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翻訳: T.Sato
施設の EMC 性能は、その施設における電磁環境、 その施設を構成する電気/電子機器の個々のアセンブリの EMC 性能、 そしてそれらのアセンブリの設置、保守、及び変更の方法に依存する。 これらの要因は主に機器製造業者や供給者の手に握られているものの、 ユーザーは施設が安全かつ経済的に運用できることを保証するための 合理的に可能な全てのことを行なわなければならない [1]。 この達成を助けるために、意図される電磁環境の確定 [3] と 適当な EMC 性能要求の規定 [4] を含む、適当な EMC 管理手続きに従うべきである [2]。 これらは、適切な品質保証/バリデーション活動と共に、 その施設に組み込まれた電気/電子アセンブリの EMC 規則や関連する規制 [2][6] への 完全かつ正当な適合性の達成を助けるであろう。
1996年 3月、Co-ordinating Committee for Common Market Associations of Manufacturers of Industrial Electrical Switchgear and Controlgear (CAPIEL) は、「高圧スイッチギアに関係する EU 指令への適合」に関する ポジション・ペーパーを発行した。 これは、4つの指令 ――機械、電磁環境両立性、低電圧、及び建設用製品―― をカバーした。 このポジション・ペーパーは、 EMC 指令に関する更新された EC ガイドライン [7] の発行に伴って、 1997年 6月に改訂された。
CAPIEL のメンバーである UK の BEAMA Transmission & Distribution Association (BTDA) は、 ほぼ同一のポジション・ペーパーを発行した。 1996年 4月に発行された最初のもの (Appendix 1.1) は、 EMC 指令への不適合を正当化するために EU 内での CE マーキング要求に関する曖昧さを用いていた。 1997年 7月に BTDA が発行した現在のポジション・ペーパー (Appendix 1.2) によれば、 高圧スイッチギア/コントロールギアはコンポーネントとなり、 これによって EMC 指令の適用範囲から外れる。
個々の TSS は、高圧スイッチギア・アセンブリは、 製造業者による CE マーキングと適合宣言書の発行を含めて EMC 規則に従わなければならない該当する装置であるという見解を表明した (Appendix 2.1)。
LACOTS の返答 (Appendix 2.2) は、 発電所内の個々のシステム/装置の要素も EMC 指令そのものに従う必要があるかも知れないものの、 除外された施設として、 これは CE マークを必要としないであろうという見解を含んでいた。
DTI の返答 (Appendix A3) は、「固定施設」内で用いられる装置やシステムは、 それらが単体で販売される、あるいは機能するユニットであるならば、 個々に EMC 指令に従うべきであるという見解を含んでいた。
さらに、DTI は、施設は厄介で議論の多い領域であることを再び強調した。 この表明された見解は DTI の見解に過ぎず、 結局は法廷のみが法律の解釈に関する決定的な判断を行なえる。
HSE のコメント (Appendix A4) は、雇用者は、 それが使用され、あるいは備えられている目的に対して適切であるように 業務用機器が構成され、あるいは調整されていることを保証する Provision and Use of Work Equipment Regulations 1992 の元における義務を持つという念押しを含んでいた。 これらの規則 (HSE 検査官によって強制される) の元において、 雇用者は業務用機器のいかなるアイテムも 該当するいかなる共同体指令を施行する規制にも従っていることを保証する義務を持ち、 EMC 指令は高圧スイッチギアを含む配電システムに該当する。
注意: 他の指令は EMC 指令のもとは異なった CE マーキング要求を持つかも知れない。
Trading Standards Services は、 解釈の相違を解消させようとして当初から共同作業を行なっていた。 地方当局の介入の増加は、 EMC を正しく扱うように産業界の全ての組織を説き伏せるために必須である。 一部の地方当局における1つの主要な困難は、EMC の技術的局面と その現場への関係に関する専門知識の欠如にあるように見受けられる。 これは、IEE の Professional Group E2 [5][10] 内の 作業グループのメンバーによって検討中である。
EMC 専門家らは、一般的な法則として、 開発サイクル中で EMC が扱われるのが遅くなれば 適合のコストが増加することを認識している [8]。
UK のユーザー団体は そのメンバーの利益の保護のために共通の姿勢を取っているべきであるが、 一部は充分に関与していないようである。 例として、DTI の調査報告書 [9] の 「代表者一覧」にある 24団体のうち1つのみが 明らかにユーザー団体であり、大多数は製造業者団体となっている。
委員会は、統一された理解の達成のための加盟国の共同活動の推進を表明した。
この矛盾の観点から、そして EMC 指令から除外されている機器に CE マークを貼付するのは違法であることから、 加盟国が合意に達するまでは BTDA メンバーは高圧スイッチギア/コントロールギアに EMC 指令に関して CE マークを貼付しないであろう。 (注意: 高圧スイッチギアに付属する低電圧機器は、 例えば低電圧指令に関した CE マーキングを持つかも知れない。)」
高圧スイッチギア/コントロールギアなどのような、 高圧電気施設の構成要素については、 これらは直接の機能を遂行しないコンポーネントであると見倣すことができる (定義 3.8 を参照)。 従って、CE マーキング、EC 適合宣言書、 あるいは Competent Body の関与の必要はない。」
「我々の手元にある情報に基づけば、 スイッチギア・パッケージは『該当する装置』の定義に含まれ、 従って Regulation 30 の供給要求の対象であるという見解となった。 従って、スイッチギアは Regulation 5 の保護要求を満足すべきであり、 適合性評価手続きを受け、 (製造業者は) CE マークを貼付して EC 適合宣言書を発行すべきである。」
「電磁環境両立性の観点から、理論上、 高圧スイッチギアや発電所などは EMC 指令の適用範囲に入り得るものの、 DTI はそれらが指令における『除外される施設』の用語でカバーされるものと見倣す。 実際にこれが意味することは、発電所内の個々のシステム/装置の要素が EMC 指令そのものに従う必要があるかも知れないものの、 除外された施設として、これに CE マークを付ける必要はないであろう。
Trading Standards Authorities が EMC 指令と UK 規則の元において 全ての電磁環境適合性問題に対する責任を持つとしても、 それらの主要な関心は、消費者に売られ、配布され、あるいは供給される 電気的アイテム、特に低電圧指令の適用範囲に入るであろうものに向けられるであろう。 私は、これが、Trading Standards の主要な関心は、大抵は、 消費者のために意図され、あるいは設計されていないものではなく民生品に向けられる という分裂を与えることを認める。 従って、Trading Standards Authorities が、 高圧の機器に直接関与しないこともあるかも知れない。 それぞれの地方当局は、 その資源をその当局特有の環境で適当であると見倣すものに向けるであろう。 上で述べたように、主要な関心は消費者安全問題に関連したものとなるかも知れず、 その焦点は高圧よりも低圧の機器に向けられるであろう。
BTDA ポジション・ペーパーで提起された問題に関連して、 もしその高圧電気施設が EMC 指令で言うところの固定施設であるならば、原理的に それらの製品が CE マークされるべきでない理由はないように思われる。 しかし、私にとって、何が明らかに特定の製品に適用できる特定の質問であるかを 判定するのは一般に困難であろう。 例えば、顧客の側に立てば、 個々の環境がそれらが指令の適用範囲に入らないと指示することから 当該製品が CE マーキングを必要としないことになることを憂慮する。 従って、私には、この言明そのものに関して表明すべき特別な見解はない。」
「高圧スイッチギアや発電所などに関する EMC 指令の強制に関しては、 HSE は公式な執行権を持たず、地方当局が責任を持つことになるが、 これは彼らの伝統的な業務範囲ではない。 この領域でのどのような問題も (私は、HSE が、彼らが EMC と高圧スイッチギアに関係した安全に対する どのような深刻なリスクのどのような証拠も心配していないことを示したと信じる)、 必要となるかも知れない何らかの処置についての、 そして誰がそれを担当するかの判断を行なう前に、 いずれかの、もしくは双方の組織で検討されるであろう。
固定されていて国境を横切ることがない発電所やその他の施設は、 新しい EMC ガイドラインにおいて、 指令の保護要求に適合する必要があるだけであり、 CE マーキング、適合宣言所、あるいは適合へのいずれかのルートに従うことを 必要としないと見倣せそうである。 しかし、その施設内の個々の装置/システムは、 該当する場合には依然として指令に従う必要があるであろう。」
について、次のようにコメントした:
「上記の最初の点について、私は以下のようにコメントする。 私は、一般に、UK EMC 規則の Regulation 13 が、 基本的にその規則の完全な要求に適合するためには 大きすぎる、かつ/もしくは複雑すぎる施設である、 除外された施設を参照しているというあなたの解釈に同意しよう。 新しい欧州委員会 EMC ガイドラインの 6.5.2.1節、及び 6.5.2.2節も、 『固定施設』を扱っているこれらのセクションを参照している。
あなたの2つ目の点については、 これも上で参照したこの規則と EMC ガイドラインの内容に該当する。 『固定施設』で使用される装置とシステムは、 それらが単体で販売される、あるいは機能するユニットであるならば、 個々に EMC 指令に従うべきである。
第3の点については、私は適合への技術構成ファイル (TCF) ルートが 広範に使用されるであろうことを示唆する。 しかし、『固定施設』で使用されるある種の装置/システムは、 一般の、あるいは製品特有の規格のいずれかの手段で適合できるであろうことを 確信している。
一般に、施設は議論の多い領域であることを示唆しておこう。 それぞれの施設は、ケース・バイ・ケースで、 その施設の電磁環境の性質に応じて、 その施設の設計者、製造業者、設置業者、そしてオペレータのあいだで 初期段階で合意に達していなければならない。 これは、全ての関係者に、EMC 指令の元での彼らの責任を明確に理解させるであろう。 結局、その施設は、 それが使用に供された時に指令の保護要求を満たさなければならない。
私は、EMC ガイドラインがガイドラインに過ぎず、矛盾がある場合には、 施行規則と、最終的には指令が優先されることを指摘しておくべきであろう。
最後に、上で表明された見解は LACOTS と議論されて合意されているものの、 それらは DTI と LACOTS の見解に過ぎず、 結局は法廷のみがそのような問題に対する決定的な判断を行なえる。」
「安全の観点から、Health & Safety at Work etc. Act (HSW) の第6章は、 業務のために使用するためのいかなる品物を設計、製造、輸入、 あるいは供給する者にも義務を与えている。 本質的に、第6章の元での義務は 業務上での品物 (そして物質) の使用によって起こり得る健康や安全へのリスクが、 合理的に使用できる程度に低い水準に低減されていることを 保証するようにデザインされた。
供給される品物が EC 100A 『製品』指令に基づく規制の適用範囲に入るならば、 その規制は通常は国内規制に優先する (すなわち、『CE』マークの付けられたアイテムは 通常は第6章に従ったものと見倣されるであろう)。
しかし、その品物が欧州主導の製品規制の適用範囲から外れる場合には、 HSW 第6章の義務が発効する。
従って、高圧スイッチギアに関する限り、 いかなる理由によるのであれ欧州製品規制の対象から外れるのであれば、 そのスイッチギアの設計者、製造業者などは、そのスイッチギアが、 作業者によって設置され、使用され、清掃され、また保守された際に常に安全で、 健康に対するリスクがないように設計されていることを保証する義務を持つ。 彼らは、この結果を達成するために必要かも知れない試験や確認の実施、 もしくは実施のための調整も行なわなければならず、 そのスイッチギアを供給された人々が、 そのスイッチギアが設計され、あるいは試験された使用方法、 そしてその安全を保証するために必要な全ての条件に関する適切な情報 (全ての改訂を含む) を与えられることを確実とするための手順も踏まなければならない。
私は、これらの義務が、スイッチギアから放射されるいかなる電磁妨害も 他の機器 (意図された環境で使用されることを合理的に想定し得るもの) の動作を危険を引き起こし得るような方法で不当に妨害しないように、 高圧スイッチギアが設置され、使用されることを可能とするために必要となり得る いかなる活動をも含むことを期待する。 何らかの合理的に予見可能な環境において、 意図された環境で存在しそうな水準の電磁妨害へのスイッチギアの曝露によって 高圧スイッチギアの何らかの動作が危険を生じ得る場合には、 そのスイッチギアがそのような危険の防止のためには 不適切な水準の電磁妨害イミュニティを持っているとも考えるであろう。
Provision and Use of Work Equipment Regulations 1992 の元において、 それが使用され、あるいは備えられている目的に対して適切であるように 業務用機器が構成され、あるいは調整されていることを保証する義務を 雇用者が持つことも注意しておきたいと思うかも知れない。 これらの規則 (HSE 検査官によって強制される) の元において、 雇用者は作業環境のいかなるアイテムも 該当するいかなる共同体指令を施行する規制にも従っていることを保証する義務を持つ。 私は、高圧スイッチギアを含む配電システムには EMC 指令が該当すると見倣すであろう。
不適切な電磁環境両立性が 人々の健康や安全に対する許容できないリスクの原因である場合には、 HSE 検査官が、必要であれば他の執行機関と調整した上で、 その時点での全ての状況を考慮しながら そのリスクを低減するために適当な処置を取るであろうと確信する。」
これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。
Last update: 2001-12-17