI (情報処理装置等電波障害自主規制協議会) は、
ITE のための自主的な EMC 要求を規定している。
VCCI ― http://www.vcci.or.jp/
(Tom Sato <VEF00200@nifty.ne.jp> による)
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