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第3の不可避なるもの

by Simon Barrowcliff, TRL Compliance Services Ltd

翻訳: T.Sato


概要

1996年に、ある雑誌が私に CE マーキングの短い「宣伝」を書くように依頼した。 その文章の最初の行は、 「人生には2つだけ不可避なもの ――死と課税―― があった。 今は、第3のもの ――CE マーク―― がある」 というものであった。 4年のあいだに、多くの製造業者が3つ全ての厳しい現実を受け入れている。 勿論、それは製品認証から我々を免れさせる第3の「不可避なもの」である。 この記事では、(そのプロセスは他の指令にも適用できるかも知れないものの) 低電圧指令の適用に影響する、CE プロセスを取り巻く議論のいくつかに踏み込もうと思う。

適合へのルート

「適合」させるための電気製品が与えられた時、答える必要がある最初の質問の1つは、 CE マーキングのためにどの指令が適用されるかである (表1を見よ)。
表1 ―― CE マーク
CE マークは、その製造業者、代理人、あるいは輸入業者が 関係する全ての指令への適合性を証明できることを示すために、 製品 (及び/もしくはその包装と説明書) に付けられる。 適合性の証明の要求は、第三者が関係する (医療機器指令や、機械安全指令や EMC 指令の一部のように) ものであることもあり、 さもなくばテクニカル・ファイル ――大抵は第三者の試験で支持された―― を裏付けとする自己宣言に基づく (低電圧指令の場合のように) ものとなる。 このマークを付けることは、適合宣言書の作成を含め、 全ての要求が満足されていることを意味する。 しかし、適合に関する体制は指令によって異なり、 従って CE マークは多くの意味を持つ。

CE マークは、EU 全域での、自由な、妨げられることのない移動を許す。 それは、実質的には自由貿易マークである。

CE マークは品質や安全のマークではない。 それは、それが付けられた製品が良いものであることも、 安全であることも意味しない。 それは、そのマークを付けた人が 彼らが法的義務を満たしたと信じていると表明するものである。

CE マークは、購入するマークでも、 (大半の指令については) 認可や認証のマークでもない。 CE マークに付けられている保険はない。 それは FIMKO や VDE などが提供している第三者認証マークと同等のものではない。

EU 指令群は、欧州共同体内での法律のためのフレームワークである。 これらの指令は、それが国内法 (例えば、UK における低電圧指令に対する Statutory Instrument SI 3260:1994) で制定されたならば、それぞれの国で法律となる。 それぞれの指令は、あなたの法的な義務のベースライン (安全指令の場合には、基本安全目標、あるいは健康/安全必須要求の形で) を与える。

電気製品に適用され得る、少なくとも6つの CE 指令がある。 最も普通なものは、低電圧 (LVD)、電磁環境両立性 (EMC)、機械安全 (MSD)、 医療機器 (MDD)、ガス器具 (GAD)、そして無線及び通信端末機器 (R&TTE) である。 さらに、爆発性の気体、一般製品安全、そして製造物責任に関する 非 CE マーキング指令も考慮する必要があるかも知れない。

それらの相互関係の一部は非常に複雑であるので、 どの指令を適用するかの判断は最も重要である。 1997年版の低電圧指令に関するガイダンス・ノート (委員会発行) は 低電圧指令の適用に影響する関係のいくつかを詳述している: 例えば、機械安全指令と低電圧指令は相補的に適用される (それ自身の必須の健康と安全に関する要求 ――1.5.1節―― に低電圧指令への適合を含むことから、しばしば前者が優先される)。

表2 ―― UK における法的義務
SI3260:1994 の Regulation 5 は、電気機器が3つの基準を満たすことを要求している。 その最初のものは「安全」であること、 第2はグッド・エンジニアリング・プラクティスのもとに製造されること (すなわち整合規格の使用)、 そして第3は安全目標 (低電圧指令の Annex I にあるような) を満たすことである。 この「安全」の定義は、 「即時にであれ遅延してであれ、 誰かの死、あるいは何らかの傷害を引き起こすであろうリスクのない、 あるいは最小限に抑えられたものを除くリスクのない 品物、その使用、あるいは組み立て」という意味を含む、 Consumer Protection Act 1987 の 19章から導かれた。
規格は製品の試験やアセスに関する詳細な要求を含んでいる。 それらは低電圧指令の基本安全目標への適合性を示すために用いることができる。 規格は法律ではなく、指令に従属するものである。 それらが含む試験とアセスメントの手法は、 安全アセスメントの必須な部分を通り抜けるためのルートと、 製品の評価に使用できる具体的なパラメータを与える。 電気的安全性に関する 500個を超える整合規格がある。 それらの規格は家庭、商業、そして工業環境をカバーする。 それらは、それらの中で用いられるコンポーネントと同様に、機器全体をカバーする。 低電圧指令で明記されている規格の階層がある。 IEC 規格は国内規格 (例えば、BS や DIN VDE) に優先し、 EN 規格は IEC 規格に優先して使用しなければならない。 国内規格を使用することもできるが、 それらは通常は関係する国の中 (例えば、UK における BS) でのみ有効である。

表面的には、整合規格 (EN) は低電圧指令の必須要求への適合の推定を与える。 しかし、UK 内で BSI が発行している EN 規格の多くが 「整合規格への適合そのものは法的義務からの免除を与えない」 と言明していることに注意しておく価値がある。 この言明は、 低電圧指令の Annex 1 の目標の一部については規格の不足や欠陥を許している、 低電圧指令の Article 9 の要求に注意を向けさせるであろう。 一部の家庭用機器の規格の対象範囲 (従って保護) から 老人や弱者を除外するもの (例えばディスポーザ) や、 保護要求からサービス要員を除外するその他のもの (例えば、EN 61010-1 ―― 研究室、測定、及びプロセス制御用機器) を含む多くの例がある。

規格を適用するという強制的要求はないが、 ほとんどの製造業者がそれらを適合性を示すために用いることが期待される。 規格を強制措置の基準として用いることが EU 内で受け入れられているプラクティスであることに注意しておく価値がある。 しかし、規格が使われているとしても使われていないとしても、 低電圧指令などの指令は技術文書内の試験報告書に関する強制的要求を持つ。

どの規格を適用するかの選択は、 その製品の種類やそれがアセスされる指令に依存する。 あなたのアセスメント手続きの一部として、あなたが選択した試験規格によって 基本安全目標が適切にカバーされていることも確認すべきである。

いくつかの主要な低電圧指令製品規格は:

典型的な製品の種類と該当する規格の例
製品の種類 該当する規格
家庭用電気製品 (家庭と類似した環境で用いられる、 あるいは公衆によって用いられる商業用の製品も含む); 例えば、洗濯機、真空掃除機、業務用調理器、 自動販売機、娯楽用機器 EN60335-1:1994、及び 100個強の Part 2 規格群のいずれか (例えばバッテリー充電器のための EN60335-2-29)
家庭用電子製品 (専門家向け AV 機器も含む); 例えば、テレビ受像器、ビデオ・レコーダ、ハイファイ・システム EN60065:1998
情報技術機器、及び業務用機器 (オフィス用やデータ処理用の機器を含む); 例えば、コンピュータ、複写器、ファックス EN60950:1992 (EN60950:2000)
照明器具 (家庭用、及び商業用照明を含む); 例えば、卓上灯、街灯 EN60598-1:1997、及び 20個強の Part 2 規格群のいずれか
研究室、測定、及びプロセス制御用機器; 例えば、マルチメータ、オシロスコープ、 温度/流量監視装置 EN61010-1:1993、そして場合によってはいくつかの Part 2 規格群のいずれか
工業用機械 EN60204-1:1998、及び EN60439-1:1994 (ただし、いずれもそれ自身では基本安全目標を包括的にカバーしておらず、 通常は他の規格の参照を必要とする)

指令と規格の選択

数年前、ERA Technology はこの選択を行なうための方法論を開発した。 この目標はその選択が適切に行なわれることを保証することであり、 そのための原理を作ることができた。 このアプローチは、指令、製品、そして整合規格をそれぞれの頂点とする三角形を伴う。 規格と製品の点は、公表されている規格に含まれる詳細な対象範囲によって繋がれる。 指令と製品とは、同様にその指令の対象範囲によって繋がれる。 指令と規格の点は、 欧州委員会のオフィシャル・ジャーナルで公表された規格のリストによって繋がれる。

この方法論の鍵は、製品の頂点 (これは複数の指令を適用する際の三角形のネットワークの中心ともなり得る) である。 この場合の製品という用語は、 その製品の種類、その用途、環境、そして使用条件によって規定される。

基本安全目標の使用

表3 ―― 基本安全目標 (低電圧指令 Annex I) の要約
  1. 一般的条件
    1. 安全な使用のために必要なマーキングと指示
    2. 製造業者の名前か商標
    3. その機器が安全に接続できることを保証するための、 適切なコンポーネント、材料、及び組み立て技術の使用
    4. 設計はその機器の内部と外部の危険に対する保護の確保に関する 適合性を保証しなければならない

  2. その電気機器から発生する危険に対する保護
    1. 直接の、あるいは間接的な電気的接触に起因する危険からの保護
    2. 危険を生ずる可能性のある温度、アーク、あるいは放射を生じてはならない
    3. 非電気的な危険からの保護
    4. 電気的絶縁が予期される条件に対して適切なものである

  3. 外部の干渉によって引き起こされ得る危険に対する保護
    1. 設計の機械的要素は安全性を保証しなければならない ―― 機械的強度と耐衝撃性
    2. 熱 (変形) などの非機械的干渉が安全性に影響してはならない
    3. 機器の予期される過負荷状態において安全性を維持しなければならない
この三角形の原理は、 製品規格がオフィシャル・ジャーナルにリストされている場合にうまく働く。 しかし、この状況は全てのケースで存在するわけではない。 これは、特定の製品に対する単一の整合規格がない、 あるいは適用できる規格が基本安全目標を適切にカバーしていない (例えば EN60204-1) 場合に、最も良く見られる。 このケースでは、規格の一部を選択するための原理を作ることが必要となるであろう。 規格の一部を選択する際には注意しなければならない ―― それらは複雑な文書であり、また それらは通常は全ての相補的な要求を考慮して全体を適用することを意図している。 従って、適合性のためのこのルートは不注意な者に対する罠であり、 避けることが最善である。 EU ガイダンス・ノートは、製品群規格が使用できない場合には、 低電圧指令 Notified Body の関与を推奨している。

複数の規格が、あるいは規格の一部が関係する場合には、 適合性を示すための基本安全目標 (表3を参照) の使用の重要性が高まる。 既に強調したように、それらの目標は規格に対する優先権を持ち、 与えられた製品の種類に対して 規格がその全ての点をカバーする必要がないという多くの例がある。 その対象範囲に含まれる全ての製品について、低電圧指令への適合の義務は (おそらくは宣言の裏付けとして EN 規格を用いた) その基本安全目標への適合を意味する。

基本安全目標は、低電圧指令での使用を意図した全ての規格の 「目的 (design brief)」に含まれている。 これらの規格の一部には、危険を防止するための設計原理の明示的な言明がある。 それらの設計原理は低電圧指令の基本安全目標と関係付けられる。

EN60065 や EN60950 の例では、これは危険のリストとして表現されている:

危険 関係する目標
感電 目標 2a、及び 2d
エネルギーの危険 目標 2a、及び 2d
目標 2b、及び 3c
機械的、及び熱的な危険 目標 2b、2c、及び 3c
放射線の危険 目標 2b
化学的な危険 目標 2c

これらの危険防止原則は、 特定の試験やアセスメントの手続きが含まれている規格の主文と関係する。 これら以外の目標はそれらの手続きで扱われる。

例えば:

EN60950 clause 1.7目標 1a、及び 1b
EN60065 clause 14 目標 1c

規格の単一の節が特定の基本目標に直接対応することは稀であり、 目標が節の組み合わせによって満たされる方が普通である。 これが、「適切な」部分を選択するのではなく、 規格全体をアセスメントのために使うことを強調した理由である。 他のどのような本とも同様、 章の内容の一部だけが抜き出され、あるいは完全に省略された場合に、 規格が不完全で役に立たないものとなることは、論理的なことである。

要約

最初の2つの「不可避なもの」と同様、 CE マークによって出会う問題の量はしばしば時間の関数となり、 それを避けるための努力が行なわれる。 正しい指令とそれをサポートする規格を選択し、 また適合性へのルートを明確に理解するためには、時間を要するであろう。 しかし、そのプロセスは、 関係する問題全てが適切に同定されることをより確かにするであろう。 これは将来におけるコストを要する問題 (製品の不良や法的責任による) を防止し、 またそれらの製品を進化させる際のプロセスを遥かに容易にできる。 低電圧指令のケースでは、資源やその要求の理解の不足はこのプロセスを短絡させ、 その結果を深刻な問題として前面に出すことがある。


Simon Barrowcliff は TRL Compliance Services Ltd の安全性部門の重役である。 TRL Compliance Services Ltd は 無線及び通信端末機器指令、及び低電圧指令の元での notified body、 EMC 指令の元での competent body である。
Tel: 01695 556666, URL: http://www.trlcompliance.com.


Copyright (C) 2000 Nutwood UK Ltd.

これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2001-04-22