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エネルギー使用製品 (EuP) 指令の電子製造業者への影響

by Vic Clements, Environmental Specialist, Radio Frequency Investigation Ltd

翻訳: T.Sato


これは、委員会によって提案される、その影響の点で最も重要な環境指令の1つである。 最近まで、EU における環境規制 (例えば UK における IPPC 規則) は、 汚染に伴う有害な影響の低減のための生産プロセスの管理に留意してきた。 機器の終末の問題を扱う WEEE 指令、そして製品内の特定の物質を禁止する RoHS 指令の導入が、 重心の変化の前触れを告げた。 先ずは EuP 指令の到来によって、電気/電子機器の製造業者は、 彼らの製品の全ライフサイクルを通じての環境性能に関する 義務的な要求を考慮しなければならなくなるであろう。

この提案された規制の背後にある主な原動力は、 温室効果ガスの低減に関する京都議定書への EU のコミットメントと、 6次行動計画と総合的製品政策で尊重されている持続可能な社会に関する欧州の流れである。 製品の生産、供給、使用、そして廃棄のプロセスは エネルギーの使用、原材料の使用、そして汚染に関する大きな寄与者であり、 電気/加熱製品のエネルギー効率と環境影響に対する規制のアプローチの統合と、 ライフサイクル思考の強調とによって、 この指令はこれらの問題の取り扱いに向けた大きな動きを代表する。

これは現時点では提案に過ぎないが、委員会はその導入のスケジュールに合意している。 加盟国は、この指令に従うために必要な法律、規則、そして政令を 遅くとも 2005年 12月 31日までに採択し、公布しなければならなくなるであろう。 これらの規定は、2006年 6月 1日から発効することとなろう。 これは、この指令が 2004年の末に向けた発効となるであろうことを意味する。 DTI は、様々な品目に対する UK の見解を構成し、 また 2004年中に規制の案を用意することを目指して、 既に第三者諮問会議を創始している。

提案されている指令の完全なタイトルは: エネルギー使用製品のエコ・デザイン要求に関するフレームワーク要求の確立、および 理事会指令 92/42/EEC (新規の温水装置に対するエネルギー効率要求 (OJ L 167, 22.6.1992,p17)) の改訂に関する欧州議会および理事会の指令案。

その目標は、エネルギー使用製品のエコ・デザインの取り扱いのための、 包括的で一貫した規制上のフレームワークを作ることである:

この指令のスコープは、「エネルギー使用製品 (energy-using products; EuP)」をカバーする。 これは、エンド・ユーザーのための個別の部分品として市場に置かれ、 その環境影響が独立して評価できる、EuP への組み込みを意図した部分品を含む、 意図したように働くためにエネルギー入力 (電気、化石燃料、そして再生可能燃料) に依存する製品、 さらにはそのようなエネルギーの発生、伝送、及び測定のための製品 (輸送の手段を除く) を意味する。 これは、疑いなく全ての電気/電子製品を包含することとなろう。

フレームワーク指令として、それはその目標の達成のために コンテキスト、スコープ、そして法的なフレームワークを定めるが、 直接的には製造業者に義務や要求を課さない ―― 加盟国に対してのみである。 重要なことは、それ自身で要求を定めるのではなく、 規制委員会に支援されて委員会が導入するそれぞれの実施手段で 一般的な、また限定的な義務や要求を定めるための方法論や基準を規定することである。 特定の側面や製品に対するエコ・デザイン要求を確立するのは、これらの実施手段となるだろう。 これらの手段は、1999/468/EC に従って加盟国を拘束することとなる。

これらの実施手段はこの指令の導入の後に制定されるであろうし、 どの製品が最初に規制されるべきかの公式な優先度リストはないものの、 電気製品やヒーターは早期に対象となる可能性が高い。 典型的には、実施手段は以下のものを含むであろう:

一般エコ・デザイン要求は、 製品のライフ・サイクルを横断しての、大気、土壌、水への放出、 そしてその他の形態での汚染や廃棄物の発生などのパラメータに基づいた、 製品の環境影響アセスメントとエコ・プロファイリングを基礎として定義されている。 著しい環境影響を持つ選択された環境側面のために 特定のエコ・デザイン要求が導入されるであろうし、 それらは生産における水の使用、使用に際してのエネルギー効率といった、 測定可能な側面に対する限度の形のものとなるであろう。 目標は、負の環境影響を低減すること、及び/もしくは 所定のパラメータに関する規定された限度に適合することとなろう。 負の影響を低減するために可能な最良のプラクティスに従った設計手法を用い、 また採用された設計上の解決に関しては説明し、正当性を示さねばならないだろう。

留意すべき点は、これは CE マーキング指令であり、 EC 適合宣言書と CE マーキングの貼付を必要とするであろうことである。 勿論、それらの製品全てには、EMC 指令と低電圧指令、 あるいは R&TTE 指令や機械指令への適合を示す CE マーキングが既に付けられていることだろう。 製造業者は、今度は環境要求全てに正しく従っており、 それを証明する証拠を持っていることを表明しなければならなくなるだろう。 このような形で、エコ・デザイン要求は EMC や安全と並ぶ位置に着くことになろう。

全てのニューアプローチ指令と同様、 EuP は適合性が所定の適合性評価手続きに従って証明されることを求める。 この場合、2つの選択がある。 内部設計管理手続きは、アセスメント、設計上の解決のプロフィール、 そして要求事項で規定された測定結果を含むテクニカル・ファイルの作成を必要とする。 その代わりに、ISO 14001 に基づく、あるいは EMAS のもとで登録された、 製品設計をカバーする環境マネジメント・システムを持つ企業は、 Annex V の EMS 手続きに従うことができる。 この手続きは他の CE マーキング指令と同様に 出荷後サーベイランスの対象となる製品の自己確認の1つであるが、 検討によって正当化され、またそのリスクに釣り合う場合には、 委員会が実施手段に第三者の関与を盛り込むための扉が開かれている。

プロポーザルとして、この文書は変更に対して開かれており、 加盟国はドラフト段階のあいだに相当のロビー活動の対象となることは間違いないであろう。 最初の UK 第三者諮問会議において、 この指令が産業セクターの自発的な協定に充分な余地を残していないという懸念が表明された。 UK の現在の見解は、義務的な手段よりも早期の、 あるいは低コストでの政策目標の達成が可能な場合、 そのような協定の余地があるべきだが、 その構築や適切さの実証は完全に産業界の責任であるというものである。 他の点は、均一な競争の場を保証し、只乗りを妨げ、また それへの適合の実証が困難もしくは論争となるような要求を定めないという義務を認識するために 全加盟国に確実な調査と執行の体制があることを保証する必要があるということ、 そして適合性を証明するための複雑で高価な試験を避けるべきであるということであった。

結論としては、この指令の産業に対する影響は奥深いものとなろう。 設計期間には、材料や工法の選択の完全な再考が必要となるかも知れない。 環境性能の向上のための最先端の解決策が探され、採用されねばならず、 これは機能や安全に対する負の影響なしに実施されねばならない。 製品設計は、安全、EMC、機能、美観、価値評価、及び市場性の観点からと同時に、 その全ライフサイクルを通じて環境の観点から評価されることが必要となるだろう。 設計プロセスは作り直しが必要となろう。 生産プロセスは、汚染を最小限に低減しながら、 廃棄物やエネルギー使用の問題に対処することが必要となろう。 経営者は、廃棄製品の収集と処理の管理に必要な手続きとプラクティスと、 供給網の問題をどのように管理するかに対処する必要があるだろう。

最後に、製造業者はどのようなリソースが必要となるかも知れないかを 考えることが必要となるだろう。 新たな知識範囲とスキルが必要となり、大規模な訓練と教育が重要となるだろう。 製造業者は、もはや彼らの製品が生産される際のみではなく、 その生涯を通しての環境影響に責任を持つこととなるだろう。 揺籠から墓場までの企業の社会責任は我々のもとにある。


Copyright (C) 2004 Nutwood UK Ltd.

これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2004-04-22