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WEEE、及び RoHS ―― 将来に備える

「我々は、WEEE、及び RoHS 指令が大きな挑戦であり、 それらが非常に複雑な問題を生むことを疑っていない」 ―― DTI


あなたがたの多くは、 特に WEEE と RoHS に関する DTI ディスカッション・ペーパーを通して いろいろなことを聞くことになるだろう。 しかし、準備ができていることを保証するために製造業者が今考えるべき多くの点がある。 WEEE のもとでの生産者責任義務、そして設ける必要がある 回収、処理、そして再生とリサイクルの規定に焦点を当てた注目とともに、 RoHS 要求のことは言うまでもなく、 WEEE 指令にその他の多くの局面があることは忘れられ勝ちかも知れない。

WEEE 指令の主要な局面の多くは進行中の協議プロセスを通して決定されつつあるものの、 企業は今でも彼らの現在の活動の評価 ――例えば当局への正しい情報の提供を行なえるようにするための―― によって適合へ向けて作業できる。 この指令が強制となった時 (2004年 8月)、 我々は生産者登録を行なわなければならなくなるだろう。 UK は、市場に出され、全てのルートを通って回収され、 再利用され、リサイクルされ、あるいは再生された電気/電子機器の量とカテゴリー、 それに加えて回収されて輸出された WEEE の量を、 半期ごとに委員会に提出することを求められるであろう。 明らかに、政府はこれらの値を当事者にある程度頼ることなく用意することはできない。 登録された生産者に、市場に置かれた製品の量 (EU への輸出を含めて) と、 独自に回収されて彼らに戻され、 あるいは場合によっては再生して再利用された機器の情報の提供を 求めることになりそうである。

報告のために求められる情報に加えて、 消費者と処理作業者に与えるべき情報に関する要求もある。 全ての当事者は、WEEE のために使用できる回収ルートの情報を消費者に伝え、 彼らにそれらの施設を使うことを奨励する役割を持つことになるであろう。 最終的に、2005年 8月 13日以降に市場に出される製品には、 所定のシンボルを付けることが必要となるだろう。 製品がこれを付けるためには小さすぎる場合には、 そのシンボルは包装、説明書、あるいは保証書に付けられねばならない。 このシンボルの大きさの標準を決定するための指示が欧州標準化組織に送られた。

WEEE 指令が発効したならば、 生産者は、それぞれの種類の新しい電気/電子機器に関する情報を、 それが市場に出されてから1年以内に 処理機関が入手できるようにすることが期待されることになるだろう。 この情報は、主に処理、及びリサイクル要員が 彼らの作業を安全に行なうことを助けることを意図しており、 従ってその情報の要求は危険な物質の位置を中心としているが、 再生と再利用を促進するために、 使用されているコンポーネントと材料に関する情報も求められるであろう。 企業が独占的な情報を提供することを期待することを暗示するものはなく、 その効果はそれを必要とする人が情報にアクセスできることを保証するための ウェブサイトや CD-ROM やマニュアルによって達成されるかも知れない。 企業が先に考慮できるこれらの対策に加えて、 製品設計である程度考慮する価値もあるだろう。 これは、WEEE 指令の製品設計基準と、勿論 RoHS 指令の要求の双方に関係する。 WEEE 指令の製品設計基準の観点からは、 生産者は再利用、再生、あるいはリサイクルを妨げるような設計上の特徴を組み込み、 あるいはそのような製品を製造することを禁止されるであろう。 これは、もし特定の環境上や安全上の理由があるならば、緩和されるかも知れない。

RoHS 指令は、製品設計へのより広範囲な影響を持つであろう。 それは 医療、そして監視及び制御用の機器の例外と、 指令の Annex で定められた特定の除外のもとに、 WEEE 指令と同一のスコープをカバーする。 ほとんどの生産者については、 もしそれらが鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、 ポリ臭化ビフェニール (PBB)、あるいはポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) を含んでいるならば、2006年 7月 1日以降は その製品が EU 市場に出ないことを確実とすることが必要となるであろう。 我々はこの任務を過小評価しておらず、これらの物質のこの日をもっての除去が 生産者の相当の計画を必要とするであろうことに気付いている。 現在、我々は、これらの物質の検出のための試験と可能な将来の除外について、 Technical Adaptation Committee (欧州委員会と加盟国の代表とによって構成されている委員会) とともに作業を行なっている。

我々は、WEEE、及び RoHS 指令が大きな挑戦であり、 それらが非常に複雑な問題を生むことを疑っていない。 政府の実施チームは、それらが公正で現実的な方法で実現され、 その事業に対する重荷が最小限となることを確実とするために苦闘している。 多くの点が結論待ちのままとなっているものの、 その像は明瞭になってきており、 今秋には UK で実施される規制の案の詳細を与える協議を行なっているであろう。 これに引き続いて、今度の春にはドラフトの規制を コメントを求めるために用意したいと思っている。 この記事が、最後の瞬間の駆け込みから逃れるために 当事者らが今考えることができる事項に光を当てたものと期待している。


訳註 ―― 参考資料: RoHS 指令 / WEEE 指令 / RoHS 指令と WEEE 指令の邦訳


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これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2003-09-13