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EMF 指令 ―― 物理的作用因子 (電磁界) 指令 (2013/35/EU)

by Ian Pocock BSc (Hons), MSc, CEng, MIET, MEI

翻訳: T.Sato


それは、2013年6月26日に EU で公式に採択され、EMF 指令として知られる。 様々な安全上のリスクからの労働者の保護を意図した物理的作用因子指令群の1つ。 この指令は EMF 曝露からの労働者の保護のための最小限の要求の設定に関するものである。

この指令は最初は2004年に採択されたが、事業者から懸念が提起された後、 HSE (訳註 ―― UK の医療/安全当局である Health and Safety Exective) は、 産業界や欧州のその他のものとともに、その新しい指令がリスクとより良く均衡し、 その祖先よりも負担が少ないことを確かとするための作業を行なっている。 加盟国は2016年7月1日までにこの指令を採用しなければならない。 HSE は、現在、産業界の利害関係者とこの指令の影響を評価し、大臣への意見を準備している。 HSE は、EMF Implementation Working Group (IWG) のメンバーである産業界の代表を通じ、 産業界全てと連絡を取り、意見を聞いている。

HSE ウェブサイトからの以下の抜粋がこの指令の歴史と発展を簡潔に詳述する。

これは EMF 指令の発展における最新のステップである。 最初の EMF 指令は 2004年に合意された。 2005年、欧州医療コミュニティはこの指令に関わる懸念について委員会に警告した。 彼らは特定の MRI (磁気共鳴イメージング) 活動の使用と発展への潜在的な負の影響を強調した。 この指令の複雑でコストを要するリスク・アセスメントの要求に関して、 複数の産業界にわたる、より広い懸念も示された。

2008年、UK やその他の利害関係者が委員会にこれらの懸念を提起した後で、 このオリジナルの指令の採用を 2012年4月まで延期させる「暫定」指令が採択された (2008/46/EC)。 委員会はこれらの懸念を解決する方法を見出すために加盟国と作業したが、 彼らはこれが2012年4月に予定されていた オリジナルの指令の施行日よりも前には終わらないであろうと認識した。 そして、2012年1月、委員会は、指令 2004/40/EC の施行をさらに2年間、 2014年4月まで延期するもう1つの指令の草稿を公式に発表した。 この延期の指令は 2012年4月19日に公式に発表され、採用の期限を、 そもそも提案された2年間ではなく、18ヶ月延長している。 この指令の最終的な内容はかなり良くバランスし、均衡しており、 UK を含む加盟国がその中で労働者を保護し続けられるフレームワークを提供する。 加盟国はこの指令の採用に 2016年7月1日までの3年を与えられている。

この指令の本文は次の URL からダウンロードできる: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:EN:PDF(電磁界情報センター和訳を公開している ―― 訳者)

指令の要点

この指令は作業者の EMF への曝露の保護のための最小限の要求を定める。 それはアクション・レベル (AL) と曝露制限値 (ELV) の概念を導入する。 これらは様々な ICNIRP (国際非電離放射線防護委員会) ガイダンス・ドキュメントに基づく。 1つの鍵となる相違は、ICNIRP は非電離放射線の健康問題のみを扱うが、 EMF 指令は安全問題も扱うことである。 これは、非常に高い磁界に伴う金属の発射、電気式爆破デバイスの点火、発火と爆発、 そしてリスク・アセスメント・プロセスの中で同定された他の任意の影響の形となり得る。

指令の Annex II と III に詳述された様々な AL と ELV は 「安全」と「危険」のあいだの境界線ではない。 特定の条件が満足され、労働者が保護され続けている限り、 AL と ELV の双方を特定の状況で超えることができる。 これらへの適合はリスク・アセスメント・アプローチに基づくであろう。 もし雇用者らが、例えば製造業者の指示書、任意の入手可能な研究などの、 彼らの機器に関係する全ての利用可能な情報を完全に使用すれば、 これはコストを要する測定を行なう必要性を最小限とすることを助ける筈である。 HSE は適合の実証のためのこれらの代替手段についてアドバイスするであろう。 EU 指令政府施行ガイダンスに沿い、 UK は施行される手段の最小限の要求を超えることはない。

この指令は全てが使用条件を持つ3つの特例を含む。 HSE はそれらの特例の運用についての提案を作成している。 要約すると、それらは:

ICNIRP ガイダンスとの関係

既に述べたように、この指令の限度とレベルは概ね次の ICNIRP ガイドラインに基づいている: この指令は、ICNIRP ガイドラインの任意の変化を採用し、 任意の科学的、あるいは医学的発展を扱う能力を持つ。 委員会は現在、0〜1Hz についての 2014年 ICNIRP ガイドラインと、 それをどのように実施するかに取り組んでいる。

この指令と ICNIRP ガイドラインのあいだにはいくつかの鍵となる相違がある。 それは、ICNIRP 基本制限と概ね等価な、ELV の概念を導入する。 2つのタイプの ELV、健康影響 ELV と知覚影響 ELV がある。 それは、ICNIRP 参考レベルと概ね等価な、AL も導入する。 評価される影響に依存して異なるアクションを必要とする、高い AL と低い AL がある。 いくつかの周波数ブレーク・ポイントが異なり、 場合によっては使用されている単位が異なる (例えば μT と A/m、RMS とピーク) ので、 ICNIRP とこの指令を適用する時は注意すべきである。 上で述べたように、この指令は、健康問題と同様、安全問題もカバーする。

協議とガイダンス

HSE は交渉を通じて産業界やその他の関係者との接触を維持しており、 彼らは全産業の視点と影響が考慮されたことを確かとするために 全ての利害関係者からのインプットを求め続けている。 指令の採択の後、HSE は Implementation Working Group (IWG) を組織した。 IMG は、産業界の代表、労働組合、MoD と HSE のスタッフから成る。 これらは、それぞれから IMG のメンバーが出ている、主な産業グループと代表である。 著者は、EMFields Ltd. の Phil Chadwick とともに、横断的グループを代表する。 IMG の役割は、HSE がこの指令の事業への影響を完全に理解し、 全ての産業を助ける一般的な UK ガイダンスを作ることを助けることである。 一方、EU は EU EMF Practical Guide の作成の契約をしている。 この契約は Public Health England (PHE; かつての Health Protection Agency) とのものである。 EU Practical Guide は 事業者がこの指令が彼らの業務にどのように影響するかを理解することを助けることを意図しており、 全てのユーザーに向けられ、産業ケース・スタディを含むであろう。 EU Practical Guide は 2016年1月に公表される予定である。 UK ガイダンスは EU Practical Guide を補足し、 UK の事業者が EMF に関係するリスクを理解することを助け、 規制にいかにして適合するかのアドバイスを与えるであろう。 産業界固有のガイダンスが必要であるかどうか、 もし必要であればその範囲は何であるべきかを判断するのは、産業界である。

次の Table 1 はいくつかの鍵となる里程標を示す:

日付 アクション
2013年6月20日 指令の採択
2013年9月30日 第一回 Implementation Working Group (IWG) 関係者会合
2015年2月10日 次回の IWG 会合
2016年1月 EU Practical Guide 発行予定
2016年4月 UK Guidance 発行予定
2016年7月1日 加盟国が指令を採用する期限

HSE は emfdirective-manager@webcommunities.hse.gov.uk に電子メールを送ることで EMF コミュニティにサインアップすることを この指令に関心を持つ全ての利害関係者に奨励している。

産業セクタへの影響

この指令の影響はセクタによって異なる。 多くの労働環境と機器は容易に適合を示すことができるであろうし、 EU Practical Guide に含められるように意図されたリストに入るであろう。 だが、その機器がさらなるアセスメント必要としそうな、 そしてリスクを最小化して適合を確かとするために 曝露を低減するためのアクションが必要となるかも知れない、他のものがある。 携帯電話や放送産業のような一部のセクタは既にEMF を管理する良く確立されたプロセスを持つので、 あまり多くのアクションを取る必要がないかも知れない。 熔接が重要な工程となるもののような他のセクタは、 より多くのことをする必要があるかも知れない。

The Way Forward

結論として、EMF 指令は採択された。 事業者への影響を評価するために相当の水準の労力が費やされており、 大臣はこの指令を UK でどのように採用するかを決定するであろう。 HSE はこのプロセスへの利害関係者のインプットを積極的に求めている。 従って、もし読者がこのプロセスにインプットしたいと思うのであれば、 上のリンクを通じて HSE に直接コンタクトして欲しい。


Copyright (C) 2014 Ian Pocock

これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2014-10-25