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顧客への情報提供

by Eur Ing Keith Armstrong, C.Eng MIEE MIEEE
Partner, Cherry Clough Consultants, Associate of EMC-UK

翻訳: T.Sato


全ての EU 適合宣言書がその適合性の法的な宣言となる EMC 指令の保護要求は、 製品が「意図されたように使用された時に」干渉を引き起こさず、 また干渉の影響を受けないことを要求している。

(CE マーキングや適合宣言書には関係しないものの) 強制的なものである製造物責任指令、及び一般製品安全指令は、 製品が「合理的に予見可能な範囲」 ――製造業者が彼の製品が実際にどのように使用され、また誤使用されるであろうかを、 そしてそれが曝されるかも知れない環境を考慮することが必要となる法的な概念―― で安全であることを要求している。

その製品がどのように、またどこで使用され得るかに係わる同様の論点は、 低電圧指令や機械安全指令、 そして UK の Trade Descriptions Act (「目的への合致性」) への製造業者の適合性にも関係する。 雇用者らは、同様の論点、 そして PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations) を含む、 健康と安全に関する様々な強制的な指令に直面する。

これら全ては、その製品がどのようにしてマーキングされたか、 顧客が彼の金に対して何を得ることを合理的に期待し得るか、 そしてその製品が製造業者によって提供された 取扱説明書に従って使用されるかどうかに依存する。 従って、顧客への情報提供は全ての製造業者にとっての鍵となる。

「警告の不備」は、徐々に法的クレームとなる傾向にあり、 これに関しては欧州は最近の US での事例に倣っている。 我々は電子レンジをペットを乾かすために使用しないように ユーザーに警告する表示が必要かどうかについての冗談を飛ばしているが、 ここには実際の論争があり、この記事ではその EMC との関係を議論する。

多くの製造業者は、彼らの製品に最も適当な整合 EMC 規格を満たせば、 EMC 指令の保護要求への適合の推定を持つであろうことを知っている。 (この「推定 (presumption)」という単語の法的な用法に注意し、 これが実際に何を意味するかを知りたいのであれば 89/336/EEC の Article 9 を参照されたい。)

整合一般 EMC 規格を見ると それがカバーする環境が一般的な用語で規定されていることに気付くが、 細かい文字を読むと慎重に規定された除外が含まれていることに気付く; 例えば EN 50081-1:1992 は 「しかし、この規格の限度値は、その装置が受信アンテナの 10m 以内で使用された場合、 ラジオやテレビの受信への干渉に対する完全な保護を与えないかも知れない」、 そして「特別な状況、例えば感受性の高い装置が近くで使われる場合には、 電磁放射を規定されたレベルよりも低減するために 追加の緩和対策を行なわなければならないかも知れない」 という言明を含んでいる。 EN 50082-1:1994 は、その「保護距離」を 30m に広げた、同様な言明を含んでいる。 EN 50082-1:1994 と EN 50082-1:1997 の双方は それらが安全要求をカバーしないという言明を含んでおり、 また「特別な場合、例えば装置の近傍で手持ち型送信器が使用された場合には、 妨害のレベルがこの規格で規定された試験レベルを超え得る状況が生じるであろう。 そのような場合、特別な緩和対策を行なわなければならないかも知れない」 とも言明している。

EMC 指令の元で使用できる最も厳しい整合イミュニティ規格である EN 50082-2:1995 は、 「安全への配慮はこの規格ではカバーされない」、 そして「特別な場合、 例えば装置が EN 55011 で規定されるような ISM 機器の近傍に設置され、 あるいは装置のごく近傍で手持ち型送信器が使用された場合には、 妨害のレベルがこの規格で規定された試験レベルを超え得る状況が生じるであろう。 そのような場合、特別な緩和対策を行なわなければならないかも知れない」 という言明を含んでいる。

規格の対象範囲やそれらを満足する機器の意図された用途に対する制限は、 一般規格に限ったものではない: EN 55022:1994 (情報技術機器) は、 「干渉が発生する場合には追加の規定が必要となるかも知れない」 という言明を含んでいる。 EN 55103-1:1996 (エミッション) と EN 55103-2:1996 (イミュニティ) は、 それがカバーする専門家向けのオーディオ、ビデオ、そして照明機器のために 5つの電磁環境の選択を提供しているものの、 それぞれ一般規格 EN 50081-1:1992 と EN 50082-1:1992 におけるものと 同じ言明を繰り返している。 EN 55014、EN 55104、そして EN 55014-2 の全ても、同様な言明を含んでいる。

EN 50081-1 への適合に基づいて CE マークされた品物を購入する顧客のどれだけが それらをラジオやテレビのアンテナの 10m 以内で使うであろうか? CE マークの存在は彼らに何も伝えず、彼らはその製造業者からの情報を必要とする。

EN 50081-1:1992 (あるいは類似の製品群規格) のエミッション限度以下に 抑えただけの製品の製造業者は、そうするのが合理的である限り、 その取扱説明書に上の言明 (あるいは製品群規格から取られた適当なもの) を繰り返すべきである。 そのような環境では干渉の可能性がある旨の 素人が理解できる言葉での警告を購入に先立って顧客が受けていれば それを離すことが可能であるかも知れないものの、 その製品が家庭の娯楽スペースの近くで使えるとマークされている場合には、 アンテナが 10m 以内にあるラジオやテレビの受信器への 干渉の可能性に関する警告を含めることは合理的であるとはみなされないかも知れない。

EN 50081-1:1992 (あるいは類似のもの) を良好な安全余裕を持って満足する、 より良い品質の製品を作る製造業者は、 彼らの製品を類似の製品よりも干渉を生じる恐れが低いものとして広告できる。 顧客は、これによって選択を行なうことができる。

大きく異なった状況を見ると、EN 50082-1:1995 への適合が宣言された、 CE マークの付けられた工業用機器の購入者のどれだけが、 オペレータが業務の一部として可搬型の私用無線機 (あるいは増加している携帯電話) を使うことを想定するであろうか? 経験によれば、大半の製造/プロセス・プラントのオペレータ、そしてその保安要員は、 可搬型の無線通信の使用を想定、あるいは意図しており、 そして CE マークは彼らがそれを問題なく使用できるであろうことを意味していると (誤って) 仮定していることが示唆される。 しかし、使用された試験規格が そのような環境をカバーしないと明確に言明しているにもかかわらず、 彼らが購入した機器のマーキング、 そしてそれとともに提供された説明書は、これに対して警告していない。

従って、最低限、 「適合性の推定」を達成するために適用した EMC 規格からの使用上の制限の言明を 製品説明書にコピーすることが推奨される。 適用した規格の制限が彼らの販売/営業部門に適切に伝えられることを保証するために 必要な手順を踏むことも推奨される。

ネットワークに繋がれたデスクトップの PC を全員に与えている、 スタッフの携帯電話の使用を完全に禁止することを望まない (どのような場合でも、そのような禁止はますます非現実的となっている) 銀行や保険会社について考えてみよう。 ネットワークに繋がれたコンピュータの近くに座って、 あるいは実際にそれを使いながら携帯電話を使うことを想定することは合理的である。 CE マークを付けるためにコンピュータ製造業者が適用したイミュニティ規格は、 この状況をカバーしていない。 そのような場所のコンピュータ・ネットワークがクラッシュしたならば、 そのユーザーに一時間当たり 20億ポンドを超える損失を与え得る。 製造物責任指令の元において、このような経済的な損失は、 民法の「on the balance of probabilities」に従って、 与えられた損害に対して上限なく機器の供給者に賠償させられ得る。

あなたは、携帯電話からの干渉の可能性をユーザーに警告しなかった コンピュータ製造業者の側を法廷が選ぶと考えるだろうか? あるいは、それらの機器の供給者に電磁干渉に関する正しい質問をする責任を持つ 技術者を雇わないコンピュータ・ネットワーク企業だろうか? その保険会社や銀行のために働いている弁護士達は、より余裕があり、 またコンピュータやそのネットワークへの干渉の恐れがあることを 警告しなかったことに対して法廷外で解決できる可能性も高いという点から、 その代わりに携帯電話の供給者を訴えるかも知れない。

彼らの製品の正しい使用のために必要な情報を 様々な法律で要求されているように与えていなかったことが明らかになった場合には 大半の企業が法廷外で解決する (評判を損なうことを避けるために) ことが知られており、 そのような場合の多くでは弁護士達は勝率を考えて動くであろう。

粗悪な VDU についてはどうだろうか? VDU 製造産業の全ての関係者は、0.5μT 程度以上 (健康と安全のための人体曝露限度は、現在は 1,600μT 程度に設定されている) の低周波磁界が存在する場合には、 大抵はそれが正しい、安定したイメージを与えないことを知っている。 そのような磁界は、大きな建物の主電源導体の近く、 電気索引システムの近く、そしてある種の産業においては普通であり、 そのような環境における VDU の問題はありふれている。

商業/軽工業環境で使用される VDU に 最も適切なイミュニティ規格 EN 50082-1:1992 は低周波磁界試験を含んでいないが、 それにもかかわらず大半の VDU 製造業者はその顧客に彼らの製品を そのような磁界が発生するかも知れない環境で使用しないように警告していない。

新しいイミュニティ規格 EN 50082-1:1997 は 3A/m での 50Hz 磁界試験を含んでおり、 また VDU イメージ安定性に対する限度も設定しているが、それは 1A/m だけである。 工業イミュニティ規格 EN 50082-2:1995 も 30A/m での 50Hz 磁界試験を含んでいるが、 3A/m よりも上では VDU イメージ干渉は許容されると言明している。

表示画面指令は VDU 作業者に安定したイメージを与えることを雇用者に義務付けているが、 これは単に CE マークの付けられた VDU を購入するだけでは保証できない。

最近のある「工業用コンピュータ製品」のカタログは、 いずれもが重厚な金属キャビネットに取り付けられ、 一部のものは IP65 でシールされさえした、 明らかにプロセス・プラントや製造業で用いることを意図した CE マークの付いたコンピュータや VDU を誇っている。 しかし、それらが EMC 指令をどれだけ良く満足しているかを言っている補足では、 商業、及び軽工業環境に対して適当なだけの EN 50082-1:1992 が 適用したイミュニティ規格としてリストされている。 どれだけ多くのコンピュータ製造業者がこのレベルの詳細を提供しているか? どれだけ多くの購入者が、 そのような詳細を理解できるほど EMC を知っていると期待することができるか? どれだけ多くの購入者が、 正しいイミュニティ規格 (EN 50082-2:1995) の使用でさえも、それだけでは その表示器が VDU 指令を満足することを保証しないであろうことを知っているか?

この全ては、製造業者が 彼らの製品の使用が意図されている電磁環境に関する完全な情報を顧客に供給していれば 容易に気付けるであろう。 それは、何らかの疑問があればより専門的なアドバイスを求めるようにとの勧告とともに、 可能であれば素人の言葉で示すのが最良である。

VDU については、 購入者は彼らのオフィスやプラントで最も使えそうなものを選択できるようになり、 その VDU を不適切な環境で使用した場合に供給者を訴える可能性は低くなるであろう。 それらがそのような問題を起こしそうなことを彼らが知っていれば (磁界についての簡単な現場調査は 通常の技術スタッフによって低コストなレンタルの試験機器を用いて容易に行なえる)、 彼らは磁界に対してより良い耐性を持つ VDU に金を出すことができる。

もはや製品の設計と製造で普通のジレンマの角に突き刺されなくなることから ――顧客が必要とするものを提供しようとするにしても、 実際に何を必要としているのかを知らないので 顧客が支払う準備があるものを提供するだけにしても―― これは VDU 製造業者にもアドバンテージをもたらすであろう。

電源投入サージについてはどうか? それらは、それが 2001年1月1日に発効した時に 最終的には EN 61000-3-3 で管理されるかも知れないが、 現時点ではエミッションに関する一般規格や製品群規格は全て そのようなサージを無視している。 大きな VDU モニタ (産業分野での SCADA システムで使われているような) の消磁回路、 あるいは AC モータを使っている真空掃除機や その他の器具や機械による初期電源電流サージは、 同じ電源に接続されたコンピュータをクラッシュさせ得るほど 主電源電圧をディップさせ得ることが知られている。 それが一日の生産を失わせ、あるいは会計記録を混乱させる場合には、 コンピュータのクラッシュは冗談事ではない。 しかし、コンピュータ、VDU、あるいは真空掃除機とともに提供される情報が この可能性や対処の方法を顧客に知らせることは稀であり、 購入者を著しい経済的損失のリスクに対して無防備なままとし、 また製造業者を多数の法律や指令のもとでの 刑事的、あるいは民事的な法的措置のリスクに曝す。 そのような電源投入サージ問題の可能性を低減することは充分に直截的であり、 必要な情報が提供されてさえいれば、 その理解と実施は大半の産業や商業の購入者の能力の範囲内にある: コンピュータ、あるいはその干渉を起こしている機器のいずれかを 同じ電源回路の充分に低いインピーダンスから、さもなくば別の電源回路から給電する。 あるいは、その代わりに、 EN 50082-1:1997 や EN 50082-2:1995 (特にその電源のディップやドロップアウトの要求) への適合、 及び/もしくは EN 61000-3-3 の電源投入電源サージ要求への適合の 証拠を提供することのできる供給者からの製品に余分に支払う。

ここに含めることのできるこの種の EMC の情報の欠如の問題は他にも多くあり、 例えば、多くの製造業者は EMC イミュニティ試験に際して実際に適用した性能基準を 彼らの製品のデータ・シートに記載していないようである。

我々は、全ての製品が全ての人の要求に対する回答であると宣伝することに慣れており、 セールスマンは彼らの製品が何らかの制限や短所があると認めたがらない。

あいにく、現在の法律は、 顧客が彼のニーズに対する正しい製品を購入するために、 そしてそれを製造業者が意図した通りに使うために知る必要がある全ての情報を 顧客に提供することを製造業者に要求している。

同じ水準の情報を提供していない製品により注意するように顧客を教育するとともに、 製造業者の専門家気質を向上させてそれらにより高い信憑性を与えるような方法で、 必要な情報、制限、そして警告を書く方法がある。

何を手に入れることになるのかを理解できるだけその製品について知っている限り、 人々がより低い品質の製品を購入することを妨げる理由はない。 しばしば気付かれないことは、もし適切に書かれていれば (暗闇の中で作業するのではなく何をするのかを知ることになるので) 警告はその製品を顧客にとってより価値があるものとでき、 より高い利益率での販売を可能とさえするかも知れないことである。

現状の合理的な情報の提供の欠如は、顧客を経済的損失の高いリスクに曝し、 また製造業者を法的クレームの高いリスクに曝しており、 そして第三世界からの輸入品の最小公約数的な品質から窺われる水準まで 全てのものを下げる傾向がある ―― 製造業者に市場の真のニーズに合った高付加価値の製品の提供を諦めさせる。

製品の性能や制限に関する顧客への情報提供は、法的な要求、 専門家の義務、ビジネスに伴うリスクを低減するための責任あるアプローチ、 そしてマーケッティングの好機である。


Copyright (C) 1998 Nutwood UK Ltd.

これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2001-05-01