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2003年 7月へのカウントダウン ―― ATEX

by Simon Barrowcliff, Director Safety, TRL Compliance Services Ltd

翻訳: T.Sato


2003年 7月に義務となる2つの ATEX 指令に関して、 TRL Compliance Services Ltd の Director Safety である Simon Barrowcliff が、 新しい規制の要点と それが機器製造業者やエンド・ユーザーに対して持つであろうインパクトを述べる。 TRL Compliance Services は、 DTI によって ATEX 指令に関する通知機関として指定されている。

欧州内での自由な通商を可能とするように意図され、 ATEX 指令 94/9/EC (ATmosphere EXplosive) は、 爆発の恐れのある雰囲気中で使用される機器や保護システムに対する 加盟国間での技術的な、また法的な要求を合わせるように計画されている。 それは、それらの領域で使用される機器の製造業者に 好機と困難とをもたらすことであろう。

製造業者にその責任を置き、2003年 7月 1日からは 爆発の恐れのある雰囲気中で使用される全ての電気的や機械的な機器を ATEX 指令 94/9/EC に適合させることが必須となる。 この重荷は、第2の ATEX 指令、1999/92/EC と、 領域の爆発のリスクを評価するというその要求によって、 エンド・ユーザーにも担わせられる。

以前は、証明済みの機器を使い、 あるいは領域を爆発の恐れがあるものとして格付けする義務はなく、 単に Health and Safety Executive に従い、 Health and Safety at Work Act を満たすだけであった。 大抵のユーザーは、任意の機器仕様に対して第三者証明を要求することが、 これらの安全要求に従っていることを示すための最も容易な方法であることに気付いた。 今、8年の移行期間にも関わらず、依然として新しい指令と その彼らの活動への影響を全く気にしていない製造業者の大きな集団がある。

ユーザーに対する新しい要求もある。 溶剤から小麦粉にまでわたる物質の使用によって、 大抵の製造/加工産業は爆発の恐れのある雰囲気を生成する。 ATEX 指令 (1999/92/EC) ――欧州指令 137、あるいは「ATEX Use 指令」としても知られている―― は、これらの領域におけるリスクにある作業者の健康と安全をカバーし、 爆発のリスクを評価してそれに応じて分類することを 欧州法のもとにおいて必須としている。 この指令は最近批准されており、2003年 7月 1日から欧州法のもとにおいて強制となる。

ある領域が爆発の恐れがあるものとして分類されたならば、「Use 指令」は そのリスク状況のもとでの安全な動作に適した機器のみを使用することを要求する。 ATEX 94/9/EC に従って証明された機器がこの要求を全面的に満たしており、 従って新しい設備で使用すべきであるものと、 執行/立法機関によって広く解釈されている。 「Use 指令」はほぼ確実に「分類された、あるいはゾーン化された」領域の量を増やし 従って ATEX 証明済み機器の需要を増大させる。 従って、この増大した需要を満足させるための機器を開発することに、 製造業者にとっての好機がある。

ATEX 指令 (94/9/EC) ――ATEX 100a、あるいは ATEX 95 としても知られている―― は、爆発の恐れのある雰囲気中で使用する機器や保護システムの 技術的な、また法的な面を整合化させることによって、 欧州連合全域での移動を可能とする。 UK においては、この指令は 製造業者が移行期間に入った 1996年 3月から法的規制として存在してきた。 それはニューアプローチ (CE マーク) 指令であり、 EMC、無線及び通信端末機器 (R&TTE)、機械安全、低電圧 (LVD)、 圧力機器 (PED)、そして医療機器 (MDD) を含む、 他の製品指令群で用いられているものと同一の枠組に従う。

ATEX 指令 (94/9/EC) は、 可燃性のガス、蒸気、霧、あるいは粉塵の存在によって生ずる 爆発の恐れのある雰囲気中で使用する電気、及び/もしくは機械製品の 証明書を取得することを製造業者に強制する。 2003年 7月 1日以降は、所定の証明書がない製品は合法ではなく、 欧州市場に置くことはできない。

この指令は、地下、地上、あるいは海上の固定施設内の 爆発の恐れのある雰囲気中の機器や保護システムに適用される。 「爆発の恐れのある雰囲気中での使用を意図した機器と保護システムに関する規則」 によって 1996年に実現され、 この新しい指令は既に設置されて使用されている機器には影響しない。 そして、1996年の規則のもとで、 現在は「市場に置かれない」製品はこの指令から除外される ―― これは、企業が自分自身のために、 あるいは製造業者が1つのユーザーのために作る製品や機器であり得る。

ATEX 指令 (94/9/EC) は、 古い「爆発性雰囲気、及びガスのある鉱山に関する指令」 (76/117/EEC) を置き換える。 初めて特定の防爆規制が適用される 特定のグループの製造業者には重大な関係がある。 この新しい指令は3つの種類の機器を管理下に置く。 それらは:

2003年 7月 1日から、全ての機器と保護システムには、 製造業者の名前と住所、CE マークと通知機関の番号、 機器のシリーズや型式の表示、所定の防爆「Ex」ヘクサゴン・ロゴ、 製造年、及びシリアル番号を、はっきりと消えないように表示しなければならない。

ATEX Certification Coding Example

危険な領域のための機器全ては、CE マーキングのためには、 その他の全ての該当する指令 ――ATEX への適合と同様、EMC 指令、R&TTE 指令、低電圧指令など―― に適合しなければならない。 しかし、現在、危険な領域のための機器の一部は 他の必須の指令によって CE マークされているかも知れないので、 CE マークは ATEX 適合性を証明しない。

ATEX 指令のもとで、製造業者は 爆発性の雰囲気の発生や放出に伴う爆発のリスクを防止し、あるいは最小限とするように コンポーネントを設計し、試験しなければならない。 本質的に、製造業者は あり得る電気的や非電気的な点火源のそれぞれを考慮しなければならない。 そして、同時に、製品が動作させられるかも知れない全ての潜在的に危険な環境 ――適用され得る異なった方法やその製品を用いる人の技術的能力―― を考慮しなければならない。

全ての新しい規制と同様、全ての新しい製品の評価と 既存の製品全ての再評価が行なわれねばならない。 製品認証を得るための2つの異なった要素がある ―― 製品型式認証 (試験と評価)、そして生産品質管理 (製造業者の品質システム)。

前者は、この指令の Annex II で述べられている 必須健康/安全要求 (EHSR) への適合を伴う。 電気機器は充分にカバーされているが、 非電気機器をカバーしている規格は僅かである。 生産品質管理は、 その機器の種類と現在用いられている品質保証システムに依存して 責任を持つ製造業者が通知機関によって適当な Annex への適合性を監査された、 品質保証方式の手続きを伴う。

EHSR への適合へのルートは、ほとんどの製造業者が 爆発の恐れのある雰囲気で使用する電気機器のための 最新版の整合規格への適合性の証明を選ぶのを見ることになるだろう。

製造業者は、一般的な電気安全や EMC などといった問題に関する配慮の証明のような、 適合性の他の証拠も提供すべきであろう。 現在、電気機器の規格の新しい版と共に、 爆発性の粉塵雰囲気内で使用するための機器や機械的な危険のような概念をカバーする 新しい規格が急速に ――ほとんど毎月のように―― 導入されている。

ATEX のもとで、全ての製品は 爆発性の雰囲気内において潜在的な点火源となるリスクに対して それが提供する保護の水準によって分類されなければならない。 機器の適合のための定義された分類は、 地上から鉱山の用途までに分割される。 「Use」指令は、爆発のリスクを反映するためのゾーンを述べている。 粉塵環境のための特別なゾーンもある。 カテゴリーとゾーンの定義には関係がある。

ゾーンとカテゴリーの関係 環境 (EN1127-1:1998 より)
ゾーン 0 領域 = ガスと蒸気のための最大のリスクの領域。
このゾーンで使うための機器は、通常はカテゴリー 1 と定義される。
ガス、蒸気、あるいは霧の形態の可燃物と空気との混合物から成る爆発性雰囲気が、 持続的に、長期間、あるいは頻繁に存在する場所 (例えば、可燃物が年に 1000時間以上存在する場所)。
ゾーン 1 領域 = ガスと蒸気のための中程度のリスクの領域。
このゾーンで使うための機器は、通常はカテゴリー 2 と定義される。
ガス、蒸気、あるいは霧の形態の可燃物と空気との混合物から成る爆発性雰囲気が、 通常の運用状況で偶発的に生じそうな場所 (例えば、可燃物が年に 10〜1000時間存在する場所)。
ゾーン 2 領域 = ガスと蒸気のための低リスクの領域。
このゾーンで使うための機器は、通常はカテゴリー 3 と定義される。
ガス、蒸気、あるいは霧の形態の可燃物と空気との混合物から成る爆発性雰囲気が 通常の運用状況では生じそうにはなく、 生じたとしても短時間のみ継続するような場所 (例えば、可燃物が年に 100時間以内存在する場所)。
ゾーン 20 領域 = 粉塵のための最大のリスクの領域。
このゾーンで使うための機器は、通常はカテゴリー 1 と定義される。
空気中の可燃性粉塵の雲の形態の爆発性雰囲気が、 持続的に、長期間、あるいは頻繁に存在する場所 (例えば、可燃物が年に 1000時間以上存在する場所)。
ゾーン 21 領域 = 粉塵のための中程度のリスクの領域。
このゾーンで使うための機器は、通常はカテゴリー 2 と定義される。
空気中の可燃性粉塵の雲の形態の爆発性雰囲気が、 通常の運用状況で偶発的に生じそうな場所 (例えば、可燃物が年に 10〜1000時間存在する場所)。
ゾーン 22 領域 = 粉塵のための低リスクの領域。
このゾーンで使うための機器は、通常はカテゴリー 3 と定義される。
空気中の可燃性粉塵の雲の形態の爆発性雰囲気が 通常の運用状況では生じそうにはなく、 生じたとしても短時間のみ継続するような場所 (例えば、可燃物が年に 100時間以内存在する場所)。

ATEX 指令は、ゾーン 0 領域 (すなわち、最大のリスク) と ゾーン 1 領域 (すなわち、中程度のリスク) で使用するための 機器の評価と生産の監視の双方に関して通知機関の関与を必須としている。 ゾーン 2 領域 (すなわち、最小のリスク) のみで使用するための機器については、 通知機関は関与しないものの、 製造業者は試験と生産管理の証拠を含む技術文書を維持しなければならない。 このタイプの機器は完全な試験や証明手続きの対象となることなしに 要求を満たしているように見えるかも知れず、 従ってカテゴリー 3 機器のユーザーや購入者は その適合の証拠を受け入れられるかどうかを確認するために供給者に照会すべきである。 カテゴリー 1 機器は、ゾーン 0、1、及び 2 で使用できる。 カテゴリー 2 機器は、ゾーン 1 と 2 でのみ使用できる。 カテゴリー 3 機器は、ゾーン 3 でのみ使用できる。

他の全ての新しい指令と全く同様に、製造業者は、 その新しいルールと規制を適用して それらを ATEX が提供する開かれた市場の利益を受けるために使う方法とともに、 彼らの義務に注意しなければならない。 全ての CE マーキング指令と同様、教育の必要がある。 既存の証明書を持つ製造業者の 70% 程度は熟知しており、 既に正しい線に沿って作業し、再証明の手続きに入っている。

新しい CE マーク体制のもとで、その適合に関する責任は製造業者とともにあり、 従って技術文書は通知機関というよりはその顧客に関係する。 そのプロセスを可能な限り開かれた明瞭なものに保つことにより、 製造業者はその市場を彼らの最上の利益のために使うことができる。


Copyright (C) 2003 Nutwood UK Ltd.

これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2003-02-14