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EMC 指令 ―― 必要な解釈

by Tim Haynes, BAE SYSTEMS Avionics Ltd

翻訳: T. Sato


EMC 指令 (89/336/EEC) は1992年から産業界とともに存在し、 その期間にも家庭用のラジオやテレビ装置への干渉に関する苦情は残っており、 かなりのばらつきはあるもののほぼ一定の推移となっている。

家庭用テレビ、及びラジオの干渉 (1998〜1999年)
* 括弧内は 1996〜1997年の値
期間 4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 合計
報告の数 971 (1011)1097 (786)971 (879)1209 (1108)4248 (3784)
支払われた事例 125 (163) 128 (94) 99 (109) 125 (144) 477 (510)

Note: より多くの統計情報は http://www.radio.gov.uk から入手できる。 annual report を検索されたい。

何故この情報が重要なのか?

1992年以降、移動電話や業務ユーザー向け無線送信器の使用には大きな増加があった。 より多くのコンピュータやその他のデジタル装置が使用されている。 これらの装置全ては無線通信に対する干渉の源である ―― そして、家庭ユーザーは相当の量のスペクトラムを使用しており、 UK における最大のユーザー・グループを代表している。 従って、もし製造業者が EMC を真面目に取らなかったならば、 潜在的な干渉源の増加は、報告される干渉問題の相似的な増加に反映される筈である。 これは現状とは異なり、EMC 指令は機能していると思われる。 少数の特記すべき例外とともに、 製造業者は EMC 指令のもとにおけるその義務と責任を果たしており、 産業界は非常に良く管理している。

それならば、何故製品の 30% が指令に適合していないと報告されたのか? 上の言明が誤っているのか、それとも何か他の要因があるのか?

この真相は、指令の必須要求への適合は、 規格の限度と手法への字義通りの適合を意味するのではないということである。

この見掛け上の相違を理解するために、我々は EMC 指令と それを実現する UK EMC Regulations の解釈に立ち戻らなければならない。

製造業者が規格ルートによって適合宣言書を作成する場合、 それは指令の「必須要求」に対するもの、さもなくば保護要求を参照するものであり、 Article 4 には次のように示されている:

「Article 2 で示された装置は、次のように構成されていなければならない:
  1. それが発生する電磁妨害が、 無線/通信機器やその他の装置が意図されたように動作できるレベルを超えない;
  2. その装置が意図されたように動作できるような 適切なレベルの電磁妨害イミュニティを持つ」
これらの要求に適合する製品は、市場に置き、そして使用に供することができる。

唯一の要求は、その「装置」が他の機器の意図された動作を妨げないように、 またその電磁環境においてその装置が意図されたように動作するように 構成されていなければならないというものである。 何かを行なう前にそれを受け入れる ―― それは、干渉を引き起こし、あるいは受けることがないように 設計され、また組み立てられなければならないと言うことができる。

指令と UK Regulations は、製造業者が規格を適用すること、 あるいはその代わりに第三者の Competent Body に諮ることを要求している。 これらは、それぞれ「規格ルート」、及び「技術構成ファイル・ルート」と呼ばれている。 この論文では規格ルートのみを考える。

Article 10.1 は、規格ルートを以下の言葉によって記述している:

  1. Article 7 (1) に示されているように製造業者が規格を適用した装置においては、 装置のこの指令に対する適合性は、その製造業者、 もしくは共同体内に置かれたその任命された代理人によって発行された EC 適合宣言書によって証明されなければならない。 この宣言書は、その装置が市場に置かれてから 10年間、 当局の要求に備えて保持されなければならない。
上を要約すると、製造業者は規格を適用して、 Article 4 に示された必須要求に対する宣言を行なうということである。

「適用」とは何を意味するのか?

New Collins Concise English Dictionary から:
applied = to put to practical use;
practical = to use in the light of experience.

すなわち、指令は製造業者が彼らの経験のもとに 規格を用いて必須要求に適合することを要求する。

2つの解釈

現在の UK EMC Regulations における「規格の適用」の解釈には2通りのものがあり得る。 いずれの場合でも、想定される解釈は 規格が適用された (「部分的に適用された」ではない) ことであり、 従ってこれらの例では第三者の Competent Body からの報告書や証明書に対する要求はない。 しかし、第2の解釈が必要であり、 小量生産製品の指令への適合のために必要な柔軟性を与える。

製造業者には常にその製品の性能に対する責任があり、 イミュニティの欠如や干渉の事例が生じたならば その製造業者は宣言の基礎となった証拠を示すように要求されるであろう。 UK においては、干渉のそれぞれの事例は それぞれの事例のメリットに基づいてアセスされる。

上記の解釈は高等法院では確認されておらず、 従ってこれらの Regulation の元での判例は存在していない。 その時が来るまでは、いずれかの、また双方の解釈が存在し得る。

何故双方の解釈が必要なのか?

シナリオ

規格への完全な適合

大量生産品の製造業者は最初の解釈 ――規格への完全な適合―― を用いる傾向がある。 一般にその製品がどこで使用されるかを知る方法がないということに気付けば、 この理由は明白になる。 それは製造され、供給され、その CE マークによって許されているように 欧州のどこかで使用するためにエンド・ユーザーに販売される。

そのような広い地域の電磁環境全域において、その製品が干渉を引き起こし、 あるいは干渉を受けることがないであろうと推定するためには、 その製造業者はその環境がどのようなものであるかについての何らかの考えを持たねばならない。 欧州全体の専門家グループの意見の集積によって定義された 電磁環境に基づいた設計を行なうことが、これを行なうこととなる ―― すなわち、その製造業者は適切な規格に適合するように設計する。

もし著しい問題があったならば、 製品の何千個から何百万個にも達するリコールのコストが企業の収益を損なうこととなろう。 従って、リスクを最小限とするために、規格の手法と限度が適用される。 その製品が規格にかなりの程度適合しなかったならば、 その製造業者はその問題を「修正」し、そのコストを全製造量にわたって償却できる。 もしその製造業者がその不足がマイナーなものであると判断したならば、 製造業者はそれ以上の再設計を行なうことなく 自分自身の判断でその製品を市場にリリースすることができる。

規格を目標とした設計と組み立て

小量生産品の製造業者はしばしば2番目の解釈を用いる。 その製造業者は普通は受注生産を行なっており、 エンド・ユーザーが誰であるかを知っているか、あるいはそれを見付けることができる。 これは、使用する国と、国の中での場所とを同定するであろう。 その地域の性質 (市街か郊外か)、その隣接地域の特別な機能 (空港、港)、 そして緊急サービスによって使用されている周波数やその場所さえも同定できる。 製品が作られる時、製造されたものは出荷できるアイテムである。 試験のコストが大きすぎないと考えられるならば規格に従った試験が行なわれるかも知れず、 さもなくば設計上の特定の点の有効性の確認のための限定された試験が実施されるかも知れない。

不合格

明らかに、もしそれが合格した ――結構―― ならば、その製品は出荷できる。 もしその製品が不合格となったならばどうするのか? 再設計のコストは製品のコストに直接加わり、あるいは収益から差し引かれる。 それを償却できるような生産量はない。 勿論、もしその不合格がマイナーなものであれば、それは問題ではないかも知れない。 もしそれがより重大なものであれば、何かその他の選択肢はあるのか? もしその製造業者が (上で示したように) エンド・ユーザーの詳細を調査して、 その不合格が必須要求に対する違反を引き起こさない (論理的に推測されるどの状況についても) であろうと判断したならば? これは製造業者の判断と良心の問題である; それは生き残りの問題であるかも知れない。

CE + CE ≠ CE

ある種の例においては、製品の EMC 性能は システムを構成するために用いられている機器の性能によって単純に決定される。 これが CE + CE ≠ CE の議論である。 機器のアイテムを購入し、 特定のタスクのための単一のユニットとして機能させるためにそれらを組み合わせた時、 そのシステムが規格を満たさないことがわかる。 個々のユニットが規格に適合していることもわかる。 そのシステムの製造業者は個々のアイテムの設計を所有しておらず、 そのシステム製造業者が改造した いかなるアイテムについても全面的な責任を持つことになる。 それぞれのアイテムの製造業者は、 数年にわたって非標準のアイテムの維持を求められる結果となるであろう ――そして相当量の検討を必要とするであろう―― 変更の実施についての議論には加わろうとしないであろう。 この場合、そのシステム製造業者がそのリスクを同定する。

限定された試験により、あるいは試験を行なわずに規格を適用する

最後に、単純な、特注のアイテム ――試験コストがそのアイテムの価値よりも遥かに大きいものとなるようなもの―― の可能性がある。 その製造業者は依然としてそれらを規格に適合するように設計できるが、 規格の限度と手法を用いて試験を行なうことは経済的ではない。 そのアイテムの販売や使用が違法であれば、先へ進む道はない。

解釈は柔軟性を与える

上記のシナリオに対処するために「適用された」という用語の用法を解釈できることは、 全ての製造業者が EMC 指令に適合することを可能とする柔軟性を産業界に与えた。

要約:

これらの解釈は、エンド・ユーザーにとって許容できる経済的負担を維持しつつ、 製造業者が彼らの製品の EMC 性能に関する責任を受け入れて法律の要求を満たせるようにする 解釈の柔軟性を提供した。

現在の EMC 指令は、その規制の単純化のために SLIM プロセスによってレビューされている。 その要求を全ての人々にとって平易なものとするために EMC 指令を変更する必要があるならば、 もしその言葉使いが必要な解釈のための柔軟性を除去するものであれば、 上の解釈と産業界との関わりを理解する必要がある。 これは中小企業を最も激しく直撃するが、 それらの中小企業は UK の生き血であると言える。 最終的には、柔軟性の何らかの喪失に対して コストの増加によって支払うことになるのはエンド・ユーザーである。


訳註 ―― この記事での主張の一部には疑問がある。 たとえその不適合がマイナーなものであったとしても、 整合規格に適合しない製品の規格ルートでの適合宣言は正当なものとは言えないであろう。 殊に、それが指令の保護要求に適合することを示すこともできないのであれば、 全く弁明の余地もなかろう。 だが、もしそれが指令の保護要求に適合することを示せるのであれば、 TCF ルートでの正当な適合宣言が可能であるかも知れない。 ―― T.Sato, 2002-02-17


Copyright (C) 1999 Nutwood UK Ltd.

これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2001-04-23