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ESD に関するガイド

by Dr Jeremy Smallwood, Electrostatic Solutions Ltd

翻訳: T.Sato


この ESD ガイドの使い方

この ESD ガイドは、 EN 61340-5-1、「静電気 ― 静電気現象からの電子デバイスの保護 ― 一般的要求」、 及びその「ユーザー・ガイド」 EN 61340-5-2 の主要な要求を紹介する。 我々は、これらの規格の背後にある原理となるいくつかの背景情報も含めた。

これらの文書は今はヨーロッパの標準となっており、EN 100015 を置き換えた。 それらは、UK では BS EN 61340-5-1:2001、及び BS EN 61340-5-2:2001 として入手可能である。 これらの2つの BS EN は、オリジナルの IEC 文書と技術的に同一である。 IEC 61340-5-1、及び -2 は、2005年まで現在の形式のままであると予期される。

この ESD ガイドは重要な要求や推奨の多くを与えるものの、それは包括的なものではなく、 完全なガイダンスのために 61340-5-1、及び -2 のコピーを入手することをお勧めする。

ESD とは何か?

ESD は、静電気放電 (electro-static discharge) を意味する。

静電気は日常的な現象である ―― 部屋を横切って歩いた後でドア・ノブに触れた時、あるいは車から降りた時に、 静電気ショックを経験したことのない人は少ない筈である。

静電気のその他の厄介な影響は、体への布のまとわりつき、プラスチックの文書カバーの貼り付き、 そしてテレビやコンピュータの画面への埃の吸着を含む。

我々はこれらの影響のいくらかを感じられるものの、 静電気は通常は我々が感じたり、聞いたり、見たりすることができないが、 それでも敏感な電子部品を損傷させるかも知れない低いレベルで存在している。 それは、予期しない方法で物体に急速に蓄積して驚くほど高い電圧を生じる。

異なった電位を持つ2つの物体が互いに充分に近くに接近したならば、 電荷は一方の物体から他方の物体へと急速な静電気放電として移動し得る。 これはマイクロセカンドかそれ以下しか続かないものの、 そのピーク放電電流は数アンペアに、そしてピーク電力はキロワットのオーダーに達し得る!

なぜ ESD を心配するのか?

ESD は、電子的なアセンブリや機器の製造に際して、 電子部品に目に見えない損傷を引き起こし得る。 もし損傷を受けた部品がすぐに故障すれば、 それは試験に不合格となって修正を必要とするプリント板という結果となり得る。 これは生産を失わせ、生産コストを追加することとなる。

これよりも悪いことに、部品は部分的な損傷を受け、劣化させられるかも知れない。 それは特性の変化やドリフトを生じるかも知れない。 それはまだ仕様の範囲内にあるかも知れないが、 後で顧客が使用している最中に故障する。 損傷を受けたデバイスの 90% がこの形で発見され得ると予想されている。 これは、次のような結果を生じることから、最も高価な種類の故障となる:

不適合の、あるいは故障したデバイスの解析は、その 60〜75% が EOS (electrical overstress; 電気的過大ストレス) によって損傷を受けたことを示した。 これは、より新しいテクノロジに対しては 90% に上昇する。 これらの故障の約 70% が、不適切に接地された人々からの損傷に帰着させられた。

Toshikazu Namaguchi, Hideka Uchida.
EOS/ESD Symposium EOS-20 1998, pp 245-251

手での組み立てにおいては、 彼らが接地されていないならば、ESD のほとんどは帯電した要員から生ずる。

ほとんどの人は、4000V 以上に帯電していない限りは ESD ショックを感じない (感知限界は人によって、また体の部分によってさえも異なる!)。 この電圧は管理されていない環境ではごく普通である ―― 日常生活で偶発的な静電気ショックを感じたことがない人はどれだけいるだろうか?

61340-5-1、及び -2 の概観

技術報告書 IEC 61340-5-1、 「静電気現象からの電子デバイスの保護 ― 一般的要求」 は、EN 100015 を含む、それ以前の規格から発展させられた。 それは、非専門家が IEC 61340-5-1 を実施することを助ける多数の追加情報を与える、 ユーザー・ガイド IEC 61340-5-2 を伴っている。 IEC 文書として、それらは国際的に通用し、 将来は完全な世界的 IEC 規格への発展が計画されている。

ヨーロッパにおいては、61340-5-1、及び -2 は EN 100015 を置き換えるために CENELEC によって採択された。 我々は、61340-5-2 「ユーザー・ガイド」で与えられた追加のガイダンスは推奨と見做しても良いが、 61340-5-1 「一般的要求」文書で与えられたガイダンスは必須のものと見做すことを推奨する。

技術的な根拠から、61340-5-1 の一部が 特定の施設やプロセスのためには不要、ないしは不適切であることがわかり、 省かれるかも知れない。 この方法で部分的な適合のみが必要とされる場合には、 これはその ESD 施設を使う全ての人に明示されるべきである。 これを達成する良い方法の1つは、 内部 ESD プログラム、あるいは EPA 適合証明に文書化することであろう。

IEC 61340-5-1 は、 静電気敏感性デバイス (electrostatic sensitive devices; ESDS) ――100V (人体モデル試験) までの感受性を持つ―― を入手から最後まで最少限の損傷のリスクで取り扱えるような 保護エリアの設計、使用、そして管理に関する一般的な要求を規定している。 この技術報告書は、以下の点をカバーしている:

Annex の1つは、ESDS の保護に用いるための機器、資材、 そして包装の性能の検証に用いる試験方法を述べている。

この技術報告書は健康と安全の要求をカバーしておらず、 この面では地域の規則やプラクティスを常に遵守すべきである。

この技術報告書は、以下の条件のもとでは 静電気損傷防止手段の実施に特別の注意が必要かも知れないと警告している:

定義

ESD 静電気放電
ESDS 静電気敏感性デバイス
フィールド作業
(field work)
一時的 EPA における ESDS の取り扱い
EPA ESD 保護エリア
基本包装
(intimate packaging)
ESDS と直接接触する包装
近接包装
(proximity packaging)
1つ、あるいはそれ以上のデバイスを包むために用いられる、 ESDS と接触しない資材
二次包装
(secondary packaging)
近接包装の外側で、 主に追加の物理的保護を与えるために用いられる資材
帯電防止
(low charging)
電荷の発生を最小限とする特性を示す包装
静電気放電シールド
(electrostatic discharge shielding)
1000V HBM 放電からの最大エネルギーが 50nJ 以下となるように 静電気放電によって生じる電流の通過を制限し、 そのエネルギーを減衰させるバリア、あるいはエンクロージャ。

ESD プログラムの主要要素

静電気的に安全な取り扱いの原理

ESD に敏感なコンポーネントの ESD 損傷からの保護のために使用できる 2つの単純な原理がある:

EPA とは何か?

EPA は、静電界、及び電圧を相当に低いレベルに保つことによって、 静電気敏感性コンポーネントの取り扱いが安全であるように維持された領域である。 安全な領域に入り、また離れる箇所が明確となるように、 EPA ははっきりとした境界を持つべきである。

絶縁材料は強い ESD 発生源であるので、可能であれば EPA から排除されるべきである。 それが可能でない場合には、 静電気を中和するためにイオナイザのような特別な手段が用いられる。

静電気がそれらに蓄積されないように、全ての非絶縁性、あるいは導電性の物体は接地される。 最も重要なことであるが、全ての要員 (人々は導電性物体である!) は、 彼らが高電圧に帯電しないように接地される。 人の接地には2つの方法がある:

効果的な ESD プログラムの主要な3つの要素

効果的な ESD プログラムは、3つの主要な部分を必要とする:

これらのいずれかが欠けているならば、 その ESD 防止手段は結局は失敗することとなりそうである。 第4の要因も、非常に重要である ―― 経営者のコミットメント。 もし経営者が必要な資源や権威的な支持を与えないならば、 その ESD プログラムが成功する可能性は低い。

EPA の設計

設計理念

EPA 設計の第一の目標は、敏感なデバイスを取り扱う全ての要員を接地することである。 要員の接地の推奨される手段は、リスト・ストラップの使用によるものである。 これが実際的でないならば、適切なフロアとともに、 適切な履物やヒール/トゥー・ストラップを使用する。 座っている要員はリスト・ストラップによって接地されるべきである ―― この状況では履物による接地は信頼できず、 座席を介した接地は信頼できる選択肢であると見做すべきではない。

ESDS が置かれる面は EPA 接地に接続されていなければならず、 104〜1010 Ωの2点間抵抗と、 7.5×105〜109Ωの対接地抵抗を持たねばならない。 ESD コーディネータは、 必要な場合には「ハード接地」 (< 104 Ω) を承認できる。

一般的な設計

EPA (静電気保護エリア) は、その中では いかなる物品や活動も敏感なデバイスへの損傷を引き起こしてはならない領域である。 最も単純なケース ――フィールド作業ステーション―― においては、 それは静電気拡散性マット、リスト・ストラップ、 そして双方のための共通接地手段から成るかも知れない。 逆の極端なケースでは、それは 61340-5-1 の全ての手段が実施された 大きな製造エリアから成るかも知れない。 場合によっては、EPA は、EPA フロアを持たないかも知れない、 単一のベンチ作業エリアから成るかも知れない。

ESD コーディネータは、彼らの特定の用途に関して、 EPA の境界、構造、機器の選択、そして EPA の全般的な適切な設計を決定する責任を持つ。 EPA 内で使用される機器は、61340-5-1 の要求に適合しなければならない。

可能であれば、EPA ワークステーション群は、 1つの EPA 適合フロアを含む1つの大きな EPA として結合されるべきである。 もしこれが行なわれず、それぞれのワークステーションが独立した EPA (EPA フロアを含まないかも知れない) を形成するならば、 敏感なデバイスはワークステーション間の移動に際して ESD 保護包装に入れられねばならない。

EPA 境界を作る

要員は、EPA に入る前に 61340-5-1 に従った掲示を目にできなければならない。 該当する場合 (すなわち、マルチステーション EPA において)、 所定の掲示は EPA 内でも見えなければならず、 また出口掲示が EPA の境界を示すべきである。

EPA 接地システム設計

Figure 1: 典型的な EPA 接地システム

EPA 接地は、接地、通常は主保護接地への低抵抗の経路 (< 2Ω) を与える。 1つの EPA 施設内では、単一の EPA 接地を用いなければならない。

EPA 接地接続点 (EPA ground bonding points; EBP) は、 それぞれの作業エリアや作業面の近くに設けられねばならない。 それらはリスト・ストラップが接続される点であり、 61340-5-1 に従って明確にマークされねばならない。 作業員や訪問者のために充分な EBP がなければならず、 それらはアクセス可能でなければならない。 EBP は、最大 106Ω の抵抗を通して EPA 接地に接続される。

面から接地への抵抗の値は、接地経路にディスクリートの抵抗を含めることによって、 あるいは直接接地される材質の抵抗によって達成できるだろう。

EPA 接地コードは、接地可能点と EPA 接地設備との間の接続に用いられる。 必要な抵抗を与えるために、 接地コードには1つ、あるいは複数の抵抗が含められるかも知れない。 単一の抵抗が用いられるならば、それはコードの接地可能点側の端になければならない。 もし複数の抵抗が含められるならば、接地可能点に接続される側の抵抗は そのコードの総抵抗の少なくとも半分はなければならない。 もしそれが接触可能であるならば、接地コードの接続部は絶縁材料で覆われなければならない。

EPA 接地接続システムは、それ以外の目的で用いられるいかなる接続システムとも コンパチブルであってはならない。 コネクタの導電性の部分は、コードが接続点に接続された時には絶縁材料で覆われねばならない。

リスト・ストラップ

リスト・ストラップは、手首の周りに装着するぴったりとフィットするバンドと、 急速離脱コネクタの取り付けられたコードを持つ。 バンドの内面と接続点とのあいだの抵抗は、105Ω 以内でなければならない。 接続システムの導電性の部分は、接続された時には覆われていなければならない。 ストラップの接地コードは、その手首側の端に 抵抗 (7.5×105〜5×106Ω) を組み込んでいなければならない。 手から接地接続点までの総抵抗は 7.5×105〜3.5×107Ωのあいだになければならない。

適合証明

ESD コーディネータは、そのEPA が使用される前に、 新しい、あるいは変更された EPA を監査し、適合証明を発行しなければならない。

61340-5-1 技術報告書のガイダンスからの逸脱は、 ESD 保護を保証するために必要な追加の機器や手続き全てとともに、 適合証明書に記録されるべきである。

要員の責任

全ての要員の責任

敏感なデバイスを取り扱う全ての要員は、 電子製品の信頼性に対する ESD の脅威に留意する責任を持つ。 彼らは、ESD 防止手段を実施し、維持する、最初の責任を持つ。 そのいかなる失敗も、ESD コーディネータに報告されるべきである。

全ての要員は、不満足な手段について ESD コーディネータに通知し、 該当するならば改善や修正活動を示唆することが期待されている。

ジェネラル・マネージャの責任

61340-5-1 はその技術報告書のガイドラインの実施の責任を ジェネラル・マネージャに負わせている。 彼らは、以下のものを含む、 ESDS 取り扱いの全ての局面が遂行されていることを確認する最終的な責任者でもある;

ジェネラル・マネージャは、サイト ESD コーディネータの任命の責任を負う。 それぞれのサイトについて、指名された ESD コーディネータが必要である。 彼らは、経営者の総合的なバックアップ、そして適切な資源と権限を与えられねばならない。

ESD コーディネータの責任

ESD コーディネータは、サイトの ESD 関連事項全てに関する経営者の代理である。 これは、以下のものを含む;

ESD コーディネータは ESD プログラムの実現の調整に関する所定の技術的な決定を行なう責任を持つ。

ESD コーディネータは、必要であれば代理を指名できる。

EPA 機器、面、そして備品

EPA 内で使用する機器は、 運用雰囲気湿度条件の全範囲にわたって要求に適合すべきである。

規定されたアイテム全てを使う必要はない ―― だが、いずれかのアイテムが使用されるならば、 それは与えられた仕様に適合しなければならない。

作業面、及び保管用ラック、トロリー、台車

ESDS が置かれる全ての面は EPA グランドに接続されねばならず、 104〜1010Ωの2点間抵抗と、 7.5×105〜109Ωの対接地抵抗を持たねばならない。 ESD コーディネータが承認したならば、 「ハード接地」 (< 104 Ω) が許容できる。

面から接地への抵抗の値は、接地経路にディスクリートの抵抗を含めることによって、 あるいは直接接地される材質の抵抗によって達成できるだろう。

床、及び履物

61340-5-x では、特に新しい施設については、適合するフロアの使用が強く推奨されている。 しかし、EPA は適合するフロアを含む必要はない。 もし EPA がフロアを含まないならば、 敏感なデバイスを EPA ワークステーション間で移動させる際には ――ESDS が EPA の外に移送されるいかなる状況とも同様―― ESD 保護包装が使用されねばならない。

EPA フロア面は、109Ω以内の面――EPA 接地間抵抗を持たねばならない (注意: 安全上の配慮のために、対接地抵抗の最小値が要求されるかも知れない)。 履物――フロアの組み合わせ (要員の接地のための) の要員――接地間抵抗は、 7.5×105〜3.5×107Ωのあいだであることが推奨される。

装着者の体から EPA 接地 (金属板) への抵抗は、 5×104〜108Ωのあいだ (そして、それぞれの靴について少なくとも 105Ω) であるべきである。

椅子

もし椅子を用いるならば、その接地可能点までの抵抗 ――椅子の、要員が接触するかも知れないすべての部分からの―― は、1010Ω以内でなければならない。 少なくとも2つの車輪が接地への経路を与えなければならない。

上着

適合する上着は明確にマークされていなければならず、 腕から導体の範囲の服を完全に覆わねばならない。 すべての部分のあいだに、電気的な連続性がなければならない。 外面の2点間抵抗は、1012Ω以内でなければならない。 外面の電荷の、2秒間で初期値の 10% 以内への減衰が必要である。

手袋、及び指サック

電荷の、2秒間で初期値の 10% 以内への減衰が必要である。

イオナイザ

イオナイザは、持ち込まれるアイテム上の電荷 (双方の極性の) に伴う電位を、 20秒以内に 1000V から 100V 以内までにさせねばならない。

工具、機械、ディスペンサ、及び試験機器

工具は絶縁性の把手を持つべきではない。 半田鏝は接地された先端を持たねばならない。 工具の非絶縁性のいかなる部分も接地されねばならない (接地抵抗は 1012 未満)。 電荷の、2秒間で初期値の 10% 以内への減衰が必要である。

トロリー、及び台車

これらは接地可能 点を持たねばならない。 面は、104〜1010Ωの2点間抵抗と、 7.5×105〜109Ωの対接地抵抗を持たねばならない。 ESD コーディネータが承認したならば、 面を「ハード接地」 (< 104 Ω) することが許容できる。 少なくとも2つの車輪が接地への経路を与えなければならない。

ESD 保護包装

包装の種類の定義

61340-5-1 は3つの種類の包装を規定している ―― 基本、近接、及び二次包装。

用語 定義
基本包装
(intimate packaging)
ESDS に直接接触するかも知れない包装材料
近接包装
(proximity packaging)
ESDS に接触はしないが、 1つ、あるいは複数の ESDS を包むかも知れないもの
二次包装
(secondary packaging)
主に物理的な保護を与えるために用いられ、 ESDS からは離されており、 EPA 内では許容されない

ESDS を含む全てのパッケージに警告ラベル (61340-5-1 に従った) が付けられねばならない。 アクセスのために取り除かれたならば、それは付け直されねばならない。

敏感なデバイスを含む包装を解く際、 ESD シンボルが付けられた ESD 保護包装レイヤの取り外しは重要である。 このレイヤは、EPA 内でのみ取り除かれねばならない。

ポリエチレン袋、段ボール箱、ジフィー・バッグなどの二次包装は、 静電気帯電と ESD の元となり得るので、EPA 内に持ち込んではならない。

EPA 内で使用する包装

EPA 内に持ち込まれる包装は、絶縁性の外面を持っていてはならない。 それは電荷を EPA グランドに拡散させられるものでなければならない。 二次包装は EPA 内に持ち込んではならない。

EPA の中で ESDS の保護のために用いられる包装
基本包装 近接包装
通電された ESDS 帯電防止、及び静電気拡散性の材料を用いる (> 108) 帯電防止、及びシールド、導電性、あるいは静電気拡散性の材料を用いる
通電されていない ESDS 帯電防止、及び導電性、あるいは静電気拡散性の材料を用いる
非 ESDS ESDS のために適当なもの、あるいは帯電防止の包装を用いる

もしある材料が 109Ω 以上の面抵抗を持つならば、 その面の上の電荷は減衰し、その面の電位を 2秒以内に 1000V から 100V に戻さねばならない。 ESD コーディネータの判断のもとに、 104Ω未満の面抵抗 (「ハード接地」) が許容される。

包装材料の抵抗は、運用条件のもとで予期される 最低、及び最大の湿度に対して維持されねばならない。

EPA 適合材料で作られていないいかなるコンポーネント、工具、あるいは資材も、 EPA に持ち込む前に、帯電防止/拡散性、あるいは導電性の材料で包装しなければならない。

EPA 外で使用する包装

EPA 外に運ばれる ESDS は、ESDS の周囲の 基本包装の 帯電防止/拡散性 (あるいは、通電されていないならば導電性) のレイヤによって 保護されねばならない。 これは、シールドのための 近接包装によってさらに包まれねばならない。

シールディング・バッグのような、ある種の包装は、 基本包装、及び 近接シールド包装の機能を組み合わせている。

EPA の外での ESDS の保護に用いられる包装
基本包装 近接包装
通電された ESDS 帯電防止、及び静電気拡散性の材料を用いる (> 108) シールド包装を用いる
通電されていない ESDS 帯電防止、及び導電性、あるいは静電気拡散性の材料を用いる
非 ESDS ESDS のために適当なもの、あるいは帯電防止の包装を用いる 適用外

包装材料の種類の定義

61340-5-1、及び -2 において、包装材料に対して以下の定義が適用される:

包装材料 定義
帯電防止
(low charging)
電荷の発生を最小限とする特性を持つ材料
シールド
(shielding)
静電気放電からのエネルギーを減衰させる、 1000V 人体モデル試験放電から伝達されるエネルギーを 50nJ 以下に低減させる、 バリアやエンクロージャ
導電性
(conductive)
102〜105Ωのあいだの面抵抗を持つ包装
静電気拡散性
(dissipative)
105〜1011Ωのあいだの面抵抗を持つ包装
絶縁性
(insulating)
1011Ω以上の面抵抗を持つ包装

訓練

IEC 61340-5-1 は、静電気敏感性デバイス (ESDS) の 指定、入手、設計、マーク、あるいは取り扱いを行なう全ての要員、 そして彼らを管理し、あるいは監督する人々のための ESD 訓練を設けなければならないと規定している。 この訓練の目標は、この技術報告書で求められている資材、機器、そして手続きを有効に使うこと、 そしてそれらがなぜ必要なのかを理解することである。 訓練は従業員導入コースの一部として設けるべきであり、 被訓練者の能力や業務に対して適切なものであるべきである。 訓練された要員の登録を維持しなければならない。

この訓練コースは以下のものを含むべきである:

ESD コーディネータが規定した適切な (文書化された) 間隔での フォローアップ訓練を設けるべきである。

典型的な訓練体系は、3つのレベルを含むかも知れない:

監査プログラム

61340-5-1、及び -2 文書は、 ISO 9000 のような品質システムとともに用いるように設計されている。 61340-5-2 は推奨と見做すことができるが、 61340-5-1 の要求は必須のものとして扱うべきである。

毎日の確認

リスト・ストラップやその接地コード (装着された)、 そしてヒール/トゥー・ストラップや ESD 靴の適合性を EPA に入る前に確認することが、 最も重要である。

EPA、包装、トロリー、排除アイテム、 そしてイオナイザの位置や向きの視覚的な確認を行なわねばならない。 これらの確認の文書化はオプショナルである。

月毎の確認

抜き取りでの機器の接地接続の連続性、 そしてイオナイザ・システムの機能性を確認する。

半年毎の確認

静電界が 10kV/m 未満であること、あるいはその代わりに電位が 100V 未満であることを確認する。 掲示とラベル、そして ESD 上着の適合性を確認する。

定期監査

12ヶ月を超えない間隔で定期的な監査を行なうべきである。 該当するならばフォローアップ監査を計画し、監査報告書を回覧する。

確認:

フィールド作業

Figure 2: フィールド・サービス・キット
(写真は Static Safe Environments Ltd. の好意による)


その環境の管理されていない性質から、フィールド作業は、 おそらくは ESD 敏感性デバイスの取り扱いの最もリスクの高い状況である。 それは、往々にして ESD 損傷防止の最も怠られている側面ともなる。

現代的な環境においては大抵は多くの潜在的 ESD 発生源があるので、 この状況にはリスクがある。 最小限の可搬型装置によってこれらからのリスクを低減するためには、 ESD 問題とプラクティスに関する良い知識が必要である。

全てのフィールド作業は、訓練、資材の品質、ラベル、包装、そして個人の責任に関して、 恒久的な EPA のために規定されたものと同一の標準や要求を維持しなければならない。

二次的な非 ESD 包装は全て取り除き、作業エリアから安全な距離に捨てる。 作業者、使用する任意の一時的 EPA 作業面、そして機器は、 相互に電気的に接続しなければならない。 それが実際的であるならば、それらは接地 ――通常は主接地に―― される。 作業者はリスト・ストラップを介して接地される。

新しいプリント板は、機器に挿入する準備ができるまでは ESD 保護包装から出すべきではない。

故障解析のために必要ないかなる故障したプリント板も、 その後の ESD 損傷を避けるためにはシールド包装に入れねばならない。

電子デバイスの ESD 感受性

元々、人体が静電気放電の最も普通な、かつ損傷を与える発生源であったので、 最も普通の ESD 感受性の測定は 人体モデル (human body model; HBM) 静電気放電によるものである。 この試験においては、充電された 100pF のコンデンサが 1500Ω の抵抗を通してデバイスへと放電させられる。 その 100pF コンデンサは平均的な人体に保持された電荷をシミュレートし、 その抵抗は人体と皮膚の抵抗をシミュレートする。 61340-5-1 は、完全に実施された場合に、 下は 100V HBM 感受性までのデバイスを保護することを目指している。

デバイスの ESD 感受性は、デバイスが損傷を被らなかった最大の試験電圧である 「ESD 耐電圧」によって与えられる。 様々なデバイス・テクノロジーの典型的な HBM 耐電圧を、以下の表に示す。

デバイスの種類 ESD 耐電圧 (V) HBM
MR ヘッド、RF FET 10〜100V
パワー MOS-FET、PIN ダイオード、レーザー・ダイオード 100〜300V
1990年台以前の VLSI 400〜1000V
現代の LSI 1000〜3000V
HCMOS 1500〜3000V
CMOS B シリーズ 2000〜5000V
リニア MOS 800〜4000V
小型の古いバイポーラ 600〜6000V
小型の現代的なバイポーラ 2000〜8000V
電力用バイポーラ 7000〜25000V
フィルム抵抗 1000〜5000V

コンポーネント・テクノロジーが発展すると、 内部デバイス寸法が縮小して ESD により敏感になる。 多くの現代的なコンポーネントは内蔵保護回路によって保護されており、 それなしではそれらは極端に敏感になることであろう。 ほとんどの場合、設計目標はデバイス ESD 耐電圧を 2kV に上げることである。 場合によっては、この目標は様々な理由によって達成できない ―― 往々にして、ESD 保護とデバイス性能とのトレードオフがある。


Copyright (C) 2003 Nutwood UK Ltd.

これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2003-10-07