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ATEX 指令
Stephen L D'Henin, Technical Director, Epsilon Technical Services Ltd
翻訳: T.Sato
新しい欧州指令の潜在的なインパクトの良い例は ATEX 指令 (94/9/EC) である。
この指令は、古い「爆発性の雰囲気、及びガスのある鉱山に関する指令」を置き換え、
古い指令でカバーされていた製品を
別の「ニューアプローチ」 CE マーキング指令と呼ばれるものに
移行させることを意図している。
この指令は、可燃性のガス、蒸気、ミスト、あるいは塵挨の存在によって生じる
爆発の恐れのある雰囲気による危険のある領域で使われ得る
機器と保護システムをカバーする。
この指令は電気機器と機械の双方をカバーする。
古い指令と新しい指令の違い
主な相違点は:
- 電気機器以外の包含
- 塵挨雰囲気の包含
- 安全関連デバイス (延焼防止器具、抑制システムなど)、
そして安全領域機器に対する要求
- 品質システム要求の追加
- 「テクニカル・ファイル」の作成の必要
カバーされる製品
この指令は、爆発の恐れのある領域の外に設置されるが
爆発防止機能を持つ機器や安全/制御デバイスを含む。
機器の定義には広範囲の製品が入る
――これには、例えば電動機、コンプレッサ、ディーゼル・エンジン、
照明器具、制御/通信デバイス、そして監視/検出機器、その他多くのものが含まれる。
「保護システム」も含まれ、また発生した爆発が広がり、
あるいは損害を引き起こすことを防止するためのものも含まれる。
それらの一部を上げれば、延焼防止器具、抑制システム、圧力開放パネル、
高速遮断バルブなどである。
除外される製品
しかし、この指令は以下の種類の製品を除外している:
- 医療用デバイス
- 爆発物の存在する場所で使用する製品
- 家庭用製品
- 海上輸送機、及び可動洋上ユニット
- 軍用機器
- 指令 89/686/EEC でカバーされる身体保護機器
- 空路、道路、鉄路、あるいは水路による輸送のためのもの。
爆発性雰囲気中での使用を意図した乗物は除外されない。
指令の実施
この指令は 1996年3月1日に任意で発効しているが、
2003年7月1日からは爆発の恐れのある雰囲気中での使用を意図した全ての製品
――市場に置かれ、あるいは使用に供されるもの――
のこの ATEX 指令への適合が必要となるであろう。
認証のリード・タイム
この指令は、ゾーン 0 (爆発性雰囲気が継続的に存在する領域
――例えば液体燃料保管タンクの内部) や
ゾーン 1 (爆発性雰囲気が通常の使用に際して、
しかし継続的ではなく存在するであろう領域 ――例えば燃料補給場)
での使用を意図した機器に関しては、Notified Body の使用を要求するであろう。
もし製造業者が欧州での販売の継続を望むのであれば
既存の確認済み機器全てを ATEX 指令に対して再確認しなければならないであろうことから、
おそらくは確認のリード・タイムは非常に長いものとなるであろう。
自己確認
ゾーン 2 (爆発性雰囲気が短期間の異常状態においてのみ存在するであろう領域
―― 例えば溶剤保管所。
溶剤は通常は封をされた容器に入れられているものの、
容器が移動に際して損傷を受けたならば爆発の恐れのある雰囲気が短い期間発生し得る)
での使用を意図した製品は、
Notified Body の認証のための関与を必要としないであろう。
それらの製品は自己確認を行なうことができ、
あるいは内部の資源が使えないのであれば
適当なテスト・ハウスによる第三者認証が使用可能である。
(Epsilon はゾーン 2 認証のための最適なルートをアドバイスできる。)
既存の確認の変換
1994年以前に確認された機器の大多数は
ATEX 指令のための最新の整合規格に適合しないであろうし、
現時点で設計上の検討を行なわない製造者は
非常に近い将来に行なうことになるであろう。
あなたの機器を確認のために提出する前に
全ての「最新」の整合欧州規格と指令の必須健康/安全要求 (EHSR) に
適合していることを確かめることは不可欠である。
今、ATEX 指令は、さらに多くの機器が
確認を必要とするであろうことを意味している。
これは、主に機械と保護システムの指令への適合の必要に関係する。
現時点で、特にこの種の機器のために、
70個を超える新しい規格が CEN 委員会によって用意されている。
整合規格
整合規格の用意は CENELEC と CEN の技術委員会の任務である。
CEN と CENELEC とは何か?
- CENELEC は電気技術標準化のための欧州委員会である
- CEN は標準化のための欧州委員会である
CENELEC と CEN は、自主技術標準化の領域での資格が認められ、
欧州指令 98/34/EC (83/189/EEC を置き換える) の Annex 1 で
規格と技術基準の「情報手続き」に関連してリストされた欧州標準化組織である。
それらは共に所定の活動範囲内での欧州規格を用意する。
それらの規格が「ニューアプローチ」指令のフレームワークの中で用意された時、
それらは「整合規格」として知られ、オフィシャル・ジャーナルで言及されるであろう。
これらの規格に従った製品製造業者は、
所定の指令の必須要求に対する「適合性の推定」の利益を得る。
電気製品をカバーする規格 (EN50 シリーズ) の用意は CENELEC によって完了しており、
今はオフィシャル・ジャーナルに含められている。
この執筆時 (2000年初旬) においては、
機械製品や保護システムのための規格は依然として作成中、
もしくは承認待ちとなっており、まだ採決されたものはない。
製品のカテゴリー
製品は、それらが爆発性雰囲気の潜在的な着火源となるリスクに対して
それらが提供する保護の水準によって分類する必要がある。
それらの機器適合カテゴリーは:
機器グループ I (採鉱用):
- M1 ―― 採鉱用機器のための高インテグリティの保護。
二重故障状態。
- M2 ―― 採鉱用機器のための信頼性が考慮された保護。
機器グループ II (採鉱用以外):
- CAT 1 (ゾーン 0) ―― 2つの故障があっても安全。
- CAT 2 (ゾーン 1) ―― 異常動作状態における高められた安全性。
- CAT 3 (ゾーン 2) ―― 通常動作状態においては適切な機器。
機器へのカテゴリーのマーキングは、
それをどのゾーンに安全に設置できるかを同定することによって
エンド・ユーザーによる機器の選択を助けるであろう。
これは、その機器の設計で用いられている保護概念を列挙するのみであった
古い暗号じみたマーキング・システムからの大きな改善である。
これは、その機器のユーザーが、
認められている8つの保護概念全てを熟知していなければならず、
さらに特定の種類のゾーンにおいてそれらのいずれが適切であるかも
知らなければならないことを意味していた。
品質要求
この指令は品質保証要求 ――ATEX 品質モジュール―― を規定している。
これらのモジュールは、Notified Body によって製品製造業者に発行される。
このモジュールの発行は、
Notified Body による外部監査によって確認された
充分な水準の品質管理を達成した製造業者に依存する。
この品質モジュールの維持は、これも Notified Body によって実施される
定期監査プログラムに基づくであろう。
指令では2つの品質モジュールが規定されている。
それらは:
- 製造品質保証:
カテゴリー 1、及び M1 の機器、そして保護システムに適用される。
- 製品品質保証:
カテゴリー 2、及び M2 の、電気機器と内然機関のみに適用される。
カテゴリー 2 と M2 の電気機器でも内然機関でもないもの、
そしてカテゴリー 3 の機器については、
製造業者はその機器が指令に適合することを
製造の内部管理によって確認する責任を持つ。
指令は以下の点を示した品質保証システムを要求している:
- 品質目標、組織構造、機器の品質に関連しての管理者の責任と権限
- 製造、品質管理、そして品質保証のテクニック、
用いられる手順と組織的なアクション
- 製造の前、途中、そして完了後に行なわれるであろう検査と試験、
そしてそれらが行なわれる頻度
- 品質記録 (検査報告書、試験データ、校正データ、要員の資格など)
これらのポイントは ISO 9002:1994 に適合する品質システムでカバーされるであろう。
「Use」指令
ATEX 指令と対になるものは、俗に「Use」指令として知られている
「爆発の恐れのある雰囲気による危険に曝される作業者の保護」
のための新しい指令 (1999/92/EC) である。
この指令も、EU 規則のもとに 2003年に強制となるであろう。
これは、その施設のリスク分析、領域の分類、そして
爆発の恐れのある雰囲気 (ガスや塵挨) が発生し得る施設で実施される施設検査の
文書による証拠を要求する。
この「Use」指令は、ATEX に従って確認された
電気、機械、そして安全関連システムのみが
爆発の恐れのある雰囲気内に設置されることを保証する。
ATEX 指令の全文は、
1994年4月19日付けの欧州共同体オフィシャル・ジャーナル No L 100 で公表された。
この指令、そして「Use」指令の詳細は、
www.epsilon-ltd.com で見付けることができる。
要約
もしあなたが爆発の恐れのある気体中での使用を意図した製品の製造業者である、
あるいはそのような領域を生ずるプラントを運用しているのであれば、
ATEX 指令と「Use」指令の要求を満足させるための作業を始めるべき時である。
もし製造業者やユーザーが 2003年7月はまだ先のことであり、
その時が近付いたならば関係する問題を扱おうと考えたならば、
自らをその期限以降は彼らの製品の販売、
あるいは彼らのプラントの運用を行なえない立場に置く可能性がある。
既に Notified Body は製品認証に比較的長いリード・タイムを取っており、
これは指令の実施日が近付くにつれて増加する一方となろう。
さらに、1994年以前に発行された認証でカバーされる相当数の製品は、
最新の認証規格を満足させるためにある程度の再設計作業を必要とするであろう。
従って、2003年以降はいなくなるというのでないならば、
今が指令への適合を達成するためのプロセスを開始すべき時である。
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Copyright (C) 2000 Nutwood UK Ltd.
これは、EMC+Compliance Journal
に掲載された記事を、
その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。
この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。
これについての意見、質問などは
VEF00200@nifty.com (T.Sato)
宛にお送り下さい。
Last update: 2001-05-20