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R&TTE 指令 ―― 無線機器のための現実的なアプローチ

by Roger Ray, Technical Director, RN Electronics Ltd

翻訳: T.Sato


R&TTE 指令の導入は、その柔軟性と実施の早さの双方によって、 多くの無線機器製造業者を驚かせた。 配慮のために、若干の時間がある2つの日付が設定されている: 最初の日付は、かなり前に過ぎている、2000年 4月 8日の、 その導入と新しい機器への即時の適用である。 その短期間での導入に伴う問題は、整合規格が発行されていないことであった。 これは、その短い期間にその指令を使用することを望む製造業者に、 通知機関が関与するルートを通ることを強要した。

その後、状態は大幅に改善された; ETSI は彼らの活動を真剣に行ない、 実に多くのものが依然として OJEC (欧州委員会 Official Journal) での 公表待ちとなってはいるものの、今は多くの規定が発行されている。 一般に、送信機器のためには、オリジナルの無線型式認証規定は -1 のサフィックスを付けて再発行され (例えば ETSI EN 300 220-1)、 適用しなければならない「必須テスト・スイーツ」を -2 や -3 の文書が与える (例えば ETSI EN 300 220-3)。 これは、必要な試験の数が低減され、 それらの試験が社内と第三者のいずれでも行なえることを意味している。 国家標準へのトレーサビリティと 適切な品質規格 (例えば、BS EN ISO 9001) の使用が 「充分な注意 (due diligence)」を示すために望ましいものの、 使用される試験施設は UKAS 認証を必要としない。

該当する規格が OJ で参照されたならば、「自己確認」を行なえる。 最後の数ヵ月に多数の規格が発行されており、 2000年 12月中にこれらの大部分が公表されることが予期される。

この指令の導入の主な理由の1つは、革新を促進し、 設計から出荷までの時間の短縮を可能とすることである。 この規制緩和は、全ての方面で受け入れられてはいない。 物事を昔の「型式認証」試験の日々にそうあったようにしておきたいという企てが、 「Radiomark」の導入であった。 これは欧州委員会内の全ての者に好意的に見られてはいない。 いくつもの製造業者、そして特に LPRA (Low Power Radio Association) が、 それに参加している。 彼らは、それは自主的な第三者確認サービスを提供し、 製造業者が保証付きの無線性能品質の製品を供給することを可能とすると言っている。 指令への適合性は EMC とほとんど同じ方法の自己規制となり、 免許交付当局 (UK では Radio Communications Agency) が 執行権を持つようになることが予期される。

2001年 4月 8日という次の重要な日付がすぐに来る。 この日から、製品は適合しなければならない。 これは、新しいものと同様、 元々型式認証を受けていた全ての古い機器にも同様に適用される。 全ての古い「型式認証」は、 機器の販売を継続するためには R&TTE 宣言書に変更しなければならない。 通知機関は、通常は変更を無料で、もしくは定額で行なっている。

R&TTE 指令が、LVD を 50V を超える装置のみではなく全ての機器に適用する、 EMC と LVD (低電圧指令) の双方の保護要求を包含することに注意すべきである。 EMC 適合性を示すためには、発行されている規格に対して試験することが適当である。 新しい一群の EMC 規格全ては、ETSI EN 301 489-* という番号となっている。 この最後のパート番号が、特定の製品グループを参照する (例えば、ETSI EN 301 489-9 はワイヤレスマイクとなる)。 これらはいずれも最近発行されたが、12月中の OJ での公表待ちとなっている。 当面は、既存の発行済みの規格 (例えば EN 300 683) を使用できる。

R&TTE 指令の元での無線機器のための EMC 規格 ―― ETSI EN 301 489
パート タイトル 発行日
1 共通の技術的要求事項 2000年 8月
2 ページング機器 2000年 8月
3 短距離デバイス 2000年 8月
4 固定無線リンク 2000年 8月
5 私用携帯無線 2000年 8月
6 DECT 2000年 9月
7 GSM 移動局 2000年 9月
8 GSM 基地局 2000年 9月
9 ワイヤレスマイク 2000年 9月
10 CT2 2000年 9月
11 VHF FM 放送送信器 未定
12 衛星地上局 2000年 9月
13 CB 無線 2000年 9月
15 アマチュア無線 2000年 9月
16 アナログ携帯電話 2000年 9月
17 WLAN、及び HIPERLAN 2000年 9月
18 TETRA 2000年 9月
19 受信専用衛星地上局 未定
20 S-PCN 未定
22 VHF 航空無線 未定

1つのやや変則的な部分は、市販のアマチュア無線機器である。 この場合、以前は、型式認証試験は要求されていなかった。 だが、EMC 指令への適合と、製品への CE マーキングの要求はあった。 これは、通常は、1999年 1月の OJ の参照に従った、 ETS 300 684:1997 による自己宣言ルートで達成されていた。

ETS 300 684 は変わった EMC 規格で、遥かに緩い限度と共に、 通常は型式認証規定にのみ含まれる無線試験にまで踏み込んでいた。 これは、今は、無線試験をカバーする規格の1つと、 EMC をカバーする1つとによって置き換えられた。 それらは: 無線試験のための ETSI EN 301 783-1 と R&TTE 指令の 3.2条の元に 783-1 の一部が適用されることを言明している ETSI EN 301 783-2、 そして ETSI EN 301 489-1 を参照している アマチュア無線の EMC のための ETSI EN 301 489-15 である。 幸い、ETSI EN 301 782-1 の放射性、及び伝導性のエミッション限度は、 本質的に EN 300 684 と同一である。 従って、EN 300 684 に対する完全な試験結果が存在している場合には、 R&TTE 指令に従うことは書類作成の演習に過ぎないかも知れない。

無線機器はこの指令の Class 2 に入り、 これはそれらの製品を市場に置くことを国が制限できることを意味する。 従って、少なくとも4週間前に、その機器が市場に置かれることを 免許交付当局 (UK では Radio Communications Agency) に通知することが必要となるだろう。

理屈上、もしその機器が欧州内で整合化されている周波数帯で動作するならば、 その機器に CE マークを付け、 「適合宣言書」のコピーを提供する必要があるだけである。 現在、完全に整合化された周波数帯は存在しないようである。 従って、警告のマークを使用し、そのハンドブックに使用上の制限を含める必要がある。

DoC のコピーの保管と同様、 製造業者は、解説、説明付きの設計/製造図面、適用された規格のリスト、 その結果と試験報告書を含めたテクニカル・ファイルを保管しなければならない。 また、製造業者は、 その生産プロセスが生産された製品の技術文書への適合性を 保証するために必要となる全ての手段を講じなければならない。 繰り返すが、適当な品質システムに従うことは適切なことであろう。

この指令の必須要求を憶えておくことは有用である。 それらは:

  1. 公衆 (オペレータを含む) の健康と安全の保護
  2. EMC を考慮した保護要求
  3. 有害な干渉を防ぐための、無線帯域の効率的な使用

整合規格への適合性はその製品が指令の必須要求に適合することを保証はしないが、 「適合性の推定」を与える。

規格の最新の状況を追うためには、ETSI のウェブサイト、 http://www.etsi.org を尋ねられたい。


Roger Ray is Technical Director of RN Electronics Ltd, a Wireless Design & EMC Test Facility. URL: www.rnelectronics.com.


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これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2002-01-10