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翻訳: T.Sato
4月末、UK の無線スペクトラム規制当局である Ofcom は、 電力線通信 (PLT) に関する 2009年の声明の補遺を公表した。 少し前に、BT Vision サービスがそれとともに使用するために供給した Comtrend PG902 電力線 Ethernet モデムの EMC 適合性の報告を 2008年に Ofcom が委託して受領していたことが公表された。 情報公開請求の後、公衆の利益を根拠とし、 Information Commissioner's Office (ICO) がその開示を命じた。 その報告は、Ofcom が、Comtrend デバイスが EMC 指令の必須要求に適合していなかったとその時点で示唆されていたことを示す。
その補遺はこの報告の背景を述べ、Ofcom のその後の姿勢を説明しようとする。 それは、そのいくつかはこれまで公表されたことがなかった、いくつかの支持文書も含む。 その開示を強いるために、粘り強い情報開示請求と ICO によるレビューが必要であったとはいえ、Ofcom はその公表を祝われるべきである。 だが、この補遺の内容は、 その規制当局の EMC 指令の執行のアプローチについての深刻な疑問をもたらす。 この記事ではこれらの疑問をレビューして議論しようと思う。
問題の要約は、以下のものである:
そのより広範囲の EMC 執行との関連性のため、 Ofcom ウェブサイトの実際の声明 [1] を見ることを推奨する。 一部を以下に引用するが、全面的な理解による利益のため、 文書全体 ――明確に書かれており包括的である―― を調べるべきである。
実施する試験を ERA Technology が決定し、その実施を RFI Global Services に委託した。 双方の企業は勿論 EMC 試験産業の中で良く知られており、敬意を払われている。 その伝導性エミッション試験結果は、[4] で引用されているものに似た結果を示した; その電源線上でクラス B 限度を最大 39.4dB 超過していた。 その報告 [6] の総括では以下のように述べられている:
その電力線 Ethernet アダプタは EMC 指令の必須要求を満足していないものと判断される; エミッションは潜在的に通信機器への干渉を引き起こし得る。 この報告書では、影響され得る通信サービスや影響が生じるかも知れない範囲は検討していない。
2008年9月付けのその報告は Ofcom から委託されたものであり、 その声明によれば:
その証拠の一部は、 BT が供給する2種類の Comtrend 通信線 Ethernet アダプタの EMC 規制への適合性を調査するために Ofcom が集めた。 それは犯罪捜査の証拠として入手され、 証拠の早すぎる公開は法廷での審理の実施に悪影響を与えるかも知れないことから、 Ofcom は当時、その報告を公表しなかった。
一方、これは勿論公知ではなかったが、 Ofcom は当時、Comtrend、及び/もしくは BT に対する法的措置を検討していた。 その声明は次のように続いている:
この報告にもかかわらず、2009年9月の声明で述べられたように、 Ofcom はその調査の時点で EMC 必須要求への違反はなかったものと判断した。
その声明はその理由の概要を次のように示す:
これらの理由を知ることは助けとなるが、そのそれぞれで相当の疑問が残される。
データが意図的に主電源網に送出されている この種のデバイスに適用できる整合製品規格は現在ない。 そのデバイスの主機能がデータの伝送であるという点から、 最も近い製品規格は EN 55022 であると考えられた。
だが、Comtrend 自身の適合宣言書、そして通知機関所見は、EN 55022 を明示的に参照する。 その時点で有効だった版の規格 [7] の宣言された適用範囲を見ると、 それは以下のように定義される情報技術機器に適用される:
任意の機器で、
a) データ及び通信メッセージの 入力、保存、表示、検索、伝送、処理、切り替え、あるいは制御のいずれか (あるいはその組み合わせ) の主機能を持ち、 典型的には情報伝送のために動作する1つかそれ以上の端末ポートを装備するかも知れず;
b) 600V を超えない定格電源電圧を持つもの。
それは、例えばデータ処理機器、オフィス用機械、電子事務用機器、及び通信機器を含む。
それは、「その EUT ポートは 3.6章で定義された通信ポートか?」とはっきりと尋ね、 「主電源」をポート・タイプの1つとして示す、Figure C.5 のフロチャートも含む。 どうすれば電力線 Ethernet アダプタがこの適用範囲に入らなくなるのかを理解することは難しい; そして、CISPR 22 (EN 55022 の元となる国際規格) が PLT 機器に適用されるかどうかという疑問は、2009年9月の CISPR 作業部会会合で明確化された。 従って、「このタイプの装置に直接適用できる適切な EU 整合規格はない」と言うことは、 単に誤っている。
勿論、該当する製品委員会 ――この場合は CISPR/I―― が、長年、 PLT 装置に特に適用できるであろう CISPR 22 のアメンドメントを作ろうとしてきたということは、 完全に真実である。 昨年、それは作業を諦め、コンセンサスの達成が不可能であると述べた。 このため、必要なコンセンサスがもっとすぐに達成されるであろうと期待して、 欧州委員会はその目的のための独自の規格を作るように CENELEC に要請した (「標準化プロセスの速やかな成果を委員会は高く評価することだろう」 [8])。 この文脈での「コンセンサス」は、 その規格を発行するのに充分に肯定的な投票が行なわれることを意味する。 PLT の支持者らと反対者らの計算は、欧州内では国際的なものと異なっているので、 この計略が成功するかも知れない可能性がある。 この文書、 prEN 50561-1 は、現在 CENELEC のシステムの中で処理されており、 物議をかもしている。 だが、それが出版されて整合化されるまで、 EN 55022 は PLT 装置に対して有効なままである。
この声明の後の方で、 Ofcom は言う:
企業の個々の製品に焦点を当てるよりも、 整合規格の欠如を優先的に扱う方が合理的であろう。 Ofcom は EU 決議を後押しするために政府とともに作業できることだろう。
任意のより広い問題の解決のために最も適した手段は、 それらの製品のための EMC 「整合規格」の EU による策定である。 これは、これらの製品に関して何が許容されるかの、 遥かに明確な指標を製造業者に与えるであろう。
これは、EMC エミッション規格の役割の、 異なる組織による理解の相違に基本的な分裂があるという事実を強調する。 CISPR (そして EMC コミュニティのほとんど) は、 その目的は無線スペクトラムの保護であると信じる。 Ofcom と EC は、その目的は、ニューアプローチ指令体制のもとで、 製品を市場に出すことを促進することであると信じる。 時に、その目的は一致する; PLT の場合、それらは政治的にのみ橋渡しすることのできる溝で分断されている。
あるいは、彼ら自身の言葉では、 「その試験と分析は複雑で高度に技術的である。 その理由のため、製品がいつ必須要求に不適合となるかには不確実さがある。」
実際には、試験所のプラクティスとしては、その試験と分析は全く複雑ではない。 複雑なものは、どの試験を適用するかの決定である。 それは政治的な決定であり、技術的なものではない。
不適合の問題の証拠が明確でなかった (そして複雑である) ので、 Ofcom は有罪の現実的な見込みがあるとみなさなかった。 その評価に含められたものは、この装置に対する指標に対する EMC の不確かさからすると、 起訴者は妨害の受容可能な水準が何であるかを決定するように法廷に求められるであろうことである。 法廷は結果を様々に調べるであろうし、それらを測定する外部の基準点はない。「有罪の現実的な見込み」のテストは行政機関執行で共通のものである ―― Trading Standards は不適合の他の事例の追求を避けるために全く同じ理由を用いてきた。 彼らが言っているのは、実質的に、法律専門家 ――そうあるように賢明な―― が、 詳細な技術的議論を追うのが非常に困難であることに気付いたということである。 専門家証人として働いたことのある人は誰でも、おそらくはこの見解に共感することだろう。 だが、Ofcom は起訴は公衆の利益とはならないだろうと信じてもいる。 このために彼らが与えた最初の理由は、 「関係する企業はこの装置に関して EMC 技術要求への適合のために行なえることをしている」 ということである。 おそらく、通知機関所見を引用する以外では、 これによって彼らが意味することを知ることは難しい。 より適切なのは、 「その装置の使用からの深刻な公衆の危険の証拠はなかった。 使用されているデバイスの数と比較して 比較的少数の苦情 (全てアマチュア無線使用者からの) があった。」 ということである。 アマチュア無線使用者については後で触れよう。
3番目の理由は、「BT は問題の解決のために他の手段を用いていた。 BT は問題が生じた時にはその解決のために (無料で) 技術者を派遣していた。 問題が解決され、実際の公衆の危険がない時、 個々の事例に関して起訴することは公衆の利益となりそうにはないであろう。」 というものである。 BT は通常は接続を提供するために WiFi やハード・ワイヤなどの 他の技術を用いることで問題を解決した ―― PLT アダプタが干渉を防ぐように再構成できなかったという無言の告白である。
だが、ここでの興味深い点は、声明の後の方にも現れる、 「個々の事例に関する起訴」の疑問である。 すなわち、EMC 規制に基づいた起訴を行なわないということで、 これは市場に出すこと一般に関係する。 Ofcom は、EMC 規制の元でのそれを行なう権限にもかかわらず、 明らかに、いかなるそのような一般的なアクションを取ることにも消極的である。 EMC 規制は公衆の危険の証拠を必要とせず、 苦情が適合に関する要素となるという言及はない。 その必須要求 (エミッションに関する) は、 「機器は、最新の技術水準を考慮し、それが発生する電磁妨害が 無線及び通信機器あるいはその他の機器が意図したように動作できなくなる レベルを超えないように設計され生産されなければならない」 というものである。
起訴に対する消極性全ては、ERA-RFI 報告の公表を阻止しようとした時の Ofcom の ICO への提出に中途半端に現れる。 ICO の決定 [3] の細部から、Ofcom が次のように論じたことがわかる:
だが、将来、新たな証拠が得られたならば、調査が再開される可能性がある。 その行政機関の観点では、一般消費者のホーム PLT ネットワーク・デバイスの使用は 比較的最近の展開であることから、 それほど遠くない未来に新たな証拠が得られる可能性がある... その報告に含まれている情報は、 EMC 規制への違反の可能性の調査に際して取られるアプローチと一般的な動機/戦略を PLT デバイスの供給者に知らせることになりそうである... 特に、公開は、 PLT デバイスに直接適用できる整合規格がない時にそれが PLT デバイスの試験に用いる整合規格と、 その行政機関が執行活動を取ることなしに 整合規格を超えることが許容できるとみなすマージンを PLT 供給者が同定できるようにするだろう... 公開は、これらのデバイスを試験する時に用いられる試験の種類と技術的パラメータについての 詳細な理解を PLT デバイスの供給者に与えもするであろう。
従って、一方では彼らは起訴に気が進まないが、 一方では調査の再開を望んでいる。 彼らの適合の声明での全く同じ側面に対する Comtrend の洗練された扱いからして、 PLT 供給者が ERA-RFI 報告からのみ 「試験の種類と技術的パラメータについての詳細な理解」を拾い集められるという考えに コメントする必要は低い。 そして、「その行政機関が執行活動を取ることなしに 整合規格を超えることが許容できるとみなすマージン」が実際にあることが 暗示されていることに注意されたい。
有害な干渉の回避の必要性がその体制を支えるものの、 ワイヤレス・テクノロジの個々の免許所有者は、 干渉が生じないであろうことの法的なもしくは実践的な保証を与えられてはいない。 干渉は許諾機関の管理外の多数の発生源から生じ得る。 例えば、気象条件、違法無線の使用、そして海外からのものは、 全て干渉を引き起こす可能性を持つ。 ...従って、免許保有者は、「クリーンなスペクトラム」の公式な法的権利を持たない。これは結局は、PLT に反対する活動の全線にいる、 そして Ofcom が言うところによれば2008年7月からの272件の苦情すべての原因である、 アマチュア無線家と短波聴取者を拒絶するという意味であった。 The Register の Bill Ray はそれを皮肉めいて述べる: 「苦情全ては単一のロビー・グループから来ており、従って無視しても安全である ―― 皆さん、今度は団結しない方が良い」 [9]。
従って、Ofcom は無線スペクトラムの保護を彼らの主な目的としては見ない。 そして、これは彼らの目的は本当は何であるのかという疑問をもたらす。 彼らのウェブサイトは、Communications Act 2003 のもとで、 彼らの特定の責務の1つは「電磁スペクトラムの最適な利用を確かとする」 ことであると述べる。 ことによると、この条項にある「最適」の彼らの解釈は、実際にはスペクトラム ――既に違法ユーザー、気象、そして海外によって汚染されている―― は免許を受けた無線通信や放送によってよりも 汚染を引き起こす PLT によって用いられた方が良いというものではなかろうか?
だが、単純に資源に関係する別の問題もある。 再び Bill Ray によれば [10]:
Office は、郵便局に対する責任は言うまでもなく、 計画、オークション、執行、そして調査で忙しい年を、 いずれについても昨年よりも少ない予算で過ごした。これは、「その予算の制約からすると次の財務年度のための計画は困難となろうし、 この状況ではいかなる将来の作業もより小規模な試みとなりそうである」 [11] と言っている、 Spectrum Strategy Implementation Group の 2011年2月の会合の議事録で補強される。 Ofcom が、産業界からのみではなく、欧州委員会からの反対にも直面する中で、 無線スペクトラムの保護のために PLT 供給者を起訴することを期待するのは、 多くを望みすぎているのであろう。
その通常の責務に加えて、その規制当局の次の12ヶ月の計画は以下のものを含む: UK の歴史で最大のスペクトラム・オークションの実行; オリンピック競技のためのスペクトラムのニーズの管理; テレビ広告産業の調査; ホワイトスペース無線に対するコンサルティング; 国のインフラストラクチャの回復力についての報告; そしてインターネット上での著作権侵害への対処の方法の決定。 そして、その規制当局の資金は、昨年の予算の80%以下である。
以下のものを含む、電磁両立性 (EMC) の分野での標準化: (1) その電磁環境内での電気/電子装置やシステムの動作によって引き起こされる干渉からの、 9kHz から 400GHz の範囲の無線受信の保護...何としても、CISPR 規格は無線スペクトラムの保護の起訴である。 それらは、CENELEC によるその採用とニューアプローチの実現を通じて、 EMC 指令と R&TTE 指令の必須保護要求を表現するものとして受け入れられてきた。 それに効力を持たせるためには、これらの規制のもとでその適用が強制される必要がある。 だが、我々自身の規制者は、明らかに「その試験と分析は複雑で高度に技術的」であると考え、 従ってその執行を行なえると考えない。 この状況下で、規制者をどこまで頼りにできるだろうか? あるいは、こう尋ねるべきかも知れない: 規格をどこまで頼りにできるだろうか?
[2] Ofcom September 2009 statement, http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/spectrum-enforcement/plt/september-2009-statement/
[3] Freedom of Information Act 2000 (Section 50), Environmental Information Regulations 2004 Decision Notice ref FS50301488, 23 February 2011, Information Commissioner's Office; web link embedded in [1] above
[4] RF Emissions of Powerline Ethernet Adaptors, Tim Williams, EMC Journal No 82 May 2009 pp 15-18
[5] After the EMC Directive, Tim Williams, EMC Journal No 83 July 2009 pp 25-27
[6] EMC Evaluation of Comtrend Ethernet Powerline Adaptors, ERA Technology Ltd, September 2008, report number 2008-0578; available as "Associated Documentation" from [1] above
[7] EN55022:2006, Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
[8] Letter from Directorate General Enterprise and Industry, European Commission to Elena Santiago, CENELEC Director General, 7th May 2010; available as "Associated Documentation" from [1] above
[9] http://www.theregister.co.uk/2011/03/31/ofcom_plt/
[10]http://www.theregister.co.uk/2011/04/05/ofcom_annual_plan/
[11]SSO/SSIG(11)01, Power Line Technology Meeting 8 Feb 2011; available as "Associated Documentation" from [1] above
[12]www.iec.ch, Standards development, CISPR Dashboard, Scope
これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。
Last update: 2011-08-07