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2004/108/EC: システム、設備、そしてグッド・エンジニアリング・プラクティス

by Eur Ing Keith Armstrong, CEng MIEE MIEEE ACGI BSc, Cherry Clough Consultants

翻訳: T.Sato


1. 概要

オリジナルの EMC 指令 89/336/EEC [1] を、システムや設備、 そしてそれらのために特に作られた機器にどのように適用すべきかについては、 常に混乱があった。 この混乱の解決が欧州委員会 (EC) の 1997年の EMC 指令に関するガイド [2] の 主な目的であったが、これは法的な文書ではなかったので、 それは EMC 指令や欧州連合 (EU) 加盟各国の国内施行規則を変更しなかった。

2004/108/EC [3] は EMC 指令の第2版であり、 その 89/336 からの大きな違いの1つは、 それが設備、及びそれらのために直接販売される (そして誰でも入手できるのでない) 機器に関する特別な要求を含むことである。

この記事は、2004/108 が、システムや固定設備、 そしてそれらでの使用を意図された機器にどのように適用されるかの 詳細に関するものである。 それは、適合を達成するために必要となるであろう、 いくつかの「グレー・エリア」と EMC 適格性を議論する。

それには、設備、そしてそれらに設置される機器に関係する組織における EMC 適格性の顕著な向上が必要であることから、 それが最初に適用され始める 2007年 7月 20日以降の何年ものあいだ、 非常に少数の設備のみが 2004/108 への適合を実証できるであろうと結論する。

2. 2004/108 とその背景

指令のような全ての法的な文書には解釈の余地が残されており、 EC はほとんどの EU 加盟国がこの新しい指令を施行する国内法のドラフトを用意する前に、 2004/108 が何を意味しようとしていたのかの完全な理解をもって彼らの法律を書けるように、 2004/108 に対するガイドを作成することを意図していた。 私が理解しているところでは、 EC ガイドの「最終ドラフト」とされているもの [4] は 2006年 8月 3日に発行され、 その指令がシステム、設備、及びそれらのために供給される機器に どのように適用されることが想定されているかの解説を含んでいる。

2004/108 を施行する UK Statutory Instrument のドラフト ([5] の Annex B) は、 それがそのような機器にどのように適用されるかの説明を含む この UK 法に対するガイドのドラフト ([5] の Annex C) と共に発行された。 それらは執筆の時点ではドラフトに過ぎず、 それらの最終版は違っているかも知れないことは理解すべきであるが、 これらの文書全てがこの記事で考慮されている。

「本質的に良性な機器」は、それが装置、システム、あるいは固定設備であれ、 2004/108 の適用範囲から除かれる。 ドラフトの EC ガイド [4] は現在本質的に良性であると見做されているもののリストを含み、 これはケーブル、コネクタ、バッテリー (「スマート」バッテリーを除く)、ヘッドホン、 スピーカ、サーキット・ブレーカ、ヒューズ、フィラメント・ランプ、アンテナ、抵抗性負荷、 特定の種類の高圧機器など、そしてそれらのコンポーネントのみから構築されたシステムや設備を含む。

本質的に良性な機器は決して半導体 (整流器、トランジスタ、IC、MOV など) を含むことはできない。 ドラフトの EC ガイド [4] はそうは言っていないが、私は、 本質的に良性な機器は熱電子管、クライストロン、マグネトロンなども 含むことはできないと考える。 それが、電力線や音声周波数の、時には 1A/m に過ぎない磁界から 著しい干渉を被り得ることが知られている [6] ので、 私はスピーカが良性な機器のリストに含まれていることに驚いた。

89/336 の技術構成ファイル (TCF) ルートは 2004/108 には存在せず、 EMC コンピテント・ボディーは 2007年 7月 20日に過去のものとなるであろう。 EMC 通知機関 ――適合手続きにおけるその関与は、供給者の判断に基づき、完全にオプショナルである―― がそれらを置き換える。 結果として、2004/108 のもとでは、 それが装置、システム、あるいは設備であれ、いかなる機器の EMC 適合においても、 試験所、コンピテント・ボディー、あるいは通知機関であれ、 いかなる第三者の関与も義務ではなくなることに注意することが重要である。

2004/108 は、エンド・ユーザーのために「市場に置かれる」、 あるいはエンド・ユーザーによって、もしくはそのために「使用に供される」、 「機器」に適用される。 市場に置くことの意味は 2004/108 では定義されていないが、 EC の 2000年版 Blue Guide [17] の 2.3章で、 「何かを EU 内のエンド・ユーザーのために単一の機能ユニットとして 商業的に入手可能とすること」と定義されている。 使用に供するというアクションも 2004/108 では定義されていないが、 Blue Guide の 3.2章は、 EU 内でのエンド・ユーザーによる最初の使用の瞬間に生じると定義されている。

2004/108 は機器を2つのカテゴリー、 「装置 (apparatus)」、及び「固定設備 (fixed installation)」に分けており、 それぞれに対して異なった適合要求を適用する。 多くの他の法的な文書と同様、それは「装置」と「固定設備」を含む いくつかの普通の単語を特別な方法で用いる。 これらの適合要求、そして私がそれらに見た困難は、以下で議論する。

3. 装置

Slide 1 2004/108 においては、「装置」は エンド・ユーザーが入手できるようにされる完成品の器具を意味する。 ドラフトの EC ガイド [4] は、装置、あるいは完成品の器具は、機能を提供し、 それ自身のエンクロージャを持つ、任意のデバイスやユニットであると言っている。 これらを完成製品、完成品目などと呼ぶこともでき、 それらは通常は小売店、卸業者、その他の それを入手する人を管理しない方法を用いて販売される 量産された電気/電子品目と見做される ―― 従って、それらは EMC 適格性を持たないエンド・ユーザーに渡され得る。

自らの名前でエンド・ユーザーに装置を供給する企業や組織は、 EMC 評価と適合性評価を実施し、 これらの評価、そして製品と共に提供される設置指示書や取扱説明書が どのようにそれらが 2004/108 の法的な必須保護要求に適合することを確かとするかを示す 技術ファイルを作成することが必要である。 この全ては、2004/108 に対する適合宣言書を作成して署名し、製品に CE マーキングを貼付し、 そしてそれをエンド・ユーザーに入手可能とする前に行なわなければならない。

この記事は装置についてのものではなく、その代わりにシステムや設備、 そして 2004/108 が装置として扱わない 固定設備での使用のみのために供給される機器に集中する。

4. 固定設備

エンド・ユーザーは、例えば自宅の家庭用マルチ・メディア設備のように、 彼ら自身の使用のためのあらゆる種類の設備を作る。 だが、もし彼らがそれを専門家として行なうのでないならば、 そしてもし彼らが EMC 指令に適合する装置のみを使用して それをその供給者が意図したように使用するならば、 2004/108 はそれ以上の適合性評価やその他の EMC 活動を要求しない。 非専門家のエンド・ユーザーが EMC 工学に適格であると期待することはできず、 まさにこれが装置の適合性要求 (上述) がそれほど綿密であることの理由である。

だが、EC は専門的な業者や設置作業者は全て適格であると想定している。 私の経験ではほとんどの専門的な業者や設置作業者は EMC の知識や適格性をあまり、あるいは全く持たず、 彼らが 2004/108 が彼らの作業に適用され始める 2007年 7月 20日までに 準備できるように学ぼうとしているといういかなる証拠も見ていないので、 私はこれは問題であると信じている。

固定設備は、2004/108 で、 「あらかじめ定められた場所で組み立てられ、設置され、恒久的に使用することが意図された、 いくつかの種類の装置、そして該当する場合にはその他のデバイスの特定の組み合わせ」 と定義されている。 この定義は最小の家庭用電気設備から国家的な電気や電話のネットワークに至る全ての設備をカバーし、 全ての民生や産業の設備を含む。

ドラフトの EC ガイド [4] は固定設備の以下の例を含む:

固定設備は「あらかじめ定められた場所で恒久的に使用することが意図された」ものであるが、 「恒久的に使用される」はそれが絶えることなく運用されること (それは現実には決して起きない) は意味しない ―― ドラフトの EC ガイド [4] とドラフトの UK ガイド ([5] の Annex 3) の双方は、 このフレーズはあらかじめ定められた場所に恒久的に位置するという意図を以って 構築されたことを意味すると言う。

固定設備のこの定義は、市場に置くこと、あるいは使用に供することについて何も言っておらず、 89/336 の問題のいくつかを回避していることに注意されたい。

固定設備に関しては「移行期間」はないことにも注意されたい ―― それらは 2007年 7月 20日から 2004/108 に適合しなければならない。 多くの大型固定設備は、設計、構築、そして引き渡しに1年以上を要することがあるので、 それらが完成した時に 2004/108 への適合を実証できるように 2004/108 の要求を既に全面的に考慮している必要がある、 2007年 と 2008年が期限となっている多くのプロジェクトがある。 全てでないとしても、そのようなプロジェクトのほとんどは現時点で 2004/108 を無視し、 あるいは 2004/108 の要求が何であるか ――特にグッド EMC エンジニアリング・プラクティス (後述) を用いるという要求―― の適切な理解を持たないというのが、私の印象である。

固定設備は 2004/108 の「保護要求」に適合しなければならない:

機器は、最新の技術水準を考慮して、以下のことを確かとするように設計され、製造されねばならない:
  1. 発生する電磁妨害が、 無線/通信機器やその他の機器が意図されたように動作することを妨げない;
  2. 意図された用途での許容できない性能低下なしに運用できるように、 意図された用途において予期される電磁妨害へのイミュニティ水準を持つ。

これらは 89/336 で用いられていた保護要求と非常に似ている。 エミッションとイミュニティの要求の表現は明確化されたが、 その意図された意味は 89/336 から変更されていない。 だが、「最新の技術水準を考慮して」の要求は 2004/108 で付け加えられたものであり、 固定設備の適合に有意な影響を持ち得る。

もし固定設備の EMC が疑われるならば、あるいはもし干渉の苦情が出されたならば、 国家 EMC 当局は適合の証拠を要求し、あるいは調査を開始するかも知れない。 不適合が立証されたならば、当局は、 「その固定設備を保護要求に適合させるための処置を課すことができる」 ―― UK における過去の執行に基づいて理解するところでは、 オン・サイト EMC 試験によって適合を示せる時までの全設備の停止を含み得る。

装置 (上述) とは異なり、固定設備は以下のことは要求されていない:

だが、2004/108 は、以下のようにして、 固定設備がその保護要求に適合することを実証するための体制に従うことを要求している:

  1. 装置と共に提供される設置指示書や取扱説明書 (上述) に従う
  2. 市場に置かれない、特定の固定設備に対してのみ供給される機器と共に提供することが 求められている、設置指示書や取扱説明書 (後述) に従う
  3. 固定設備への、最新の技術水準を考慮したグッド EMC エンジニアリング・プラクティスの適用

Slide 2 2004/108 は、装置が、使用に供された時に保護要求に適合することを確かとするための EMC 上の指示や注意事項全てと共に提供されることを要求している。 だが、固定設備は多数の類似の、あるいは同一の機器を含むかも知れず、 特定の周波数においてそれらのエミッションが加算されて その設備からのエミッションを増大させるかも知れないので、 単にそれぞれの機器が単体で適合することを確かとすることでは、 その固定設備が適合することを確かとすることはできない [8]。 そのような状況を同定し、それらにうまく対処するためにには、 グッド EMC エンジニアリング・プラクティスにおける適格性が必要である。

また、全ての該当する EMC 規格に完全に適合して CE マーキングを合法的に付けられた装置も、 ある種の固定設備 (例えば録音スタジオ、研究所、GPS 受信機の近傍など) のためには 高すぎるエミッションを持ち、かつ/もしくは 多くの電磁環境 (例えば携帯電話、ウォーキー・トーキー、あるいは車載移動無線、 電気溶接、金属精錬、鋼板圧延ミル、塩素/アルカリ製造設備、誘電加熱、誘導加熱などの近傍) のためには不充分なイミュニティを持つかも知れない。 そのような可能性を同定し、それらにうまく対処するためにには、 グッド EMC エンジニアリング・プラクティスにおける適格性が必要である。

供給者の EMC 指示に従おうとしている システム・インテグレータや業者や設置作業者によって報告されている共通の問題は、 それらが時に互いに矛盾していることである。 例えば、供給者が彼らの製品をそのケーブル遮蔽を片端のみで終端した (通常は製品の規定された端子に) 遮蔽ケーブルを用いて 相互接続するように規定しているのを見出すのは普通である。 そのような指示が通常はその設計の電子及び/もしくは機械設計において 良くない EMC エンジニアリング・プラクティスが用いられていることを示すという事実は別として、 問題は、そのような機器2つを相互接続する際、 そのケーブル遮蔽のどちらの端を終端すべきかということである。 どちらの端を終端しても、装置の一方の EMC 指示には従っておらず、 その EMC 性能は損なわれる。

これらやその他の理由のため、供給者の EMC 指示に従うことにのみ頼るのは充分ではないので、 明らかに、固定設備の適合に責任を持つ要員が グッド EMC エンジニアリング・プラクティスの適用に関して適格である必要がある。

5. グッド EMC エンジニアリング・プラクティス

2004/108 は、固定設備がグッド EMC エンジニアリング・プラクティスを用いて 構築されることを要求する。 実際には、それは 「グッド・エンジニアリング・プラクティス」というフレーズを用いているが、 勿論、EMC の管理のためには グッド EMC エンジニアリング・プラクティスのみが利用できる。 ドラフトの EC ガイド [4] は、必要なものが グッド EMC エンジニアリング・プラクティスであることを明確にしている。 それは、指令の要求の理解を助けるために ISO/IEC Guide 2 から借りてもいる: 「グッド・エンジニアリング・プラクティスは最新の技術水準を意味し、 その認められている定義は: ある時点における、科学、技術、そして熟練の合わさった知見に基づく、 製品、プロセス、及びサービスに関係する技術的能力の発展段階。 グッド・エンジニアリング・プラクティスの基礎は、 主に法的な要求と認められている標準やコード・オブ・プラクティスによって形成される。」

ドラフトの EC ガイド [4] は、次のように続けている: 「グッド・エンジニアリング・プラクティス、 特に EMC の分野におけるそれは、発展を続けている。 『最新の技術水準』のプラクティスを尊重する必要性はあるものの、 それらに従うことが全ての設備に適切であるとは限らない。」

だが、少数の注目に値する例外を別として、 システムと設備 (特に医療、商業、及び産業の分野) において EMC の知識の一般的な欠如があるようである。 その結果、多くの組織が、 該当する国家電気規則 (例えば、UK については、IEE Wiring Regulations、BS7671) に従うことが EMC 指令への適合を達成すると考えているようである。 そのような電気規則は確かにグッド・エンジニアリング・プラクティスであるものの、 それらは EMC を管理せず、2004/108 への適合の達成に寄与しない。

ある程度の EMC の技術的能力を持つと主張する者のほとんどは、 必要なことは、一点接地システムの使用、ケーブル遮蔽の片端のみでの終端、 そしてフィルタやケーブル遮蔽を 緑/黄の絶縁を持つ任意の長さの導体で接地に接続することだと考えているようである。 そのような手法は、何十年ものあいだ、 専門家向けのオーディオやビデオのシステムや設備においてさえも、 グッド EMC エンジニアリング・プラクティスとなっておらず、 実際、それらは干渉、誤動作、ダウンタイム、そして機器の実際の損傷の共通の原因である。 世界の多くの EMC 技術者は そのような時代後れの EMC テクニックを用いて作られたシステムを直すことから 相当の割合の収入を得ているが、彼らは、通常は、エンド・ユーザーが、 時代後れのテクニックを何週間あるいは何ヶ月、時には何年ものあいだいじりまわし、 何の進展もないまま、 ダウンタイムや不良品のために多額の金を捨てた後にのみ呼ばれる。

私は、グッド EMC エンジニアリング・プラクティスを用いるという要求は、 その少数のみが何らかの EMC エンジニアリングの知識を持つようである、 設備所有者、システム・インテグレータ、制御盤製作者、カスタム・エンジニア、 請負業者や設置作業者、請負電気技術者などの大半に大きな問題を引き起こしそうだと信じる。

人々がシステムや設備における グッド EMC エンジニアリング・プラクティスの知識を伸ばすことを助けられる、 多数の情報源がある。 相当の量の実用的な情報、 特に IEC 61000-5 シリーズのグッド・プラクティス・ガイド [9] (特に IEC 61000-5-2、及び -6)、 [10] のような教科書、そして [11] のような雑誌記事が、すぐに手に入る。 [12] には、管理されていない電磁環境に試験方法をどのように合わせるかを含む、 エミッションとイミュニティのオン・サイト EMC 試験の実施に関する有用な情報がある。 UK [13] や USA [14] からの軍事規格とガイドは、 非軍事用途で助けとなり得る有用な情報を含んでいる。 [15] は電磁環境 ――固定設備の EMC 特性の重要な部分―― の評価に関する 有用なガイダンスを与える。

残念ながら、2007年 7月 20日からの固定設備の 2004/108 への適合の見込みに関しては、 必要な人のほとんどが EMC エンジニアリングにおける充分な適格性を 近いうちに得ることはなさそうである。

6. 固定設備の「責任者」

2004/108 は、2007年 7月 20日から、それぞれの固定設備について その施設の EMC 適合に責任を持つ「責任者」が任命されることを要求している。 彼/彼女は、その固定設備が EMC 保護要求に適合することを確かとし、 またその施設が運用されている限り 国家 EMC 執行当局の査察に備えてその施設の適合文書を保持する責任を持つ。

それぞれの加盟国が彼らがその責任者の同定のために適用する規則を定めることになっており、 2004/108 とドラフトの EC ガイド [4] のいずれも その規則がどのようなものとなるかについては何も語っていない。 ドラフトの UK Statutory Instrument ([5] の Annex B) は、固定設備の責任者を、 「その所有権や該当する固定設備の管理によって、その設備の構成が それが使用される際に保護要求に適合するようなものであるようなものであることを 決定できる者」と定義している。

7. 責任者は EMC について何を知る必要があるか

ドラフトの EC ガイド [4] は、固定設備が EMC 指令に適合して市場に置かれた CE マーキングが付けられている装置のみから構成されている場合、 責任者は供給者の設置、使用、そして保守に関する指示を保管することによって、 文書化要求を満足できる筈である、と言っている。 私はこれに、供給者の文書のファイルを持つことだけでは充分ではないという、 ややあたりまえのコメントを加えておこう ―― 責任者は、それらの指示に正しく従っていることを実証できるべきである。

勿論、この理想的なシナリオは、 機器の全ての供給者が実際に彼らの製品と共に組み立て、設置、 そして使用における完全な EMC 指示を提供することを仮定している。 そのような EMC 指示の提供は 2004/108 で要求されているが、 既に EU 市場にあり、89/336 への適合が宣言されている装置は、 2004/108 に適合させるのに 2009年 7月 20日までの移行期間を持つ。 89/336 は EMC 指示の提供を要求せず、 2004/108 は 2007年 7月 20日から固定設備に適用されるので、 少なくとも2009年の夏まで、 多くの供給者が固定設備の MEC 適合の達成を助けるために必要な指示を 全く合法的に提供しないかも知れないことは明らかである。 2009年の夏の後でも、 彼らの EMC 指示が 2004/108 の要求に完全に従っていない供給者があり得る。

もう1つの問題は既に述べた ―― 固定設備は多数の同一の機器を含むかも知れず、設備からのエミッションは それに含まれているそれぞれの機器からのエミッションを合わせたものであるので、 単にそれぞれの装置が適合することを確かとすることのみでは その固定設備からのエミッションが適合するであろうことは確かとできない [8]。 既に述べたように、該当する EMC 規格に全面的に適合する、CE マークの付けられた装置は、 多くの設備において過剰なエミッション、あるいは不充分なイミュニティを持ち得るし、 異なった供給者からの EMC 設置指示が互いに矛盾する時に問題が生じ得る。

従って、ドラフトの EC ガイド [4] は責任者の責務を容易に見せようとしているものの、 供給者が充分な EMC 情報を提供したかどうかを判断するために、 彼らは依然としてグッド EMC エンジニアリング・プラクティスにおける充分な適格性 (あるいはそれへのアクセス) を持たねばならない。 彼らは、供給者の情報が不足もしくは矛盾し、 施設の電磁環境が供給者が彼らの製品を試験したものを超え、 そして複数の製品からのエミッションが「加算」される状況にうまく対処するためにも、 充分な適格性 (あるいはそれへのアクセス) を必要とする。

そのような問題の解決は 現代的なグッド EMC エンジニアリング・プラクティスにおける適格性を必要とし、 従ってドラフトの EC ガイド [4] にもかかわらず、 責任者は彼らがする必要があることが 単に供給者の EMC 指示に従うことであると仮定すべきでない。 彼らが適切な水準の EMC の知識と適格性を持つ必要性からの逃げ道はない。

責任者がシステムや設備の水準での彼らの EMC の知識を伸ばすことを助け得る いくつかの情報源は、上で既に述べた: [9] (特に IEC 61000-5-2、及び -6)、[10]、[11]、[12]、[13]、[14]、及び [15]。

だが、責任者の大多数は EMC や 2004/108 への適合に関して 彼らが逃れられると感じる以上には学ばないであろう ―― 以下の [12] や [14] で述べるように、 彼らは、彼らが雇ったシステム・インテグレータや電気業者や設置作業者が それら全てに対処することを期待し、 プロジェクトの最後になって必要な EMC 適合文書を渡すであろう。

8. 固定設備に対する変更

2004/108 は固定設備の変更について特に言っておらず、 ドラフトの EC ガイド [4] もそうである。 だが、固定設備への変更や追加はその電磁特性を完全に変え得るし、 変更や追加の一部はおそらくはオリジナルの設備よりもコストを要したものとなる。

2004/108 は、固定設備が、 「その意図された目的のために適切に設置され、保守され、そして使用された時に この指令の要求に適合する場合に限り、使用に供する」 ことのみを認める (第3条より)。 これは、固定設備がエンド・ユーザーによって最初に使用される日にのみ 適合する必要があることを意味しようとしているのか? ほとんどの固定設備は、 修理、改装、アップグレード、変更、そして追加の連続的なプロセスの対象となり、 これはそれが実際に EMC 指令に適合している期間は非常に短く、 数日、おそらくは数時間となり得ることを意味することだろう。 そのような解釈は、固定設備への 2004/108 の適用を無意味にするであろう。

従って、 2004/108 が、2007年 7月 20日以降使用に供される固定設備が適合しており、 その全運用期間にわたって適合し続けることを要求するであろうことは確かと思われる。 この結論は、上の引用に「保守」が含まれていることによって、 そして一般にはドラフトの UK Statutory Instrument ([5] の Annex B)、 特にドラフト UK ガイド ([5] の Annex C) の文章によって支持される。

上の解釈が妥当だと仮定して、それは 2007年 7月 20日以前に既に使用されており、 (まだ) 2004/108 に適合していない固定設備に対して何を意味するのか? 2004/108 は:

ドラフトの UK Statutory Instrument ([5] の Annex B) は この質問に関係する文章を含んでいる。 Part II Clause 6 (2) で、その現在の文章は、 「(2) 2007年 7月 20日以前に使用に供された固定設備の場合、これらの規則は、 その日以降にその電磁両立性に影響するかも知れないような形でそれが変更されたならば、 適用されなければならない。」と言っている。 だが、これはまだ、2004/108 に設備全体を適合させなければならないのか、 それとも変更された部分のみであるのかを明確にしていない。 私は、公開ミーティングでの議論から、 そしてドラフトの UK ガイド ([5] の Annex C) から、 変更や追加によって EMC が影響を受けた部分だけが 適合しなければならないことを意味している (上の箇条書きの真ん中) ものと理解している。

9. 大型機械

2004/108 は大型機械に 18個目の「Whereas」で言及しており、 これはいくつかの混乱をもたらした ―― 一部の機械製造業者は、それは固定設備の適合制度を 彼らの大型の完成製品のために使用できることを意味すると主張する。

これはドラフトの EC ガイド [4] で議論されており、 これは、それらが固定設備の定義に該当するのでない限り、 全ての機械が実際に装置であり、そのように扱われるべきであることを明確にした。 2004/108 のもとで固定設備として扱えるであろう大型機械の例は、 工場の生産ラインである。

10. 可動設備、及び移動可能設備

可動設備 (mobile installations) は、 2004/108 で、 「ある範囲の場所で移動させて運用することが意図された、 装置や、該当する場合にはその他のデバイスの組み合わせ」と定義されており、 これらは装置と全く同じ方法で扱われる。 ドラフトの EC ガイド [4] は、そのような可動設備の例として、 「ポータブル放送スタジオ・コンテナ」を示している。

だが、このドラフトのガイドは、 もし可動設備を固定設備の置き換え、あるいは拡張に用いることが意図されている (例えば発電や高圧網における送電) ならば、 それは固定設備として扱うことが可能であるとも言っている ―― だが、それはそのような設備の網への一時的な接続は慎重に計画され、 専門家によって設置されねばならないと指摘している。

EMC Working Party の 2006年 3月 8日の会議は、 それぞれの施設で再構築されたもの (例えば遊園地、野外ポップ・コンサートなど) は、 「移動可能設備 (moveable installations)」であると決定した。 彼らは、移動可能設備は可動設備 (すなわち装置) ではないと決定した ―― それは固定設備であり、この趣旨の言葉がガイドに入れられることだろう。

だが、8月 3日版のドラフトの EC ガイド [4] は「移動可能設備」について何も含んでおらず、 それは単に「定期的に解体されて異なった場所で再構築される設備は可動設備とは見做されない。 従って、それらはそれぞれの場合に応じて装置や固定設備と同一となり得る。」 と述べている。 従って、結局このグレー・エリアにおいては非常に有用なガイダンスを得ていないように思われる。

11. 特定の固定設備にのみ供給される機器

Slide 3 「市場に置かれる」装置 ――一般のエンド・ユーザーに対して商業的に入手可能となっている完成製品―― は、固定設備内での使用のために購入される場合であっても、 2004/108 の装置に関する全ての条項に適合し、EC 適合宣言書を持ち、 CE マークが付けられていなければならない。 そのような機器の例は、以下のようなものを含む: パーソナル・コンピュータ (PC)、Ethernet デバイス、DC 電源、モーター・デバイス、 計測/制御モジュール、発電機など。

だが、 2004/108 は、「特定の固定設備への組み込みが意図された、 他の形では商業的に入手可能とならない装置」については、別のアプローチを認める。 そのような機器は、任意の大きの機械、システム、もしくはネットワーク、 あるいはその他の任意の機器、サブ・システム、あるいはデバイスであり得るが、 それらは「市場に置かれる」ことがあってはならない ―― すなわち、決して一般公衆に入手可能とされ、 あるいは流通網を通して販売されてはならない。 ドラフトの EC ガイド [4] は、そのような機器の固定設備への供給は 供給者と顧客との関係を伴わなければならないというコメントを加えている。 2004/108 は供給チェーンの最後、関係する機器の法的な所有権が そのエンド・ユーザーに引き渡される点にのみ適用される (以下の「供給チェーンの問題」を参照) ので、 この供給者と顧客の関係は機器の供給者と 関係する固定設備の所有者とのあいだになければならない。

89/336 の場合と同様、そのエンド・ユーザーに供給されない任意の機器は、 この EMC 指令の適用範囲に入らない。 従って、89/336 も 2004/108 もそれを管理しないので、 供給チェーン (後述) 内では、それぞれの段階で 機器の EMC が購買契約中の技術仕様によって管理されていることが重要である。

特定の固定設備のエンド・ユーザーに直接供給されるだけの機器は、 一般公衆に入手可能とされたり流通網を通して販売されたりせず、 従って「市場に置かれない」限りは、量産される標準的な完成製品 ――産業用 PC や産業用計測/制御デバイスのような―― であっても良い。 それらは、特定の固定設備に合うように変更された標準的な機器、 あるいは特定の固定設備のための完全にカスタムで設計された機器であっても良い。

2004/108 はそのような機器にも適用されるが、以下のことは必要としない:

だが、2004/108 はそのような機器全てが 以下のための文書と共にエンド・ユーザーに提供されることを要求する:

上の最後の2つの項目については、少し説明が必要である。 固定設備の EMC 特性の同定は、 一般的な概観 (例えば「商用環境の一般規格で述べられている通り」) から、 存在し得る 30強の EMC 現象のそれぞれについての 完全で詳細な定性的、また定量的な評価までの、どのようなものでも意味し得る。

2004/108 もドラフトの EC ガイド [4] もこの問題について情報を与えていないが、 ドラフトの UK ガイド ([5] の Annex C) はより詳細に踏み込んでいる。 それは、同一のモデルの機器が複数の固定設備に供給されるとしても、 その製造業者は、それぞれの固定設備の適合性を損なわないために、 それぞれの機器の設計や適応のために、 かつ/もしくは設置に際して講じるべき任意の電磁的緩和手段を同定するために、 それぞれの固定設備の EMC 特性を 充分に詳しく理解しなければならないことを明確にしている。

それは、「素直な状況」においては、 該当する一般エミッション/イミュニティ規格で仮定されている電磁環境の記述を 用いるだけで充分であり得る、とも言っている。 表面上、これは固定設備の多くのために考えられている機器は 非常に簡単に扱えることを暗示しているように見える ―― だが、それは、状況がこのアプローチを使用できるだけ EMC に関して充分に素直であるかどうかを判断できるように、 相当の EMC の知識が必要であるという事実に言及していない。

この判断を助けるために、EMC のスキルを持たないエンド・ユーザーが 容易に埋められるアンケートを用いることが可能である。 そのようなアンケートの例は [15] に含まれており、 それが素直な電磁環境を示さない場合、 それはその後のさらに掘り下げた電磁調査で行なうべき方向を示す。

電磁干渉が安全上のリスクを引き起こしそうな場合 (例えば安全関連の電気機械、電子系、及び/もしくはソフトウェア)、 安全の目的での EMC を達成するために その電磁環境のより厳格で徹底的な調査が必要となる。 そのような調査は、[16] や [17] で述べられているように、 当該の設備の想定されるライフサイクルにわたって生じ得る 合理的に予期される最悪条件の電磁現象を評価すべきである。

上の箇条書きの最後の項目は、個々の設備の EMC 適合性を損なわないために、 彼らの顧客に彼らの機器を特定の固定設備に組み込む際に講じるべき 電磁的な注意事項を通知する製造業者に関係する。 講じるべき注意は、勿論、上で述べたように、 それぞれのエンド・ユーザーの固定設備の EMC 特性に依存するだろう。 2004/108 も UK ガイドのドラフト ([5] の Annex C) も この主題について何ら詳細を与えていないが、ドラフトの EC ガイド [4] は、 「配線、ケーブルの選択、配慮が必要な距離、接地、遮蔽、等電位接続、 環境上の制約などに関する注意事項と要求」を示唆している。

この文脈においては、「環境上の制約」は、 例えば関係する機器から所定の距離内における無線送信器や電気的にノイジーな機器 (例えば電気熔接器、誘電加熱装置、抑制されていないモーター・ドライブなど) の使用の制限による、その電磁環境の管理による干渉の防止を意味する。 ドラフトの EC ガイド [4] は、その他のいくつかの一般的な電磁的緩和テクニック ――フィルタ、シールド、過電圧抑制、電気的絶縁など―― の使用に言及していない。

システムや設備のレベルで講じることのできる、 EMC の注意事項や緩和手段に関する相当量の実用的な情報 ――特に、IEC 61000-5 シリーズの「グッド・プラクティス」ガイド [9] (特に IEC 61000-5-2 と -6)、[10] のような教科書、そして [11] のような雑誌記事―― が入手可能である。 UK [13] や USA [14] からの軍事規格とガイドは、 システムや設備のレベルでの EMC 上の注意事項に関する有用な情報も含んでいる。

12. システムとシステム・インテグレータ

「システム」という言葉は、様々な意味で広く用いられている。 2004/108 は「システム」という言葉を全く用いていないが、 ドラフトの EC ガイド [4] は この単語を完成した装置の組み合わせを意味するものとして導入する。 それは、さらに、「エンド・ユーザーのために意図された、 単一の機能ユニットとして商業的に入手可能とされる、 いくつかの完成装置の組み合わせは、装置と見做される」 と言っている。

多くの企業やその他の組織は、新たな完成製品を作るために、 電気/電子製品を購入してそれらを組み合わせる。 もし作られた完成製品がエンド・ユーザーが一般に入手可能とされ、 機能を提供し、それ自身のエンクロージャを持つならば、 それは 2004/108 で言うところの装置であり、そのように扱われねばならない (上述)。

ドラフトの EC ガイド [4] は以下の注記を含んでいる:

「上述のシステムの製造業者は、 2つ以上の CE マークの付けられた完成した装置を組み合わせることが 自ずと保護要求に適合するシステムを作ることにならないことに注意すべきである。 例えば、システムとして市場に置くための CE マークの付けられたプログラマブル・ロジック・コントローラとモータ・ドライブの 組み合わせは、保護要求への適合に失敗するかも知れない。」

これは、企業が新たな製品を作るために CE マークの付けられた製品を購入してそれらを組み合わせるだけの、 しばしば誤って「適合への CE + CE = CE アプローチ」と呼ばれているものへの参照である。 私は、それが法的な、また技術的な基礎を持たないことから、 このアプローチが誤ったものであると主張した ―― それが何故働かず、またその代わりに何をするかについての、 より詳しいことは、[18] を参照されたい。

一般にシステムと呼ばれる多くのものがあるが、 それはドラフトの EC ガイド [4] で用いられている説明とは合わない。 一般にシステムと呼ばれている多くの製品は、 その施設のための顧客仕様に合わせるために、 実際には個別に特定された固定設備のためにカスタム設計される。 それらは「エンド・ユーザーのために意図された単一の機能ユニットとして商業的に入手可能」 ではない、言い替えるとそれらは誰にでも供給される量産製品ではないので、 それらは 2004/108 で言うところの「装置」ではない。 それらはカスタム設計されたアイテムそのものであり、 上の 11節で述べたのと同一の方法で扱うことができる。

カスタム機器の多くの製造業者は、 彼らは CE + CE = CE アプローチを使うことができると信じているようである。 彼らはそれを構成する製品を「誠実に」購入したので、 もしそれらの1つが不適合であるために適合問題が生じたならば、規制当局は そのコンポーネントの供給者のみをターゲットとするであろうと信じているようでもある。 彼らにとって残念なことに、上で述べ、また [18] で議論されているように、 これは誤ったアプローチであり、最終的な機器の適合を実証することができない。 また、もしこの方法で構築された製品が適合しないことがわかったならば、 その不適合の部品の供給者と同様に、その製造業者が責任を持たされ得る。

エンド・ユーザーは、例えば自宅の照明システムのように、 彼ら自身の使用のためのあらゆる種類の設備を作る。 だが、もし彼らがそれを専門家として行なうのでないならば、 そしてもし彼らが EMC 指令に適合する装置のみを使用し、 またその供給者の指示に従うならば、 2004/108 はそれ以上の適合性評価やその他の EMC 活動を要求しない。 既に述べたように、 非専門家のエンド・ユーザーが EMC 工学に適格であると期待することはできず、 まさにこれが装置の適合要求がそれほど厳格である理由である。

だが、EC は、専門的なシステム・インテグレータは 該当する指令への適合に関係する全ての領域で適格であるものと想定する。 既に固定設備の章で述べたように、私の経験では、 ほとんどの専門的なシステム・インテグレータは EMC の適格性をあまり、あるいは全く持たず、 2004/108 が新規の、また変更された固定設備に適用されるようになる 2007年 7月 20日までに 準備できるように学ぼうとしているといういかなる証拠も見ていない。

13. 供給チェーンの問題

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低電圧指令 (LVD、73/23/EEC amended by 93/68/EEC) と異なり、 だが 89/336 と全く同様に、2004/108 は供給チェーン全体に適用されない ―― それは機器の所有権がそのエンド・ユーザーに移る点にのみ適用される。 従って、OEM や専門的なシステム・インテグレータ (産業用制御システム製造業者のような) に供給されるだけの機器は、EMC 指令のスコープの範囲外にある。 そのような機器は (もしそれが LVD のスコープに入るならば) 常に LVD でカバーされ、 結果的な CE マーキングはしばしば EMC 指令への適合も意味するものと誤って仮定される。 これは、「CE + CE = CE アプローチ」が働かない多数の理由の1つである [18]。

大きな建設プロジェクトでは、顧客は往々にして その仕事を様々な下請業者に分担させる主請負業者を雇い、 それらの下請業者は今度は彼らの仕事を様々な孫請業者に行なわせる。 そのような状況では、それぞれのレベルの業者が単に下流の業者に、 彼らが供給するものが EMC 指令に適合すると宣言し、 それに CE マーキングを付けるように求めるのがごく普通のようである ―― だが、これはこの指令が要求していることではなく、 いずれもグッド EMC エンジニアリング・プラクティスではない。

2004/108 がそのようなケースにどのように適用されるかは、 そのプロジェクトがどのように管理されるかに、 また顧客への最終的な納入物件が装置、固定設備、 あるいは特定の固定設備のために意図されたカスタムの機器の記述に 合致するかどうかに依存する。 だが、いずれの場合でも、顧客の施設の EMC 評価は、 主請負業者の最終的な納入物件の EMC 仕様に反映されるべきである。 そのような仕様は通常は計画、設計、検証 (試験)、 そして品質管理 (QC) 要求を含むであろうし、 これは様々な下請業者との契約の一部となる 彼らの納入物件のための様々な EMC 仕様の基礎として用いられるべきである。

さらに、その下請業者は彼らが主請負業者と合意した EMC 仕様を 彼らが孫請業者と交わす契約の一部となる EMC 仕様の基礎として用いるべきであり、 このように供給チェーンを下っていく。 単に「EMC 指令に適合しなければならない」のような1行を 下請業者の契約書に書くことは不充分であり、 たとえ EMC 指令が適用されたとしても、 良くない EMC エンジニアリング・プラクティスであろう。 EMC 指令 (89/336 であれ 2004/108 であれ) は、おそらくは 下請業者や供給チェーンの下流で行なわれるいかなる作業にも適用できないので、 契約によって適用させることもできない。

14. 電気関係の下請業者や設置作業者

多くの固定設備は、実際にはその設備の所有者によって契約ベースで雇われた 電気関係の下請業者によって建設され、変更される。 彼らの顧客が彼らが設置する機器を選択し、 彼らの仕事はそれを施設内で配線し、動くようにすることである。 大きな、かつ/もしくは複雑な設備においては、 これは時間を要する、かつ/もしくは複雑なプロジェクトとなり得る。

固定設備の責任者が EMC の知識を持ち、また設置されるカスタム機器が 2004/108 で要求される全ての情報 (11章を参照) と共に供給される場合、 請負業者や設置作業者はそれらの指示に従う以上に EMC に関してすべきことはない筈である。

だが、おそらくほとんどの固定設備で起きるであろうことは、 請負業者や設置作業者が グッド EMC エンジニアリング・プラクティスの適用を含めて EMC に関するほとんど全てに注意を払い、 プロジェクトの最後で必要な EMC 文書を提出することが期待されるというものであろう ―― 現在、電気的安全規制への適合のために通常用いられている類のアプローチそのものである。

結果として、2004/108 は固定設備の所有者に対する要求を持ち、 電気関係の下請業者や設置作業者に対する要求を全く持たないものの、 固定設備の所有者/ユーザーには大した労力を課さず、 電気関係の下請業者や設置作業者にとって非常に重大なものとなりそうである。

おそらくは、プロジェクトの最後で、電気関係の下請業者や設置作業者が 固定設備の責任者にその施設の EMC 適合性 (すなわち、EMC 保護要求への適合) を「証明」する文書を提出し、 またグッド EMC エンジニアリング・プラクティスに従ったことを 示すことが期待されるであろう。 ほとんどの責任者が、 彼らが機器の製造業者や電気関係の下請業者や設置作業者から受け取った文書を 国家 EMC 規制当局の査察に備えて保存する以上のことをほとんどしないことが 分かったとしても、私は驚かないであろう。

ほとんどの責任者と彼らの主請負業者が EMC に関する専門家であり、 あるいは極めて適格でさえあることを期待できそうにはなく、 彼らは電気関係の下請業者や設置作業者が 彼らのためにそれをやる (現在彼らが電気安全に関してそうしているように) ものと想定する可能性が最も高いので、 設置する機器の彼らの選択や仕様は EMC の意味では不充分となりそうである。 これは彼らの電気関係の下請業者や設置作業者が、その一部/全てが その設備の EMC 適合性の達成や維持に必要な電磁的性能、 及び/もしくは設置に関する情報を欠いた、 量産された「装置」とその固定設備のためにカスタム設計された機器のリストに 直面する結果をもたらすであろう。 だが、それでもなお、電気関係の下請業者や設置作業者は、 必要な EMC 適合の文書による「証拠」を そのプロジェクトの最後に提出することを期待されるであろう。

従って、適切に見積もるためには EMC について充分に理解することが、 そしてその設備を法的に EMC 適合とするために必要となる作業のために 充分に支払われないかも知れない時にはその契約を拒否することさえもが、 電気関係の下請業者や設置作業者にとって重要となり得る。 例えば、一般に、遮蔽、フィルタ、サージ保護、 そしてその他の良く理解された電磁的緩和テクニックの使用によって、 任意の機器を現実の電磁環境に適合させることが可能である。 だが、それらはプロジェクトにコストと時間を加えるであろうから、 電気関係の下請業者や設置作業者がそのような緩和テクニックがどこで必要かを同定し、 それらの時間とコストを彼らの見積書に含めることが、収益性のために重要となろう。

勿論、上で述べた理由のために、責任者や彼らの主請負業者は、 CE + CE = CE アプローチが適切であると考えるかも知れない、 EMC についてほんの僅かしか知らない電気関係の下請業者や設置作業者からの 最低のコストの見積書を受け入れるのが簡単だと見做すかも知れない (12章、13章、及び [18] を参照)。

現時点では、グッド EMC エンジニアリグ・プラクティスや 2004/108 についての全ての知識を持つ 電気関係の下請業者や設置作業者は、(いるとしても) 非常に少数のようである。 そのような企業のために適切な訓練コースの供給者 (例えば [19]) はごく少なく、 見込み客に彼らの EMC に関する適格性を実証できるようにする認定スキームも (まだ) ない。 この状況がこの先の数年で見違えて改善されることを心から望むが、 それを期待できるかどうかはわからない。

15. 結論

2004/108 は、2007年 7月 20日から、 全ての新規の、また変更された「固定設備」に対して、 それぞれの固定設備について任命された責任者が文書化を行ない、 該当する当局の査察に備えて保管しなければならない、 EMC 適合性の厳格な要求を適用する。 適合性の達成は最新の技術水準を考慮した グッド EMC エンジニアリング・プラクティスの使用を必要とし、 これは責任者がシステムや設備のレベルでの EMC 工学に適格であるか、 もしくはそのようなスキルへのアクセスを持たなければならないことを意味する。

固定設備のためにのみ供給され、通常の消費者に入手可能でない機器は、 CE マークを持ち、あるいは EMC 保護要求に適合する必要はないが、 そのユニークな電磁環境を考慮に入れて、 設備の適合性を損ねないためには その組み立て/設置をどのように行なうかを述べた指示を備えなければならない。 これは最新の技術水準を考慮したグッド EMC エンジニアリング・プラクティスの使用を必要とし、 これはその供給者がシステムや設備のレベルでの EMC 工学に適格であるか、 もしくはそのようなスキルへのアクセスを持たなければならないことを意味する。

必要となる EMC 適格性の類を持つ 固定設備、システム・インテグレータ、あるいはその他の機器の供給者は非常に少数であり、 まだその獲得に対する大きな需要もないというのが、著者の経験である。 2007年 7月 20日以降に最初に使用に供される多くの固定設備は、 既に設計、あるいは構築されており、 従って 2004/108 に適合しないことはほとんど確実であろうという事実がある。

多くの固定設備やその他の機器の供給者やシステム・インテグレータは、 依然として古い EMC 指令のもとで広く用いられていた 「CE + CE = CE アプローチ」に頼ることができると考えているようであるが、 これは法的な、また技術的な基礎を持たず、 2004/108 への適合の実証を試みようとする際にはさらに不適切となる。

電気関係の下請業者や設置作業者は 2004/108 のもとで何の義務も持たず、 彼らのほとんどは彼らの顧客の多くがプロジェクトの終了の時点で EMC 適合文書を提出することをすぐに求めるであろうことを気に掛けておらず、 多くの場合はそれが何を引き起こし得るのかに全く無知である。

私は、システム・インテグレータ、電気関係の請負業者、あるいは設置作業者やその他の供給者が、 固定設備の多くに 2004/108 を施行する国内法への法的な適合性を達成し始めるために 充分な EMC 適格性を得るまでに少なくとも 10年は要すると予期している。 当面のあいだ、2007年 7月 20日以降に固定設備の適合性の評価を決定する EMC 執行担当者は、 評価されたものとほとんど同数の不適合の施設を見付けることが非常に容易だと知る筈である。

参考文献

[1] The 1st Edition of the EMC Directive: "Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive)", available via the EMC Directive's official EC homepage: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/index.htm
[2] The EC's "Guide to the Application of Directive 89/336/EEC", 1997, ISBN: 92-828-0762-2 can be downloaded from the official EU EMC standards website. http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/emc.html
[3] The 2nd Edition of the EMC Directive: "Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council, of 15 December 2004, on the approximation of the Laws of Member States relating to electromagnetic compatibility", available via the EMC Directive's official EC homepage: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/index.htm
[4] The EC's "Draft Guide for the EMC Directive 2004/108/EC", dated 3rd August 2006, download from the 'Documents' page of the EMC Test Labs Association website: www.emctla.co.uk
[5] "Implementing the new Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC in the United Kingdom. A Consultation Document. May 2006 URN 06/1141", The UK Department of Trade and Industry, available from http://www.dti.gov.uk/consultations/page28218.html
[6] Banana Skin No. 12, UK EMC Journal, April 1998, page 6, included in the 'Compendium of Banana Skins' downloadable from the 'Publications & Downloads' page at www.cherryclough.com
[7] The EC's 'Blue Guide', "Guide to the Implementation of Directives Based on the New Approach and the Global Approach", 2000, ISBN: 92-828-7500-8, can be downloaded in all 11 official EU languages from: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/index.htm
[8] "Achieve EMC Directive Compliance With the Aid of a Spreadsheet", Keith Armstrong, Conformity, February 2006, available via the 'Publications & Downloads' page at www.cherryclough.com
[9] IEC standards including the 61000-5 series can be searched and purchased using the Webstore facilities at www.iec.ch
[10] "EMC for Systems and Installations", Tim Williams and Keith Armstrong, Newnes 2000, ISBN 0-7506-4167-3, RS Components Part No. 377-6463
[11] "EMC for Systems and Installations" (in six parts), Keith Armstrong, EMC & Compliance Journal, 2000, available via from the 'Publications & Downloads' page at www.cherryclough.com
[12] "On-site EMC Test Methods", Keith Armstrong, published by the EMC Test Labs Association (www.emctla.co.uk) as Technical Guidance Note No. 49, download from the 'Publications & Downloads' page at www.cherryclough.com
[13] UK Defence Standards in the Def-Stan-59-41 series are freely available via http://www.dstan.mod.uk/, and include good practice EMC guides for vehicles (Def-Stan-59-41 Part 6) and ships (Def-Stan 59-41 Part 7).
[14] Most US military EMC standards are supposed to be freely available from official suppliers, but I have had more success identifying them and obtaining them using links discovered by Google. MIL-STD-464A is an important guide, others include MIL-STD-1310g, MIL-HDBK-419A, MIL-HDBK-1857.
[15] "Assessing an EM Environment", Keith Armstrong, published by the EMC Test Labs Association (www.emctla.co.uk) as Technical Guidance Note No. 47, download from the 'Publications & Downloads' page at www.cherryclough.com
[16] "Specifying Lifecycle Electromagnetic and Physical Environments - to Help Design and Test for EMC for Functional Safety", Keith Armstrong, IEEE 2005 International Symposium on EMC, Chicago, Aug 8-12 2005, ISBN: 0-7803-9380-5, pp 495-499
[17] "Design and Mitigation Techniques for EMC for Functional Safety", Keith Armstrong, IEEE 2006 International Symposium on EMC, Portland, Oregon, Aug 14-18 2006, ISBN: 1-4244-0294-8
[18] "CE + CE does not equal CE - What to Do Instead", Keith Armstrong, Compliance Engineering's 1999 Annual Reference Guide, also Part 6 of the series "EMC for Systems and Installations", download from the 'Publications & Downloads' page at www.cherryclough.com
[19] Cherry Clough Consultants has for many years offered a range of very practical EMC training courses for custom-engineers, systems integrators, electrical contractors or installers, and Responsible Persons - visit the `Training' pages at www.cherryclough.com for an overview.


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これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2007-02-10