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規制執行当局のクォリティ

by Chris Andrews, LLB(Hons), BEng(Hons), MSc, CEng, MIEE, MIEEE, a2emc Limited

翻訳: T.Sato


要約

この記事の目的は、我々の製品が 89/336/EEC の必須要求に適合していないと主張した欧州規制執行当局との 著者の経験を伝えることである。

この記事は、読者に教訓的な話を示そうとする。 それは、特定の当局が市場調査試験において深刻な失敗を犯した例を明らかにする。 その企業に対して法的な措置が取られないことを確かとするためには、 その機関は、彼らの不適合の主張に続いて所定の手段が取られることを必要とする。 この話は、著者と彼が代表する企業が、 その機関の結果が正しいと即座に仮定して 課される全てのペナルティを受け入れはしなかったことを、 EMC の知識を充分に持たない製造業者に示すためのものである。

序論

あなたの製品が 89/336/EEC の要求に適合していないと言明する欧州執行当局の接触を受けた時、 往々にして製造業者の最初のアクションはパニックを起こすこととなる。 勿論、もしその製造業者が 執行資源の欠如が彼らのディリジェンスの欠如を助けるであろうという期待のもとに 法的な要求を明らかに無視していたのであれば、これはおそらくは適切な反応である。

だが、製造業者が適切な手順であると信じることを行なったのであれば、 最初の反応は、執行当局が用いた試験所が ISO 17025 に対して認証されており、 問題の製品を正しく理解してその試験を正しく実施したことを確かめることであるべきである。

事実

企業の EMC 専門家として、私は全世界向け製品適合のマネージャのオフィスに呼ばれた。 この時点から、ある弁護士が指示を受け、 またその企業の法務主任がその問題を担当した。 我々は、ある製品が入手され、試験され、 そして該当する整合規格に適合しないことが判明したと言明する、 当該の当局からの書状を示された。 技術的詳細の欠如のため、我々にこの段階で告げられたことは、 その製品が著しいマージンを持って不合格となったということ、 そしてその報告書はいずれ用意されるであろうということだけであった。

「著しい不合格」にもかかわらず、提案された措置は、 我々にこの課題を解決することを強い、 解決されるまでその製品の一切の販売を禁止するという、 我々にとって幸い (その弁護士に言わせれば) なものであった。 その製品はそれほど長く生産を続けるものではなかったので、 これは明らかに大きな財務的影響を伴う課題ではなかった。

その企業の指示を受けた弁護士の即座の反応のように、 その認証機関に敵対することになるかも知れないという恐れのため、 製造業者は試験結果の有効性に疑問を呈することを望まなそうである。

その弁護士は、その企業への些細な財務的影響を考えると 彼らの結果に疑問を呈して状況を悪化させるリスクを負うのは賢明ではないだろうという、 彼自身の結論に既に達していた。

だが、EMC 専門家と製品適合マネージャは、 この措置はその企業の適合性の素晴らしい評判を汚し、 将来における執行当局の根拠のない査察の可能性を上げであろうという立場を取った。 これは、近々廃品種となる製品の販売禁止よりも遥かに悪い影響を持つであろう。 従って、その疑問は尋ねなられねばならなかった。

その報告書が到着したところ、その著しい不合格は 20dB 以上のものであった。 その企業は非常に厳格な適合方針を持っており、このマージンが そもそもの適合性の欠如に伴うものではないであろうことは明らかであったが、 その不合格を引き起こす生産上の問題が存在し得ることは、 あまりありそうにはないものの、確かにあり得ることであった。 当局が試験した5つのサンプルのうちの1つを戻してもらおうとする何回もの試みの後で、 我々は在庫から2つの製品を抜き取り、 1つをその製品に責任を持つ欧州のオフィスで、1つを我々の社内のラボで試験した。 社内のラボは ISO 17025 に対して認証されていなかったが、 それは ISO 17025 に従っており、 そのように認証された大きな EMC テスト・ラボの運営の相当の経験を持つ EMC 専門家に管理されていた。

双方のラボからの内部的な結果は、10dB の最悪条件マージンでの合格を示した。

3組目の試験は無関係な企業の社内の EMC ラボで実施され、同様の結果を示した。

我々の弁護士の希望に逆らって、 我々は彼にこの情報をその認証機関に出してコメントを求めるように指示した。

この送付の後、4週間ほどは全く静かであった。 この沈黙の期間に続いて、我々は弁護士を通してその執行当局からの書状 ---その事項によって引き起こされた迷惑を詫び、 彼らの試験方法を見直したところ間違いがあったことが判明し、 問題の製品は実際には合格であったという旨の--- を受け取った。

その謝罪に加えて、彼らは我々が適合を真剣に扱っていることを知り、 将来においてそのような査察を受ける可能性が低くなりそうな印象を与える口調で、 我々はその当局にその事項に関する支援についての感謝も受けた。

まとめ

この事例では、その企業は、法律の学位を持つ EMC 専門家、 規制認証の分野での長年の経験を持つ製品適合マネージャ、 そして社内 EMC ラボという利点を持っていた。

この知識と試験設備があったため、 我々は我々の製品が必須要求を満足していないという意見に対して 成功裡に異議を申し立てることができた。

残念ながら全ての企業がこの同じ利点を持っているわけではなく、著者は、 製造業者がその結果を受け入れると決めて所定のペナルティを受けた、 同様の執行の提起が行なわれていないかどうかを懸念している。

彼らの適合の義務を果たすための努力を払った企業にとってのこの話の教訓は、 「そうしたということを証明できると感じ、あなたの主張を支持する証拠を持つならば、 執行当局の判断に異議を申し立てること」。


Chris Andrews has a degree in Communication Systems and a Masters degree in Electromagnetic Compatibility. Additionally he holds a Law Degree and is currently attending Barrister Training in order to qualify as a Barrister.

He has over ten years experience in EMC consisting of managing two large automotive/commercial EMC labs and acting as EMC specialist for a large American manufacturer as EMC lab manager, compliance engineer and design for EMC advisor and trainer.

Chris can provide assistance with any EMC related issue and can be contacted on chris.andrews at a2emc.com or 07981 117 124.


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これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2005-05-24